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第37回 チャンスは残り1か月。ワークビザ申請は永住権を視野に

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パスポート

7月19日より、ワークビザ審査時に適用する平均時給が$27に上昇します。

3年間のワークビザは、時給$27以上がポイントになる

前回のコラムには追記という形で掲載させて頂いたのですが、こちら正式に発表されました。因みに、昨年の暫定的措置で、平均時給未満(現行$25.50)で雇用されている方が2022年1月までにビザ申請をされた場合は、ビザ発給期間が6か月に短縮されていましたが、これらの方々が新たにビザ申請され、ワークビザが発給された場合は、ビザ発給期間が最大1年間に戻りました。(因みに、6か月自動延長されたのはNZ国内滞在中のワーホリビザとSSEビザのみで、エッセンシャルスキルズワークは対象外です。)

$27はワークビザ申請の審査だけに使用されるわけではない

この新時給である$27というのは、ワークビザ申請の時だけでなく、技能移民永住権(SMC)のEOIでも適用されます。ただ現在、EOI登録自体は受け付けているものの、EOI選出は去年3月より停止しています。つまり、7月19日までに選出が行われない場合は、移民法2009、第72条(1)を根拠に、EOI再開時には時給$27以上という新ルールが適用される可能性が高いです。

また、ワークビザが取得されたからといって、永住権申請でも、同じようにスキルジョブと認定されるわけではありません。そのため、ワークビザ申請の時から必ず永住権を見据えて、しっかり対策を練って頂けたらと思います。

時給を大幅Upすると審査官に怪しまれる?

先月、地元の商工会議所で行われた移民局によるセミナーに出席してきました。その時に、3年のワークビザを発給してもらうために、現在の時給から大幅に賃金アップして$25.50でワークビザ申請をした場合、審査に悪影響を与える可能性があるとの事でした。$25.50でジョブオファーを貰っていたら自動的に最大3年のビザが発給されるわけではないことを裏付けた形です。

LMTが免除される場合も

前日、求人広告なしで、ワークビザがたったの2週間で発給されました。Regional Skill shortage list等のShortage listに掲載されている職種で、学歴や職歴などの条件を満たしていると認定された場合は、求人広告を出して、NZ人、永住者で該当者がいないかを確認するプロセス(LMT)が免除になり、ビザが発給されます。これだけ聞くとLMTなしでビザが発給されるので、比較的簡単な申請という印象を持たれるかもしれません。しかし、実はこの申請がなかなか厄介で、申請時に条件を満たしていることをうまく説明が出来ないと免除にならず、必要なLMTを怠ったとして、PPIレターが発行され、最悪ビザ申請が却下されてしまう危険性があります。

求人広告の内容に注意

肝心なところですが、LMTでは求人広告の内容もポイントです。正当な理由なく、性別や年齢等を条件にすることはHuman Rights Act 1993に抵触する恐れがあります。それに加えて、NZ人、永住者からの応募を制限するような求人内容の場合は、ビザ申請却下となります。また、前回申請が通った時に掲載した求人広告が、今回は基準に満たないと判断される可能性もあるため、使いまわしにもお気を付けください。

なるべく早く申請した方が良いが、不受理にならないようにチェック

意外に落とし穴なのは、ビザ申請時に必要な書類が揃っていないと、ビザ申請自体受理されないことです。例えば、7月19日以前に申請が完了して、7月21日に申請不受理になった場合、その後新たに再申請をかけたとしても、$27が適用されてしまいます。そのようなことがないように、申請前に全ての資料が揃っているか、必ずご確認下さい。審査期間ですが、駆け込みのワークビザ申請のためか、審査官が割り当てられるだけで1か月近くかかっているようです。Interim visaでVisitor visa conditionになってしまう方は、その間働けなくなってしまいますので、きちんと雇用主と話し合い、引継ぎをされることをお勧めします。中にはビザ申請中にビザサポートを取り止めるケースもあるようなので、お気を付けください。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(6月18日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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