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第61回 「雇用主認定」申請開始寸前の新ワークビザ

『クライアント以上にビザ取得に本気! 日本人移民アドバイザーのNZビザ情報』の記事一覧へ

第54回 身近に起こる強制送還と特別永住権却下率20%
 

5月23日から雇用者認定開始の新ワークビザ

 

雇用主チェック(雇用主認定)、ジョブチェック、移民チェックと3つの独立したチェックから成り立つ新ワークビザ。第59回コラムのおさらいになりますが、以下がこれからの日程になります。

5月23日 雇用主認定申請開始
6月20日 ジョブチェック開始
7月4日 新ワークビザ申請開始

新ワークビザの開始に伴い、7月3日申請分を最後に、エッセンシャルスキルズワークビザは撤廃されます。第一弾の雇用主認定申請が開始することに先駆け、4月13日、移民アドバイザー弁護士向けのウェビナーが開催されました。以下6点が、雇用主認定で雇用主に生まれる義務となります。

1.実際にビジネスを経営していて、そのビジネスが存続する見込みがあること。
2.従業員に対して移民サポートをしていること。
3.移民法、雇用法等を遵守していること。
4.雇用に関する費用を負担していること。
5.人事に関わる責任者が雇用に関するオンライントレーニングを受けること。
6.スタッフに規定のオンライントレーニングを受けさせること。

新ワークビザについての個人的感想

いつものように、ウェビナーで発表された内容について、あまり新しい発見はありませんでしたが、個人的に興味を持ったのは以下の点についてです。

英語が苦手なスタッフに対しては?

上記2の移民サポートについてですが、IRDの取得方法などNZで働く上で基本的な情報を提供をすることで条件を満たすようです。渡す情報には日本語がないことが予想されています。ウェビナーの中では、英語が苦手はスタッフに対しては、「“常識に従って”翻訳文を渡すなどの対応を期待する」旨回答がありました。

転職はVOCで対応可能なのか? 新ワークビザはパートナーをサポート出来るのか?

現在エッセンシャルスキルズワークビザで滞在中の方が、7月4日以降に別の職場に転職される場合は、発給条件の変更、いわゆる新ワークビザにVOCで対応となるのか?という質問が出ました。ただ、この点についてのビザルールはまだ協議中のため即答出来ないとの事でした。同じ理由で、新ワークビザ保持者はパートナーをサポート出来るのかという点についても回答は保留となりました。

面接と立ち入り検査の可能性

ビザルールによると、雇用主認定審査中だけでなく、認定後でも、雇用主に対して必要に応じて、面接や立ち入り検査が行われることが明記されています。認定後に移民局の捜査が入った場合、その雇用者認定が最大3か月間停止することもあるようです。

審査官20%減で急増するビザ申請に対応出来るのか?

2019年10月から30か月以上も技能移民永住権の審査を待っている移民の記事を読み、あの結果を待っている時の嫌な気持ちがそんなに長く続いているのかと軽くうなだれてしまいました。またその記事で更にショッキングだったのが、現在の審査官の数が、パンデミック前と比べて179人も減少。海外支局閉鎖の影響が大きいと思いますが、割合にして20%減とかなりの減少率と言えます。一部では、3月から申請開始の第二弾ではオフィサー 1人当たり1413件の特別永住権審査を担当しているとの話も聞いています。

今まではワークビザは最短1週間で発給されていたのに、最近は3か月以上も審査にかかるケースをみると、現在のスタッフが特別永住権に人員を取られる中、審査項目が増える新ワークビザ申請を早くさばききれるか疑わしいところです。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(4月29日執筆)。

 

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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