ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。
2つのビザが新たに開設
移民局は、特定の職種でピークシーズンに必要となる労働力に対応するため、2025年12月8日より新たに2種類のワークビザを導入することを決定しました。(8月11日の移民アドバイザー向けメール)対象となるのは、農業、食肉業、観光業の一部の職種です。職種と経験に応じて、「Global Workforce Seasonal Visa」または「Peak Seasonal Visa」のいずれかのワークビザを申請出来るかもしれません。また、現時点ではビザの発表のみがなされており、ビザの詳細な規定はまだ公開されておりません。そのため、現時点の発表内容と実際のルールが大きく異なる可能性があることをご了承下さい。
Global Workforce Seasonal Visa
一つ目の就労ビザは「Global Workforce Seasonal Visa」と呼ばれ、最長で3年間の滞在が認められます。
このビザはAEWVとは異なり、毎年3ヶ月以上ニュージーランド国外に滞在することが条件となります。
また、関連職務経験として、過去6年間のうち3シーズン以上の実務経験が求められます。
一方で、Labour Market Testが不要であること、英語能力の条件が課されない点は大きな利点と言えます。
このビザの対象となるポジションは以下の通りです。
- Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator
- Agricultural Technician (例えばsheep or animal pregnancy scanner)
- Chairlift Operator
- Tulip Grower
- Thoroughbred Yearling Preparer
- Snow Groomer
- Mountain or Glacier Guide
- Outdoor Adventure Instructor
- Primary Products Inspector
- Shearer
- Slaughterer
- Snow Sports Instructor
- Snow Maker
- Snowsport Equipment Technician
- Whitewater Rafting Guide
- Wine Maker
- Winery Senior Cellar Hand
Peak Seasonal Visa
二つ目の就労ビザは、「Peak Seasonal Visa」と呼ばれる就労ビザであり、エントリーレベルまたはロースキルの職種に該当します。ビザ発給期間は最長7ヶ月と短く設定されています。ビザ終了後は4ヶ月の休暇期間を経て、再度同じビザの申請が可能です。 申請条件としては、過去3年間のうち1シーズン以上の関連職務経験が求められ、また医療保険への加入が義務付けられています。英語能力の条件が課されており、Labour Market Testの一環としてWork and Incomeとのやり取り等が求められているのも特徴です。
このビザの対象となるポジションは以下の通りです。
- Mussel or Oyster Farm Worker
- Calf Rearer
- Relief Milker
- Forestry Worker
- Meat Boner and Slicer
- Meat Process Worker
- Seafood Process Worker
- Winery Cellar Hand
- Wool Handler
パートナーや扶養子女はビザサポート出来る?
これらのビザはいずれも、パートナーや扶養子女のビザサポートは認められておりません。つまり、パートナー及び扶養子女はそれぞれ自身で適切なビザを取得する必要があります。また、ポジションの変更は可能ですが、あくまで同一のビザ種類内で認められた職種に限られます。
加えて、これらのビザは短期間の就労を目的としたものであり、Permanent ポジションに基づくジョブオファーを受けた方を対象としたものではない点にご留意ください。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。このライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、常識のない方への対応および申請代行受任は一切お断りしております。 (執筆日2025年8月11日)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
- NZ国内外オンライン対応
- 営業時間 平日 NZ時間 9:00~18:00
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