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第29回 永住権審査が遅延中に移民局がまたしても大胆な発表!?

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パスポート

短期ビザ申請の50%を審査していた、北京支局のビザ審査部門を、今年中に閉鎖することが発表されました。

 

Covidの影響で、一部の移民局支局が完全閉鎖

ムンバイ(インド)、マニラ(フィリピン)、プレトリア(南アフリカ)支局については、来月末をもって閉鎖されることも併せて決まったようです。 アドバイザー向けメールでも触れられていましたが、ビザ申請者数が、国境閉鎖により最大80%減少し、歳入の大部分をビザ申請料金に頼っていた移民局としては、この状況でリストラを断行する他、方法がなかったようです。

これにより、今後は大多数の国外申請が、NZ国内の移民局で審査されることになるようです。

審査の質はどうなるのか?

このリストラ策断行により、失職した職員の数は329人(Newshub 2月23日)。 この状況で、既存スタッフの仕事量が急増する可能性が増す中、これからどんどん新しいスタッフを採用することになった場合でも、フェアな審査をしてくれるのか今から心配です。 私はてっきり、今の移民局のマンパワーでは対応しきれないために、何度もビザが自動延長になっているのかと思っていたのですが。

また、最近、立て続けに審査官がルールに則って審査していないように感じることが起きています。

資料提出期限前にPPIレターを発行したり、ビザルールに明記されていない独自ルールを適用したり、また、過去の判例に反する審査があったりと、本当に困っています。 ほかのアドバイザーも同じようなことをぼやいていたので、多くの方が、同じような経験をされているのではないでしょうか。 現状以上に、審査方法に影響がある場合は、更にビザ取得が難しくなる事を懸念しています。

Visitor visa 2か月再延長

第28回コラムの追記でもご紹介しましたが、3月31日以前に失効するビジタービザ保持者に、2か月間、ビザが自動延長されます。 3月5日までに移民局から連絡がいくようですが、その連絡が来る前にビジタービザが失効する場合でも、合法的に滞在できることは移民局に確認済みです。 また、この延長措置は、Covid-19 Short-term visitor visaには適用されません。

General visitor visaには、基本的に(18カ月間のうち)、最大9カ月しか滞在できないルールがあります。 しかし、今年6月30日までにビジタービザを申請した場合は、このルールを適用せず、滞在期間が9カ月を超過することになっても、最大6か月のビジタービザを取得できるようになる旨も明らかになりました。(Faafoi大臣 2月19日)

移民大臣、技能移民永住権制度の見直しを示唆 

申請から早1年半経ち、やっと、弊社のクライアントの方(シェフ)に、技能移民永住権が発給されました(現在、90%の技能移民申請は23カ月以内で審査結果が出ています。) 他のクライアント様同様、並々ならぬやる気があり、お互いを信頼し、うまく連携プレーが取れていたのが永住権を早く取得できた勝因だと思います。 雇用主の方の完全バックアップも素晴らしかったです(これはビザ申請で必須です。) この技能移民永住権ですが、移民大臣が優先的に見直しを検討していることがわかりました。 実際、いつ検討作業に入るのか、また、以前のように、永住者ビザ発給者数の目標範囲を定めるのかなどについてはまだ決まっていないようです(RNZ 2月24日)。 また、来月3月末に見直される技能移民のEOI選出が再開されるか否かについても気になります。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。 本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。 内容の無断転載は禁止します(2月24日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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