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第43回 ロックダウン中のビザ審査は? ルール違反で強制送還?

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パスポート

ロックダウンに入ってしまいました。

コロナ禍でビザに新たなコンディション

前回のコラムでも触れましたが、首相コメントの通り、デルタ株の市中感染が発見されてからすぐにロックダウンに入りました。早くロックダウンが解除されることを祈りつつ、国境再開にも影響がない事を祈るばかりです。

因みに、短期ビザとレジデントビザには、コロナの影響でビザのコンディションが新たに付くようになりました。この方針前にビザが発給された場合は、さかのぼってこの条件が適用されるようです。(今までのクライアント様に発給されたビザに新しいビザ条件が付いた旨、その日1日ですごい数のメールが移民局から届きました。)

それは、Covid-19 Public Health Response Act 2020第11条に基づく命令などで、ロックダウンの間は不要不急の外出を避ける、エッセンシャルサービス等認められているビジネス以外は閉める、バブル外の人たちが集まってパーティーをしない、隔離を命じられたら隔離施設に留まる、入国後、強制隔離施設から逃亡しないなど、アラートレベル、コロナ禍のルールを守ることに関してです。それらを守らない場合は、強制送還の対象になるようです。

因みに、去年コロナが始まってから短期ビザからストレートでPermanent resident visaを取得された方々のビザを拝見しましたが、皆様そのような発給条件は付いていませんでした。(それでもルール違反は、逮捕、起訴される可能性があるので、遵守しなければいけないことには間違いありませんが。)

一時的にスーパーの仕事が労働の定義から外れる

アラートレベル3もしくは4が雇用されているスーパーマーケットの地域に発令された日、もしくはそれ以前に働き始めていたワークビザ、学生ビザ保持者等限定で、スーパーマーケットで働くことが労働の定義から一時的に外れることになりました。例えば、ワークビザでSupervisorとして雇用されていた人も一日中品出しをするなどビザ発給条件以外の仕事も大丈夫になり、学生ビザ保持者に関しては、週20時間を超えてスーパーで働くことが可能になると解釈出来ます。観光ビザでも誰でもスーパーで働けるようになるというわけではないので、お間違いなく。これらは、レベル3と4が発令中、Woolworths NZ Limited, Foodstuffs North Island Limited, Foodstuffs South Island Limitedでの雇用に適用されます。このルールが適用されるのは、今年8月20日から2023年12月31日までとなります。

ロックダウン中のビザ審査はどうなる?

ロックダウンになり、ビザ審査はどうなったのか気になる方も多いと思います。移民局公式発表では、8月16日時点では2019年11月4日に受け取った技能移民、Residence from work永住権申請を現在審査しているようです。(ただし、この発表はロックダウン前なのであまり参考になりません。)アドバイザー向けメールの内容によると、オンライン申請、及び入国許可申請は審査官がロックダウン中でも、リモートワークで自宅で対応しているようです。(ロックダウンの間も、多くの申請をなるべく早く審査出来るようにコミットするそうです。)ただし、郵送申請の場合は、申請資料自体にアクセス出来ないため為、審査も受理も停止中です。

不法滞在者が移民法第61条を根拠にビザ発給を要請する場合は、通常郵送のみの受付ですが、しばらくの間はメールでも受け付けているようです。オンライン申請の場合、すぐに申請が受理されるため、早く完全にオンライン申請に切り替えてくれた方が助かるように感じます。(特に技能移民永住権申請!)因みに、郵送申請の受理を担当する移民局の部署はオークランドにあります。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します。
(8月23日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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