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第38回 延長される国外申請停止と撤廃間近のWTR

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パスポート

6月24日に、国外からのビザ申請の停止措置が来年まで延長されることが発表されました。

国外ビザ申請停止が再延長

期限は来年2月6日までとなっていますが、それまでに国境が開くなどした場合には、停止措置も共に終了する見込みです。現在のオーストラリアのようにTravel bubble対象国(NZに管理隔離なしで入国できる国)ではNZのビザ申請が出来ます。(また、NZ人のパートナーや扶養子女は現在も、NZ国外からも申請が可能です。)NZ国外でビザ申請をすると、申請料が無料もしくは低額になるのでNZで申請するよりは経済的には助かるものの、ビザ申請に懸念があった場合は、移民局は基本的に申請を即却下することが出来るので、デメリットも大きいと私は考えています。

シェフのWTR発給条件が厳しい

嬉しいことに、最近、クライアントさんのWork To Residence(WTR)申請が立て続けに発給されています。壮絶なバトルの末に勝ち取っている成功なので、特別な感情が生まれてきます。(今年に入ってから壮絶なバトルしか経験していない気もしますが。)

最近よくWTRについてお問合せを頂くのですが、かなりの数の受任をお断りしています。その理由は、バックグラウンドが純粋にビザ発給基準に合致していないためです。

特に、シェフの場合、現在・過去併せて5年以上の経験がシェフと認定されるか、そしてそのうち2年はCDP以上なのか、またレストランがアラカルト、ケータリング、バンケット系と言えるのかと、条件を満たしていることを証明する事柄が多くなります。

WTRは永住権申請という認識で臨んだ方が良い

友人のアドバイザー(元移民審査官)が「とにかく移民局は永住権の発給を減らそうとしているから、永住権につながるWTRの審査も厳しくしていると思う」と言っていました。最近、機会があり審査官の上司に質問したところ「過去ビザが下りたから、今回の審査でスキルジョブと認定されるというわけではない。特にWTRは永住権につながるワークビザなので、提出した資料を細かくチェックする。」と前述の友人の推測を裏付けたようなコメントを頂きました。その為、永住権並みの審査を覚悟して、多くの資料を提出する必要があります。

どのビザ申請でも大切なのは、申請者だけでなく雇用主の方のサポートで、資料の内容についてオープンに話し合える事だと思います。餅は餅屋ということで、ビザに関しては契約しているアドバイザーや弁護士を頼って頂き、その業種の専門的なことについてはいろいろご教授頂けたら、強い証拠をすことが出来る為、よい審査結果が比較的早く届くと考えています。

WTRを取得出来たからと言って永住権確定ではない

たまに誤解があるようですが、WTR自体は永住権ではありません。WTR取得24か月以降に、Residence From Work(RFW)というカテゴリーで永住権を申請する必要があります。この時もきちんと永住権の条件に照らし合わせて審査され、その条件を満たしていない場合は当然却下となります。そのため、WTRを取得したからあとは大丈夫と絶対安心しないでください。実際、RFW申請で却下になり、移民保護裁判所に提訴された方もいらっしゃいます。

雇用主からのレターは証拠として認められない?

Essential Skills Work Visa(ESWV)では雇用主のレターや在職証明が問題なく認めてもらえたのですが、WTRでは、「independently verifiable documentではないことから、内容の正確さに懸念が残るため、資料としては認めない。」と言われたことがあります。この他にも色々予期しない指摘があり、これは粘り強く交渉、主張しないとダメだなと感じました。怖いのは、今からWTRを申請した場合、現行のビザルールが適用される10月31日までにビザ審査が完了しない恐れがあり、そうなるとWTRが落ちた場合、新しいビザルールという、より厳しいルール下でESWVを申請するしかないことです。

WTR撤廃日が延期される可能性は?

移民局主催の移民セミナーに行ってきた際の質問に対する回答は、

「移民大臣がサインしているので、WTRが10月31日で終了することはほぼ確実」

が回答でした。悔いが残らないように、精一杯準備して、WTR最後のチャンスにかけてみてください。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(6月24日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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