ホスピタリティー系のビジネスに移民局の立ち入り調査が入ったとの記事を見つけました(11月7日ODT)。
今後のビザサポートに関わるリスク
3日間でクイーンズタウンレイクス、セントラルオタゴ、サウスランドの北部の約30のビジネスに検査官が送られた模様です。意外と知られていないのが、ビザサポートする会社が、移民法だけでなく、雇用法違反を犯したと審査官に認定された場合、最悪、一定期間ビザサポート自体が出来なくなることです。
リストラで強制送還警告書が出されるリスク
コロナが原因で解雇された方に、2週間以内に航空券を購入し、約1ヶ月以内に出国するか、(日本)政府手配の帰国便の乗客リストに載せてもらわないと、Deportation Liability Notice(DLN)を発行する可能性があるとの連絡が届きました。
通称DLNは、いわば強制送還前の警告書で、移民保護裁判所で強制送還の取り消し、または停止の判決を勝ち取るか、NZを出国しないと、強制送還命令が執行され、そうなるとNZ再入国がしばらく出来なくなる上、他国への入国も難しくなります。第8回コラムでもご紹介したように、4月末の発表では、COVID-19の影響で、リストラされたとしても当面取り締まることはしないとしていました。アドバイザー専用ラインの移民官も、シニア審査官でさえも、同様の回答でした。(注:ただし、他のビザの取得をした方がいいとの事でしたが)そのため、移民局が今になって方向転換をしたのかもしれないとの印象を持っています。
ここで、観光ビザに切り替えればいいのではと考える方もいるかもしれませんが、実は、リストラ後にNZに滞在する場合、発給条件を満たしていることを示すのが難しい為、観光ビザもすんなり発給されるわけではないのです。
何でも鵜呑みにするリスク
最近、リストラ後すぐに申請した観光ビザ申請が全く納得いかない理由で却下された件で、すぐにReconsiderationと呼ばれる他の審査官に再考してもらう手続きをとりました。この却下されたビザの審査方法でおかしいと思われるポイントが、なんと合計14点にものぼりました。(写真でパートナー以外写っていないから証拠として採用しない、適用すべきビザルールを適用していない、全ての資料を考慮していない等。)その後、無事に不許可決定を覆し、なんと希望していた9か月のビザではなく、2年近くの観光ビザが発給されました。
余談ですが、上記のDLNについての連絡では他にも、出国するしか選択肢がないような印象を与えかねない「新しいビザ申請をしないで下さい」というような一文も書かれていました。(今回は、リストラによりビザがキャンセルされたわけではないので、新たにビザ申請することも、もちろん可能でした)もし、アドバイザーを利用せず、鵜呑みにしてそのまま帰国していたら、来年の国境再開時までNZに入国できなくなっていました。このように、ちょっとしたことでも違う人生を歩む可能性を秘めるビザ申請の怖さを、改めて思い知ったような気がします。
このコラムは、該当のクライアント様から、掲載の承諾を得て執筆しています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(11月18日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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