$27.76が新ワークビザの最低時給に決定
OECDの調査によると、1990年の日本人の平均賃金は406万円で、2020年には424万円と過去30年間で18万円しか増えていなかったそうです。(ファイナンシャルワールド、2月27日)ニュージーランドでは、平均賃金は比較的安定して上がっています。(それ以上にインフレがひどいのですが。)以前のコラムで最新の時給の中央値が$27.76になった旨について触れましたが、ついにこれが、ワークビザにも適用されることになりました。ただすぐにというわけではなく、7月4日開始の新ワークビザ Accredited Employer Work Visa (認定雇用主ワークビザ)から適用となる旨、発表がありました(アドバイザー向けメール、3月22日)。
時給$27.76未満の場合の新ワークビザ申請の行方は?
この新ワークビザでは、中央値である$27.76未満の雇用に対してはビザが発給されないようで、移民局のサイトにも、「新ワークビザを申請することでNZに残留されたい場合、中央値以上の仕事を探す必要があります。」とはっきり記載しています。ただ、現時点ではビザルールも発表されていない状態です。また実際、移民局は何だかの緩和措置等を検討しているようです。そのため、7月4日の新ワークビザ開始までに変更される可能性は十分あると思います。
新ワークビザの申請料とタイムライン
新ワークビザですが、雇用主が移民局から認可を得る工程Employer check、現在のLabour market testに該当するJob check,そして申請者自身の関連資格や職務経験等を審査するMigrant checkの3つの工程から成り立っています。下記が最近発表された雇用主及び申請者が払う申請料です。
- 雇用主に適用される申請料
- 1-5人をビザサポートする場合のスタンダード認可申請料$740
- 6人以上をビザサポートする場合のハイボリューム認可申請料$1220
- スタンダードからハイボリュームへアップグレードする場合の認可申請料$480
- Job check 申請料 $610
以前の発表では、ハイボリューム認可の雇用主さんは、労働協約もしくは最低時給(来月4月から$21.20)よりも10%多く賃金を払う義務があったのですが、こちらは撤廃されました。(アドバイザー向けメール 3月22日)
また、雇用主の認可申請料や求人広告掲載料などリクルートメントに関する費用は雇用主が払う必要があります。更に、利益が出ているかなど雇用主の経営状態も引き続き審査の対象になります。
- 申請者に適用される申請料
- ビザ申請料$540及びレビー$55
- 現行のビザ審査に関わる作業がMigrant check、Job checkとEmployer checkに分散されるので、ビザ申請料は安くなるという話を耳にしていたのですが、Migrant checkに該当する申請料が現行のワークビザの申請料の$495よりも高くなっています。
- 新ワークビザのタイムライン
- 5月23日 雇用主の認可申請受付開始
- 6月20日 求人広告いわゆるJob check開始
- 7月4日 新ワークビザの申請受付開始
つまり、現行のエッセンシャルスキルズワークビザを申請する場合は、7月3日が最終日となります。現在お持ちのビザが失効予定の方は、なるべく早くワークビザ申請されることをお勧めします。
永住権へのパスウェイは用意されているのか?
以前はWork to residenceのように人手不足が深刻な特定職種についている方向けに、ワークビザから直接永住権へつながる道がありました。今回の新ワークビザでも一応、そのような道が出来るようですが、対象者は時給の中央値の200%で雇用されている方となり、かなりハードルが上がります。週40時間で雇用されている場合は、年収$115,481.60以上となります。望みの技能移民の改正については、このパスウェイの詳細と共に、発表される予定です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(3月24日執筆)。
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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