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第48回 特別永住権、WTR、新ワークビザの続報

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第48回 特別永住権、WTR、新ワークビザの続報

今月は2回、移民アドバイザー、弁護士向けウェビナーが開催されました。

 

アドバイザー向け特別永住権のウェビナー情報

トピックは特別永住権とオンライン申請システム等についての説明でした。予定では、今年末から観光ビザ申請は新しいオンラインシステムで申請が出来るようになるようです。また、来年3月1日から開始される特別永住権申請第2弾についてもこの新システムで行われる可能性について示唆していました。

ウェビナーに先立ち、移民局のウェブサイトにて、以下の方に対しては、9月29日の段階でニュージーランドに滞在していなくても、特別永住権申請の第一条件を満たす可能性がある旨、追加されていました。(もちろん、時給$27以上もらっているかなどの第二条件を満たす必要もあります。)

  1. 特定の就労ビザを保持していたが、2021年9月29日時点でオーストラリアに滞在していた場合
  2. 医療関係者などで6か月以上のCritical purpose visitor visaで、2022年7月31日までにNZに入国し、特別永住権を申請した場合

以下太字がウェビナーの骨子です。

特別永住権申請枠を広げるつもりはない

特別永住権の対象者を広げるべきとの署名活動にまで発展していますが、既存の特別永住権申請枠をこれ以上広げる予定はないと言明。更に、条件に該当しない方が申請された場合、例外条項を使って例外的にビザ発給することはないとの事でした。これにより学生ビザ保持者などに対して救済措置が行われる可能性は低いと言えそうです。(パートナービザは対象外ですが、特別永住権のメイン申請者の申請に含められる可能性等があります。)

英語資格の証明はなし
申請者の年齢制限はなし

現行の技能移民永住権のルールでは申請者は55歳以下となっていますが、特別永住権については年齢制限を特に設けないようです。気になるのは扶養子女についてです。扶養子女を永住権に含められるのは24歳まで。申請者の年齢制限がないとはいえ、申請前に25歳を迎える扶養子女に対してはどうなるのかは今のところ不明です。因みに、通常の永住権申請では、年齢によって扶養子女の該当条件が変わります。また、短期の扶養子ビザの場合は19歳以下に限られます。

9月29日と申請時にも申請条件を満たしている事

これについては、あまりクリアではないのでビザルールの発表を待ちたいところです。

申請料金については現時点では未確定

永住権申請なので、Residence from workの$1800と技能移民永住権の申請料金$2710の間になるのではと思っています。

80%の特別永住権申請は1年以内で審査完了予定

来年からビザ審査に新しいシステムを導入するので、それで審査がスピードupされる可能性はあります。現在の永住権審査官の人数で165,000人の特別永住権申請を対応した場合、1年以内に審査を終えるためには、審査官一人当たり1日6.5件の申請をさばききらなければいけない計算になるようです。(Stanford議員、10月6日)移民局の海外支局閉鎖で人員不足の中、新しい審査官を雇わずに、ほとんどのビザ審査を1年以内に完了できるのか懐疑的です。また、この165,000人という数は、国内に滞在している方に限定していて、国外に滞在しているパートナーや扶養子女の数は含まれていないようです。

 

特別永住権申請でより慎重になるべきケース

 

私が思うに、今回審査に時間がかかる例として挙げられるのは、持病や障害をお持ちの方、別居中もしくは離婚して扶養子女を申請に含める場合、犯罪歴がある方、パートナーを含めた申請、過去に移民局からHigh risk認定をされたり、不法労働、虚偽情報などで警告を出された方、リストラ後ビザ変更をされずにそのままワークビザで滞在されている方、また、Scarce listに掲載されている職業をもって申請される方等が挙げられます。審査に1年以上かかる、残りの20%に入らないように対策を練る必要があるかと思います。

因みに、NZ滞在中は、永住権を取得するまでは短期ビザを保持している必要があります。また、特定の方向けに特別永住権申請第一弾が始まる12月1日以降は、短期ビザ申請自体の遅延が予想されます。延長手続きは、永住権申請に影響を及ぼさないよう慎重に、そして早めに申請されて下さい。

 

ビザルールに明記されるまでは正直心配

 

現時点では特別永住権の申請条件などについてビザルールが制定されていません。つまり、今までの移民局発表とは異なる内容でビザルールを制定しても、法律上は問題ないと言えます。(そのようなことをしたら、大変なことになると思いますが。)

そのため、法律を扱う移民アドバイザーの身としては、個人的に、ビザルールが公開されるまではどうなるかわからないと思っています。

 

追記)WTR、新ワークビザの最新情報

Work to ResidenceカテゴリーのTalent(Accredited Employer)WorkとLong Term Skill Shortage Workを初めて申請される場合は、今月31日が最終日である旨記載されていました。(10月22日 アドバイザー向けメール)また同じメール内には、来年半ばから施行予定の新ワークビザAccredited employer work visaの開始日を来年7月4日、1人以上ワークビザサポートする場合に必要になるEmployer Accreditationの開始を来年5月9日と、具体的な開始日に踏み込んでいました。

 

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(10月22日執筆)。

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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