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第137回 AEWVで申請自体見送るべきケース

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第137回 AEWVで申請自体見送るべきケース

永住権へと繋がるパスウェイとなり得るワークビザAEWV。今回はJob Checkが承認されたにもかかわらず、AEWV申請に進めないケースについてご説明いたします。

Job CheckがあってもAEWV申請自体止めた方良いケース

最近もAEWV申請に関するご相談は多く寄せられておりますが、残念ながら受任をお断りせざるを得ないケースが増加しております。特に、雇用主ご自身、あるいは他の移民アドバイザーや弁護士に依頼し、Job Checkの承認まで取得されているにもかかわらず、査定の結果、その後のAEWV発給が極めて困難と判断される事例が少なくありません。

このようなケースでは、現在お持ちのビザの期限が迫っている場合、状況はさらに切迫し、急いでニュージーランドを出国されるか、あるいは他のビザを検討されるかについて、早急な判断を求められることとなります。資金に余裕がある場合には、学生ビザへの切替も一見選択肢となり得ますが、実際には就学したいという理由が乏しく、単に滞在継続を目的としていると判断されるリスクが高く、申請にあたっては極めて慎重な対応が求められます。

さらに、一日でも不法滞在の状態となりますと、ビザ申請を行おうとしても制度上、申請自体が受理されず、不法滞在の状態から合法的に滞在にするために、移民大臣への特別な要請というまた別の手続が必要となってしまいます。また、Job Checkの段階においても、求人広告の内容に不備がある場合や、申請内容との不一致が認められる場合には、審査官より合理的な説明とそれを裏付ける証拠の提出が求められ、その結果、審査が長期化することになります。

本来、倫理観を備えた移民アドバイザーまたは移民弁護士であれば、Job Checkの内容と申請者ご本人の条件が適合しているかを事前に精査し、ビザ発給の見込みが認められる場合に限り、適切な戦略のもとでAEWV申請を行うべきであると考えられますが、AEWVが発給されないことを認識していながら、高額なAEWVの申請代行料のみを請求して、却下されても知らんふりということが起きていたら、かなり問題です。

ビザ取得確率を高めるための留意点

まず重要となるのは、移住計画、Job CheckおよびAEWV申請をいかに迅速に進められるかという点であります。やむを得ない事情がある場合は別として、少しの遅れでビザ申請に不利益が生じてしまうと、非常に悔しい結果になりかねません。AEWVを含め、ビザ発給を待つ期間は精神的負担が大きく、実際に精神を病んでしまったというお話も耳にします。また、AEWVに基づく雇用条件において現状より高い賃金が見込まれる場合、発給の遅延は本来得られるべき収入機会の損失にも直結します。

ウェブサイトやソーシャルメディア上の情報、特に資格を有しない者による助言を鵜呑みにされるケースも見受けられます。例えば、過去にビザサポートを行った雇用主や元ビザ申請の経験のある者が、過去の知識に基づき、現行制度とは乖離した助言やJob Checkの対応を行うケースです。移民制度は昨今、年間40回以上改正されており、過去の成功事例がそのまま現在に通用するとは限りません。いわば、令和の時代に平成や昭和の常識が通じないのと同じで、かえって不利益を招くおそれがある点に十分ご留意いただく必要があります。

ビザルールだけでなく、法的運用や解釈も随時見直されております。そのため、正確性に欠ける情報に依拠することは極めて危険です。現状を打開するためには、早期に専門家へ相談し、適切な見通しを得ることが最も有効な手段といえます。仮にビザ取得の可能性が低い場合であっても、早い段階で把握することにより、次の選択肢を現実的に検討することが可能となります。ビザにつながるかどうか分からないまま何もせずに時間だけが過ぎていく状況は、同じことを繰り返しながら異なる結果を期待するのと同様に、生産的とは言えないと思います。

最後に、AEWVを取得された場合には、雇用主への謝意を示すことも重要です。ビザ取得の過程は、申請者のみならず、雇用主にとっても相応の負担を伴うものです。それにもかかわらず、ビザサポートを受けてAEWV取得後にいきなり大柄な態度になるスタッフは信頼をすぐに失います。ビザサポートが途中で打ち切られた事例も存在することから、良好な関係を維持することは極めて重要です。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて本コラムの無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンス(フルライセンス)により、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせずに、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、トラブルや不利益を避けるためにも、政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を必ずご確認ください。ライセンス発給歴も確認できます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社は無料のビザ相談所ではございません。ビザ申請者の気持ちが痛いほどわかる、本コラムの執筆者であるニュージーランド政府公認の移民アドバイザーが、日本人のお客様に対し、直接、日本語にて受任から審査結果に至るまで一貫して責任を持って対応し、ビザ取得に向けて尽力しております。難しいケースにおいても、約100%の成功率です。(執筆日2026年4月28日)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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