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第123回 二つの就労ビザ 12月に新設へ

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第123回 二つの就労ビザ 12月に新設へ

ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。

2つのビザが新たに開設

移民局は、特定の職種でピークシーズンに必要となる労働力に対応するため、2025年12月8日より新たに2種類のワークビザを導入することを決定しました。(8月11日の移民アドバイザー向けメール)対象となるのは、農業、食肉業、観光業の一部の職種です。職種と経験に応じて、「Global Workforce Seasonal Visa」または「Peak Seasonal Visa」のいずれかのワークビザを申請出来るかもしれません。また、現時点ではビザの発表のみがなされており、ビザの詳細な規定はまだ公開されておりません。そのため、現時点の発表内容と実際のルールが大きく異なる可能性があることをご了承下さい。

Global Workforce Seasonal Visa

一つ目の就労ビザは「Global Workforce Seasonal Visa」と呼ばれ、最長で3年間の滞在が認められます。

このビザはAEWVとは異なり、毎年3ヶ月以上ニュージーランド国外に滞在することが条件となります。

また、関連職務経験として、過去6年間のうち3シーズン以上の実務経験が求められます。

一方で、Labour Market Testが不要であること、英語能力の条件が課されない点は大きな利点と言えます。

このビザの対象となるポジションは以下の通りです。

  • Agricultural and Horticultural Mobile Plant Operator 
  • Agricultural Technician (例えばsheep or animal pregnancy scanner) 
  • Chairlift Operator 
  • Tulip Grower 
  • Thoroughbred Yearling Preparer 
  • Snow Groomer 
  • Mountain or Glacier Guide 
  • Outdoor Adventure Instructor 
  • Primary Products Inspector 
  • Shearer 
  • Slaughterer 
  • Snow Sports Instructor 
  • Snow Maker 
  • Snowsport Equipment Technician 
  • Whitewater Rafting Guide 
  • Wine Maker 
  • Winery Senior Cellar Hand 

Peak Seasonal Visa

二つ目の就労ビザは、「Peak Seasonal Visa」と呼ばれる就労ビザであり、エントリーレベルまたはロースキルの職種に該当します。ビザ発給期間は最長7ヶ月と短く設定されています。ビザ終了後は4ヶ月の休暇期間を経て、再度同じビザの申請が可能です。 申請条件としては、過去3年間のうち1シーズン以上の関連職務経験が求められ、また医療保険への加入が義務付けられています。英語能力の条件が課されており、Labour Market Testの一環としてWork and Incomeとのやり取り等が求められているのも特徴です。

このビザの対象となるポジションは以下の通りです。

  • Mussel or Oyster Farm Worker 
  • Calf Rearer 
  • Relief Milker 
  • Forestry Worker 
  • Meat Boner and Slicer
  • Meat Process Worker 
  • Seafood Process Worker 
  • Winery Cellar Hand 
  • Wool Handler 

パートナーや扶養子女はビザサポート出来る?

これらのビザはいずれも、パートナーや扶養子女のビザサポートは認められておりません。つまり、パートナー及び扶養子女はそれぞれ自身で適切なビザを取得する必要があります。また、ポジションの変更は可能ですが、あくまで同一のビザ種類内で認められた職種に限られます。

加えて、これらのビザは短期間の就労を目的としたものであり、Permanent ポジションに基づくジョブオファーを受けた方を対象としたものではない点にご留意ください。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。このライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、常識のない方への対応および申請代行受任は一切お断りしております。 (執筆日2025年8月11日)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号 (日本)070 8577 0889(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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