新ワークビザのパートナーさんに、チャンス到来
多くの自己啓発本に書いてあるのですが、普段は私も即決断出来るフットワークが軽い人が成功すると思っています。国境封鎖下で留学生を対象とした例外的措置で入国されたクライアント様がいるのですが、もし国境再開後に、学生ビザを申請していたら、新しいビザルールが適用され、卒業後のPost study work visaが取得出来ないところでした。(それ以前に、早めにご連絡頂いたので、懇意にしている学校と交渉して、残り1枠の学校指定枠をこの方に譲ってもらうことが出来ました。)特にこの場合、検討していて物事を先延ばしにしていても、メリットはなかったです。
しかし、今回は、先延ばし決定で助かった方が多いのではないかと思います。
前回のコラム でも触れましたが、今月12月より新ワークビザAEWVのパートナー向けビザはVisitor visaになる方向で固まっていました。しかし今回移民局発表では、ビザルール変更については来年4月まで先延ばしになり、それまでは現行通り、パートナーにはWork visaが発給されることとなりました。(12月5日、移民局)AEWVを申請済み、もしくは申請予定でパートナーがいらっしゃる方は、この絶好の機会を逃さない方がいいですよ。また、パートナービザ審査は難化しており、NZ国外からのビザ申請者の方は特に気を付けて欲しいです。却下された時は、クライアントファイルに永久に記録が残り、以降のビザ申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
転職希望のAEWVとエッセンシャルスキルズ保持者に朗報!
AEWVは当初の予定よりも導入が延期されたため、移民局の方でも準備に掛けられる時間が長かったはずなのですが、申請プラットフォームAdeptにはエラーが連発。更には法整備の不備さえも指摘されていました。今までは、AEWVビザ保持者については、ビザの発給条件を変更できる根拠となるビザルールが存在していなかったので、転職希望者は、ビザサポートしてくれた会社で働くほか方法はありませんでした。しかし、12月5日から、やっとビザルールが新設され、雇用主、勤務地、職業の変更が可能になりました。(ただし、Accredited employerでJob checkが完了していることが条件です。)
また、同時に、エッセンシャルスキルズワークビザ保持者に関しても、変更があります。以前は勤務地と職業の変更についてはリストに掲載され、条件を満たしている場合に限り可能でした。今回の変更で、labour market testを行い、該当のニュージーランド人もしくは永住者がいない場合で条件を満たしている場合はそれらも可能になりました。
こちらは細々した条件もあるので注意が必要です。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載及び改変を禁止します。(12月6日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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