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第137回 AEWVで申請自体見送るべきケース

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第137回 AEWVで申請自体見送るべきケース

永住権へと繋がるパスウェイとなり得るワークビザAEWV。今回はJob Checkが承認されたにもかかわらず、AEWV申請に進めないケースについてご説明いたします。

Job CheckがあってもAEWV申請自体止めた方良いケース

最近もAEWV申請に関するご相談は多く寄せられておりますが、残念ながら受任をお断りせざるを得ないケースが増加しております。特に、雇用主ご自身、あるいは他の移民アドバイザーや弁護士に依頼し、Job Checkの承認まで取得されているにもかかわらず、査定の結果、その後のAEWV発給が極めて困難と判断される事例が少なくありません。

このようなケースでは、現在お持ちのビザの期限が迫っている場合、状況はさらに切迫し、急いでニュージーランドを出国されるか、あるいは他のビザを検討されるかについて、早急な判断を求められることとなります。資金に余裕がある場合には、学生ビザへの切替も一見選択肢となり得ますが、実際には就学したいという理由が乏しく、単に滞在継続を目的としていると判断されるリスクが高く、申請にあたっては極めて慎重な対応が求められます。

さらに、一日でも不法滞在の状態となりますと、ビザ申請を行おうとしても制度上、申請自体が受理されず、不法滞在の状態から合法的に滞在にするために、移民大臣への特別な要請というまた別の手続が必要となってしまいます。また、Job Checkの段階においても、求人広告の内容に不備がある場合や、申請内容との不一致が認められる場合には、審査官より合理的な説明とそれを裏付ける証拠の提出が求められ、その結果、審査が長期化することになります。

本来、倫理観を備えた移民アドバイザーまたは移民弁護士であれば、Job Checkの内容と申請者ご本人の条件が適合しているかを事前に精査し、ビザ発給の見込みが認められる場合に限り、適切な戦略のもとでAEWV申請を行うべきであると考えられますが、AEWVが発給されないことを認識していながら、高額なAEWVの申請代行料のみを請求して、却下されても知らんふりということが起きていたら、かなり問題です。

ビザ取得確率を高めるための留意点

まず重要となるのは、移住計画、Job CheckおよびAEWV申請をいかに迅速に進められるかという点であります。やむを得ない事情がある場合は別として、少しの遅れでビザ申請に不利益が生じてしまうと、非常に悔しい結果になりかねません。AEWVを含め、ビザ発給を待つ期間は精神的負担が大きく、実際に精神を病んでしまったというお話も耳にします。また、AEWVに基づく雇用条件において現状より高い賃金が見込まれる場合、発給の遅延は本来得られるべき収入機会の損失にも直結します。

ウェブサイトやソーシャルメディア上の情報、特に資格を有しない者による助言を鵜呑みにされるケースも見受けられます。例えば、過去にビザサポートを行った雇用主や元ビザ申請の経験のある者が、過去の知識に基づき、現行制度とは乖離した助言やJob Checkの対応を行うケースです。移民制度は昨今、年間40回以上改正されており、過去の成功事例がそのまま現在に通用するとは限りません。いわば、令和の時代に平成や昭和の常識が通じないのと同じで、かえって不利益を招くおそれがある点に十分ご留意いただく必要があります。

ビザルールだけでなく、法的運用や解釈も随時見直されております。そのため、正確性に欠ける情報に依拠することは極めて危険です。現状を打開するためには、早期に専門家へ相談し、適切な見通しを得ることが最も有効な手段といえます。仮にビザ取得の可能性が低い場合であっても、早い段階で把握することにより、次の選択肢を現実的に検討することが可能となります。ビザにつながるかどうか分からないまま何もせずに時間だけが過ぎていく状況は、同じことを繰り返しながら異なる結果を期待するのと同様に、生産的とは言えないと思います。

最後に、AEWVを取得された場合には、雇用主への謝意を示すことも重要です。ビザ取得の過程は、申請者のみならず、雇用主にとっても相応の負担を伴うものです。それにもかかわらず、ビザサポートを受けてAEWV取得後にいきなり大柄な態度になるスタッフは信頼をすぐに失います。ビザサポートが途中で打ち切られた事例も存在することから、良好な関係を維持することは極めて重要です。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて本コラムの無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンス(フルライセンス)により、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせずに、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、トラブルや不利益を避けるためにも、政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を必ずご確認ください。ライセンス発給歴も確認できます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社は無料のビザ相談所ではございません。ビザ申請者の気持ちが痛いほどわかる、本コラムの執筆者であるニュージーランド政府公認の移民アドバイザーが、日本人のお客様に対し、直接、日本語にて受任から審査結果に至るまで一貫して責任を持って対応し、ビザ取得に向けて尽力しております。難しいケースにおいても、約100%の成功率です。(執筆日2026年4月28日)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
9年目のベテラン移民アドバイザー。ニュージーランドに移住して27年目。TOEIC満点、英検1級取得。Master of Business, BSocSci (心理学)、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得。現在は大学院ロースクールに在籍。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$260+GST)のお申込はフォームにご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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