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第10回 これからのビザ事情―期待と不安

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パスポート

移民法改正法が成立しました。

 

改正案施行へ

この法令は、ロイヤルアセント(女王陛下による裁可手続きのことで、NZでは総督が務める)が5月15日に完了し、施行となりました。第9回コラムでも言及したように、短期ビザの失効日を変更したり、一部ビザ申請条件を免除できる権利を移民大臣が行使できるなど、移民にとって多くのメリットがある法令であるのは事実です。

委員会報告書の要望を取り入れたのか、5月15日のアドバイザー向けメールには、ビザ保持者が不利益を被るような場合はその権利を大臣は行使できないと言明しています。(法案通り、特定のEOIやビザ申請自体を一時的に停止することも可能になります。)

再度審査順位の変更へ

永住権審査
第一優先:
NZ国内からの永住権申請者で、その中でも優先されるのが技術移民永住権と、南島貢献などのResidence from work(RFW)申請で、時給51㌦以上、もしくは教師など職業登録をする必要のある業種。
 
第二優先:
NZ国外からの永住権申請者
 
短期ビザ審査
第一優先:
人道的理由等例外的理由で入国を希望するNZ国外からの申請者と、全てのNZ国内の申請者
 
第二優先:
NZ国外からの申請者

ただ、現在、例外的理由でNZに入国する場合は、EOI申請をして、それが認められた場合にビザ申請やビザ発給条件の変更(VOC)となるのですが、このEOI申請で通る可能性はかなり低いです(約20%)。

5月13日の移民局からのメールでは、発表当時のレベル3の段階で仕事復帰した国内の移民官が、全体の70%まで回復したとのことなので、これから審査するビザカテゴリーが増えていくものと思われます。

ビザ申請は必ずオンライン申請

移民局も、ビザ申請は郵送などのペーパー申請ではなく、オンラインで行う事を強く勧めています。これは、NADOと呼ばれる郵送による受付を担当している部署で遅延が発生しているためです。一部ビザについては、ペーパー申請のみになってしまいますが、ワークビザなどどちらの申請方法も可能な場合は、必ずオンラインで申請しましょう。

ワークビザ申請は要注意

第8回コラムでも触れましたが、移民大臣の言葉通り、申請時の労働市場でワークビザ審査が行われることになりました。もし、ロックダウン前に求人広告を出し、ロックダウン後の現在にビザを申請した場合、失業率が上がっている今ならば該当するNZ人、永住者がいると見做され、再度求人広告の掲載を求められる可能性があります。つまり、本当にビザ申請者しか該当者がいなかったかどうか、今後今まで以上に、厳しく審査される可能性があります。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。(5月15日執筆)

Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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