ワーホリビザは来月から入国可能になる?
3日、国境再開にむけて更に踏み込んだ計画が、コロナ対策大臣、移民大臣の連名で発表されました。因みに、新種の変異株の出現などのリスクも考慮した上で、こちらの計画が立てられたようです。以下、強制隔離なしの自主隔離対応で入国出来るビザ保持者等についての詳細を共同声明から抜粋致します。(ワクチンを完全接種していることが入国の条件となっています。現時点ではいつからNZ国外からの短期ビザ申請が可能になるかの発表は出ておりません。あくまで予定なので、変更になる可能性があります。)
第一ステップ●今年2月27日23:59より、オーストラリアに滞在しているNZ人と現状下で入国資格のあるビザ保持者。
第二ステップ●今年3月13日23:59より、オーストラリア以外に滞在しているNZ人と現状下で入国資格のあるビザ保持者、給料の中央値の1.5倍以上で雇われている技能労働者、ワーキングホリデービザも対象。
第三ステップ●今年4月12日23:59より、既に短期ビザを保持している者、最大5000人の留学生。更なる必須サービス労働者の入国許可についても検討。
第四ステップ●今年7月より、オーストラリアからの渡航者全て。(日本を含む)いわゆるノービザでの渡航者。新ワークビザ(Accredited Employer Work Visa)保持者。
第五ステップ●今年10月より、すべてのビザカテゴリーまで門戸を広げ、完全国境再開へ。
優先的に入国出来るワーホリ
最近、日本語での会話でも、英語の会話でも、「人手不足」という単語を耳にします。共同声明でも触れていましたが、ワーホリビザ保持者の入国を来月に認めるのは、観光業、ホスピタリティ、園芸業界で労働者を緊急に必要としていることが理由のようです。WHVでの予想入国者は年間5万人とのことです。(移民大臣、記者会見、2月3日)それよりも国境封鎖によりNZに入国出来ないワークビザを含む短期ビザ保持者を優先的にNZに入国させないというのはどうなんだろうと少々考えてしまいます。
また、現在もビザ発給条件を満たしていることが短期ビザ保持者の入国理由ですので、入国時に証明を求められることがあるかと思います。実際、過去にワークビザ保持者が長期の休みを取った後に入国しようとした際、本当にまだ雇用されているのか疑われ、パスポートコントロールで足止めをくらった話を聞いたことがあります。ビザを持っている=入国出来るというわけではないので注意が必要です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(2月3日執筆)。
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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