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第135回 これまで対象外だった人にも卒業後就労ビザ

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第135回 これまで対象外だった人にも卒業後就労ビザ

ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAki Yamasakiです。

Diploma修了者に朗報!卒業後に働ける新ビザを創設

2026年3月12日、移民局は移民アドバイザー向けのメールにおいて、新たな制度として Short-term Graduate Work Visa の導入を発表いたしました。制度の開始は 2026年後半が予定されており、このビザにより、最大6か月間、特定の雇用主に限定されることなく就労することが可能となります。対象となるのは、Level 5〜7のコースを修了した留学生で、これまでに Short-term Graduate Work Visa または Post Study Work Visa を取得したことがない方です。一方で、Englishコース、Foundation コース、Bridging コース、または24週間未満の短期コースは対象外とされています。

現行の制度では、Level 7未満のコース修了者の多くは Post Study Work Visa の対象外であったため、ニュージーランドで長期滞在したい場合、在学中からビザをサポートしてくれる雇用主を見つける必要がありました。今回の改正により、卒業後に少し時間的余裕をもって就職活動を行うことが可能になります。

Graduate Diploma修了者にもPost Study Work Visaを拡大

また、特定のコースを除き、これまで Post Study Work Visa の対象外とされていた Graduate Diploma 修了者にとっても朗報です。同じく2026年後半からは、Graduate Diploma を修了した方を対象として、最大1年間の Post Study Work Visa が付与される制度が導入される予定です。パートナーのワークビザや、扶養子女学生ビザのサポートも可能となります。

もっとも注意が必要なのは、いずれのビザについても、ビザの有効期間が「最大」と発表されている点です。すなわち、申請内容や個々の事情に応じて、移民局の裁量により、それよりも短い期間でビザが発給されることも考えられます。 したがって、ビザ申請の却下や、想定より短い期間での発給とならないよう、申請は個々の状況を踏まえたうえで慎重に進めることが重要です。

ニュージーランド、留学生誘致に本腰か

オーストラリアの卒業後のOpen Work Visaに相当する Temporary Graduate Visa(Subclass 485) は、申請料金が 倍のAUD4,600へと大きく引き上げられ、さらに申請者の年齢上限も 原則として35歳以下に引き下げられております。ビザの要件を引き締める方向に進んでいる印象を受けます。 この点において、卒業後の就労機会の拡大を予定しているニュージーランドの動きと比較すると、両国の留学生政策に対する姿勢は極めて対照的であると言えるでしょう。

今回の発表からは、優秀な留学生の獲得に向けて、ニュージーランドがこれまで以上に積極的に取り組もうとしている姿勢がうかがえます。もっとも、どのビザにも該当しますが、思わぬ抜け穴や落とし穴が含まれている可能性も否定できません。そのため、私個人としては、法的根拠となる具体的なビザルールの公表を待ち、内容を十分に確認したうえで、万全の体制で申請代行に臨みたいと考えております。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて本コラムの無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンス(フルライセンス)により、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせずに、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、トラブルや不利益を避けるためにも、政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を必ずご確認ください。ライセンス発給歴も確認できます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社は無料のビザ相談所ではございません。ビザ申請代行をお探しでない方からのお問合せは、本気でビザ取得を目指されている方への対応に支障が生じるため、対応を差し控えております。本コラムの執筆者であり、ニュージーランド政府公認の移民アドバイザーが、日本語で受任から審査結果まで一貫して責任を持って対応し、ビザ取得に向けて尽力しております。難しいケースにおいても、約100%の成功率です。(執筆日2026年3月12日)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
9年目のベテラン移民アドバイザー。ニュージーランドに移住して27年目。TOEIC満点、英検1級取得。Master of Business, BSocSci (心理学)、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得。現在は大学院ロースクールに在籍。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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