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第19回 入国条件の一部緩和と平均時給

『クライアント以上にビザ取得に本気! 日本人移民アドバイザーのNZビザ情報』の記事一覧へ

パスポート

海外滞在歴21年と言うと、「日本が嫌いだから海外に住んでいるんでしょ。」とよく誤解されることがあります。

日本人であることのメリット

むしろその逆で、心の底から日本人であることを誇りに思う日本大好き人間です。日常生活だけでなく、ビザの観点から見てもビザ国外申請料が無料になることや、ワーホリビザを利用できることなど日本人だから享受できる事など、メリットは多いです。

ビザルール変更へ

ビザルールの変更があったので、9月9日の移民大臣の発表及び翌10日のアドバイザー向けメールを基に内容をご紹介致します。(ビザルールとしてまだ反映されていないため、最終的には若干の変更が生じる場合があります。)

ビザルール変更1 NZ人と永住者のパートナーの入国制限緩和

  1. NZ人もしくは永住者のパートナー
  2. Visa Waiver Countries(いわゆるノービザ)国籍保持者

(上記2点の条件を満たしている事。)

日本もVWCなので、日本人は上記2の条件に該当します。
通常のEOI申請が認められた後、パートナー資料を基にビザを発給するか否かの審査が行われます。

移民局に確認したところ、離れている期間中もパートナー状態を持続していたか、きちんと審査するそうです。つまり、EOIが認められやすくなったとはいえ、きちんとしたパートナーであることを示す証拠が提出できない場合は、ビザ発給は難しいと言えます。

ビザルール変更2 特定ワークビザ保持者の入国制限緩和

  1. ビザ発給時と同じ雇用が現在も有効 (起業家就労ビザの場合は、ビザ発給条件のビジネスを引き続き経営していること)
  2. 昨年12月1日以降にNZを出国し、現在NZ国外
  3. Work to residence visa OR 起業家就労ビザ OR 年内までに失効しないMid-skilled もしくは High skilled の Essential Skills Work Visa (ESWV)、もしくは、年内に失効するが、同じポジションで8月10日までに1年以上滞在できるESWVの延長申請をしている
  4. 出国前までにNZに2年間滞在していたこと(1年の例外もあり。)

(上記4点の条件全てを満たしている事。)

また、現在NZ国外在住のWHVやPost study work保持者には適用されません。

ビザルール変更3 NZ国外の永住者の救済措置

こちらは、NZ国外で永住権が発給後、一度もNZに入国されていない方向けの対応です。失効予定者には入国期限が12カ月延長、2月2日以降に失効した場合は、12カ月の入国期限付きの新規永住ビザが発給されるとのことです。詳細は、移民局より連絡があるようです。これにより、対象者である5500人が新たにNZの労働市場に参入してくるとも言えます。

NZ平均時給が上昇

最後におまけ情報をつけたいと思います。まず、2020年第二四半期の統計で、NZの平均時給が$27まで上昇していたことがわかりました。(Stats NZ 8月26日)。移民局の発表がない為この額で決定という訳ではないのですが、これに近い額が、技術移民、ESWV(Higher paid)の最低時給に適用されると予想しています。ビザ条件として反映されるのは恐らく来年からになると思われますが、私のクライアントさんには、すぐに申請した方がいいというアドバイスをしております。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(9月9日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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