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第135回 これまで対象外だった人にも卒業後就労ビザ

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第135回 これまで対象外だった人にも卒業後就労ビザ

ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAki Yamasakiです。

Diploma修了者に朗報!卒業後に働ける新ビザを創設

2026年3月12日、移民局は移民アドバイザー向けのメールにおいて、新たな制度として Short-term Graduate Work Visa の導入を発表いたしました。制度の開始は 2026年後半が予定されており、このビザにより、最大6か月間、特定の雇用主に限定されることなく就労することが可能となります。対象となるのは、Level 5〜7のコースを修了した留学生で、これまでに Short-term Graduate Work Visa または Post Study Work Visa を取得したことがない方です。一方で、Englishコース、Foundation コース、Bridging コース、または24週間未満の短期コースは対象外とされています。

現行の制度では、Level 7未満のコース修了者の多くは Post Study Work Visa の対象外であったため、ニュージーランドで長期滞在したい場合、在学中からビザをサポートしてくれる雇用主を見つける必要がありました。今回の改正により、卒業後に少し時間的余裕をもって就職活動を行うことが可能になります。

Graduate Diploma修了者にもPost Study Work Visaを拡大

また、特定のコースを除き、これまで Post Study Work Visa の対象外とされていた Graduate Diploma 修了者にとっても朗報です。同じく2026年後半からは、Graduate Diploma を修了した方を対象として、最大1年間の Post Study Work Visa が付与される制度が導入される予定です。パートナーのワークビザや、扶養子女学生ビザのサポートも可能となります。

もっとも注意が必要なのは、いずれのビザについても、ビザの有効期間が「最大」と発表されている点です。すなわち、申請内容や個々の事情に応じて、移民局の裁量により、それよりも短い期間でビザが発給されることも考えられます。 したがって、ビザ申請の却下や、想定より短い期間での発給とならないよう、申請は個々の状況を踏まえたうえで慎重に進めることが重要です。

ニュージーランド、留学生誘致に本腰か

オーストラリアの卒業後のOpen Work Visaに相当する Temporary Graduate Visa(Subclass 485) は、申請料金が 倍のAUD4,600へと大きく引き上げられ、さらに申請者の年齢上限も 原則として35歳以下に引き下げられております。ビザの要件を引き締める方向に進んでいる印象を受けます。 この点において、卒業後の就労機会の拡大を予定しているニュージーランドの動きと比較すると、両国の留学生政策に対する姿勢は極めて対照的であると言えるでしょう。

今回の発表からは、優秀な留学生の獲得に向けて、ニュージーランドがこれまで以上に積極的に取り組もうとしている姿勢がうかがえます。もっとも、どのビザにも該当しますが、思わぬ抜け穴や落とし穴が含まれている可能性も否定できません。そのため、私個人としては、法的根拠となる具体的なビザルールの公表を待ち、内容を十分に確認したうえで、万全の体制で申請代行に臨みたいと考えております。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて本コラムの無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンス(フルライセンス)により、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせずに、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、トラブルや不利益を避けるためにも、政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を必ずご確認ください。ライセンス発給歴も確認できます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社は無料のビザ相談所ではございません。ビザ申請代行をお探しでない方からのお問合せは、本気でビザ取得を目指されている方への対応に支障が生じるため、対応を差し控えております。本コラムの執筆者であり、ニュージーランド政府公認の移民アドバイザーが、日本語で受任から審査結果まで一貫して責任を持って対応し、ビザ取得に向けて尽力しております。難しいケースにおいても、約100%の成功率です。(執筆日2026年3月12日)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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