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第92回 9月25日以降はビザ却下率が急増か

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第92回 9月25日以降はビザ却下率が急増か

ビザ申請に大きく影響しそうなルール改正が行われました。

移民アドバイザーが逮捕、起訴

最近、オークランドで搾取されたインド人やバングラディシュ人のビザ申請の詐欺行為に関与し、ワークビザを不正に取得した疑いで、移民アドバイザーが逮捕されました(INZ, 10月20日)これらのジョブオファーは20,000ドルから40,000ドルで売られていたそうで、捜査後、このアドバイザーは起訴されたようです。(同)

このアドバイザーが有罪判決を受けた場合、最大で7年の懲役刑及び/または最大10万ドルの罰金が科せられます。同様の最高刑は無資格者が移民アドバイスを提供した場合にも適用されます。

観光ビザの審査が厳しくなるかも

難民申請の件数が増加傾向にあり、今年は前年比25%増の1,250件に達する見込みとのことです(Stuff,10月26日)匿名で取材に応じた審査官によると、観光ビザを取得し、NZ到着と共に、予め用意していた難民申請を行うケースが増加しているとのことです。(同)この傾向に対応するため、今後の観光ビザ申請に対する審査が厳格化される可能性があるかもしれません。

また、観光ビザ同様に取得が簡単だと誤解されがちな学生ビザですが、国外からの申請者に対しては、渡航の4か月前に学生ビザ申請を完了することが移民局から推奨されています(RNZ,11月2日)。審査に時間がかかることを考慮すると、学生ビザの申請についても早めに行うことが賢明です。

9月25日に虚偽申告のビザルールが改正

9月25日以降に受理されたビザ申請は、新しい虚偽申告の規則が適用されることになりました。これまでは、虚偽申告が成立するにはmens rea(犯行意図)の存在が必要でした。つまり、誤って虚偽情報を提供したと認定された場合は、基本的に、虚偽申告とはみなされませんでした。(この基準は、Chiu vs Minister of Immigrationという有名な控訴審判決や移民保護裁判所判例が根拠。)

それでも審査官は虚偽申告の疑いが晴れない場合、PPIレターを通じて弁論の機会を提供し、その回答を考慮しました。それでも虚偽申告と認定された場合は、再度PPIレターを発行し、多角的要素を審査対象としたCharacter waiverのプロセスを経てビザ発給(もしくは不発給)が決められていました。

しかし、新しいビザルールの変更により、過去のビザ申請で虚偽情報を提出したと審査官が疑いを持った場合(またはビザ審査に影響を及ぼす重要な情報を隠匿した場合)、虚偽の申告をしたかどうかまず判断する際に、審査官はmens reaの有無を審査する必要がなくなりました。(Character waiverは依然として適用され、その際にはmens reaは考慮対象になります。)

また、現在審査中の申請で虚偽情報を提出したと審査官が疑いを持った場合、PPIレターを通じて弁論の機会は与えられるものの、移民法第58条6項に基づいて虚偽申告か単なるタイプミスか等の比較的簡単な審査のみで判断されることになります。(つまり前述のCharacter waiverは適用されません)。

審査結果に影響を及ぼさない誤記については基本的にそこまで心配する必要はありませんが、今後のビザ申請において、却下率が増加する可能性が高くなることが予想されます。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日11月6日)

11月16日追記

最近移民局を騙った詐欺が増加しているとの発表が移民局よりありました。(11月13日)The Immigration Bureauと名乗り、お持ちのビザに深刻な問題があると脅し、英語もしくは中国語のサービス案内で番号を押すように促すというものらしいです。 なお、本人申請の場合、確かに審査官から直接ビザ申請者に電話がかかってくることはありますが、ビザに問題がある場合に、移民局から直接電話がかかってくることは今までの経験で聞いたことがありません。(やりとりを記録に残すため、Eメールでの連絡。) もしおかしいと感じた場合は、即座に電話を切り、移民局に直接電話してビザのステータスについてお問合せ下さい。

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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