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第47回 ワーホリビザ再延長は、特別永住権や国境再開への布石か

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また重要な発表が移民大臣より有りました。

 

ワーホリビザ、SSEビザ(農業従事者向けビザ)6か月再延長へ

本日10月12日、ニュージーランド国内に滞在しているワーホリビザとSSEワークビザに対して再度自動延長が決定しました。対象者数は、8500人以上(大臣声明、10月12日)。今年12月21日から来年6月30日までに失効する対象者に対して、ビザ失効日が6か月延長されます。ワーホリビザについては、恒久的な職に就くことが禁止されているので、ビザが延長されたからといって、これを機にPermanent employmentに変更するということが出来ないものの、永住権を目指す方には永住権につながる仕事の求職期間となり得る為、期間延長は有難いと思います。

以前のコラムでもご紹介しましたが、この再延長の根拠となっているImmigration (Covid-19 Response) Amendment Act 2021は、2023年5月15日まで延長になりました。移民局は我々、移民アドバイザーや弁護士に一切事前通告せずに、特別延長や特別永住権導入を発表しています。こういった突然のビザルール変更は我々のコントロール外のため、例えば、Essential skills workなど別のビザ申請に切り替え業務が終了後にビザルールが変わるということもシナリオとして考えられること悪しからずご了承下さい。(弊社の既存のクライアントさんには該当者はいらっしゃいませんでしたが。)私は、不確定要素である自動延長に頼らず、ビザ申請を早めに済ませておくべきという立場です。というのも、心の平安はお金に換えられないからです。

特別永住権申請条件を満たすか否かの分かれ道

すごい反響の特別永住権ですが、ワーホリとSSEは申請対象外となっています。元々これらのビザは短期ビザの中でも短い期間しか滞在出来ないため、対象として含めなかったのでしょう。しかし、もしワーホリビザで滞在中も、Essential skills work visa等に切り替えていて、9月29日の段階で所定の条件をクリアしていたら特別永住権の申請対象となります。同様の例としては、スポーツ選手やスペシャリスト、教授等に適用されるSpecific purpose work visaビザ(特別永住権対象外)の延長手続きをするか、Essential work visaに切りかえて申請するかで迷い、最終的に後者に決めたことで、滑り込みで特別永住権の道が開いたというパターンもあります。つくづく人生紙一重だなと思いました。

再延長の背景にあるのは?

今回ワーホリ、SSEの再延長に踏み切った理由は2つ。一つ目は、夏の収穫シーズンに向けた人材確保。10月4日からは、サモア、トンガ、バヌアツからの農業従事者向けRSE労働者はNZの強制隔離なしで、NZに入国出来るようになりました。ただ、それでも、園芸、ブドウ園は人手不足が予想されるようです。二つ目は、特別永住権のような改正を補完する目的があるとの事です。つまり、今年12月から申請の第一段階が始まるトータル165,000人もの特別永住権をさばきながら、ワーホリ滞在者が他のビザを申請し、それを審査するのは難しいということかと思います。

国境再開時期の暗示

個人的に興味深かったのは、大臣の声明では、雇用主が現在NZに滞在中の人員を確保するためとの説明の中で、国境再開時期を示したことです。そこには、来年の第一四半期まで国境を閉じたままにしておくとの記載が見られます。(もちろん、状況次第では早く再開すると思われます。)オーストラリアも今年中の国境再開を準備する中、NZも他国に遅れることなく、着実と国境再開のロードマップに沿って早めに国境を再開してくれることを強く期待しています。

 

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(10月12日執筆)。

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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