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第79回 発給された就労ビザが無期限?永住権手前の新ワークビザ注意点

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第79回 発給された就労ビザが無期限?永住権手前の新ワークビザ注意点
 

発表した大臣が罷免。Immigration resetは持続可能なのか?

観光大臣や地方経済発展大臣を務めたStewart Nash氏が度重なる不祥事の末、罷免されました。(Beehive 3月28日)

このNash議員、以前のコラムでも紹介したのですが、体調不良で欠席していた当時の移民大臣Faafoi氏の代理で、移民法ポリシーの急転換であるImmigration Resetを発表した人でもあります。低Skillで低賃金の職から、高Skillで高賃金の職への移民呼び込みにシフトしたImmigration Reset。その精神を汲んでいるAccredited employer work visaですが、一部例外はあるものの、全ての職種にNZ時給の中央値をビザ申請条件に適用することについては未だにどうも納得がいきません。ビザ申請の為に、市場賃金や、NZ人や永住者権保持者の同僚よりも高い時給で雇われる移民という構図が想定されますが、支持を得られるのでしょうか?

現在発表されているワークビザの審査状況

AEWVですが、最初の工程のEmployer accreditationについては、90%の審査が最大24営業日、第二工程のJob checkは、最大15営業日、そして最後の工程である実際のワークビザ申請に関しては、60営業日かかっています。不可思議なビザが発給されるケースを耳にすることが増え、実際、弊社のクライアント様も、有効期限の記載がない無期限AEWVが発給されたことがありました。この誤りに対応してくれたのは結局2日後。アドバイザーを使わない方だと、移民局と連絡つくまでだけで数時間がかかり、折角ビザが取得出来たのに、勤務開始日が遅れてしまうこともあるため、すぐに修正して欲しいものです。

健康診断は事前にするな

去年から、AEWV申請については、健康診断とXrayは移民局の指示が出てから受診することに方針が変更になりました。ご本人の判断でビザ申請前に受診された方の例ですが、新システムが受診番号と照合するのに時間がかかってしまったのか、審査に時間がかかり、ビザ発給までに1ヶ月かかりました。因みに、他の方は、受診後5日以内、申請から2週間弱でビザが発給されているので、事前に受診してしまうと、結局時間をロスしてしまうことになりかねません。因みに、この方針は、現在、AEWVと一部の観光ビザに留まり、学生ビザや、パートナーワークやSpecific purpose work visaなどの他のタイプのワークビザの場合は、受診してからビザ申請という工程に変更はありません。

スムーズなケースの裏に、Job checkとマッチせずに苦戦したケース

雇用主の方がEmployer accreditationとJob checkを、そして、その従業員の方もワークビザ申請を弊社に依頼されるケースがあったのですが、信じられないくらい申請代行と審査がスムーズでした。それとは別に、最後のワークビザ申請から関わったケースがあるのですが、アドバイザー等利用せずに、人事部の方ご本人がJob checkを申請されたとのことで、最大労働時間や必要学位の記載や求人広告が、ビザルールに則って申請/作成されておらず、移民局はなぜJob checkを発給したのか疑問な位でした。そのままJob check通りの内容で申請した場合、虚偽申請になってしまい、仮にAEWVが発給されても、ビザ発給後にビザルール違反になり、ニュージーランド永住権申請の際に問題になる可能性があったので、移民局にはその点キチンと論理的に説明しました。時間はかかってしまいましたが、無事に発給されました。

AEWV申請と家族ビザ申請はまとめて申請出来ない

5月28日に行われた移民アドバイザー向けのウェビナーでは、パートナーワークビザを新申請システムに導入することを検討中とのことでした。その場合、従来のビザ申請同様、Group applicationが可能になり、基本的に一人の審査官が審査してくれるので、ご家族と同日にビザが発給されます。現状、AEWVと家族ビザの申請は別システムなので、同時にビザ申請しても審査官が別になるため、ビザが発給に、家族間で、タイムラグが生じてしまう可能性が高いです。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日3月30日)

追記)

本日4月4日から今年9月30日の間に失効するワーホリビザに対して、6か月間期限を自動延長することを発表。(ウッド移民大臣声明、4月4日)

現在NZに滞在中のワーホリが対象。

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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