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第125回 学生ビザ申請、申請書の変更でハードル上昇

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第125回 学生ビザ申請、申請書の変更でハードル上昇

ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。

審査が進まないときは、担当審査官が休暇を取っているからかも

今年、人生で初めて四国を旅行しました。「ポンジュースが出る空港」と悩んだのですが、結局“うどん県”の誘惑には勝てず、高松と小豆島を訪れました。中々良かったです。ビザという、人の人生を左右する重責を担う仕事をしていると、定期的に休みを取らない限り、精神的におかしくなってしまうと思います。だからこそ、心をリセットできる旅行は自分にとって欠かせません。一人の“インバウンド客”の目線で改めて感じたのは、日本の観光資源のレベルの高さ。本当に驚かされます。来年は九州か、あるいは青ヶ島に行ってみたいです。

今回の休暇も、ほぼ仕事を片付けてから入ったのですが、結局は完全に仕事から離れることはできませんでした。トランジット待ちで弁論書や契約書を作成したり、海で泳いだ後に移民局へ国際電話をかけたりと仕事が止まりませんでした。

一方で、担当審査官が休暇に入ると審査は完全に停止します。自動返信メールに「緊急時は誰々に連絡してください」と記載されている場合もありますが、実際にその方が案件を引き継いで審査を進めた例は、これまで一度もありません。もし「審査が遅いな」と感じるときは、担当審査官がまとまった休暇を取っている可能性もあります。

学生ビザ申請に新たなハードル―Adeptシステム導入の影響

9月15日付けの移民局からのアドバイザー向けメールには、学生ビザは10月から翌年3月にかけて申請のピークを迎えるため、渡航予定日の3か月前までに申請するよう推奨していました。

学生ビザについて『比較的簡単でしょ?』という声をよく耳にすることがありますが、それは大きな誤解です。更に、8月18日付で、学生ビザはAdeptシステムに移行されました。システム移行と同時に、申請書の質問内容も大幅増になってしまいました。弊社では、これらの新しい設問にも耐え得る弁論書を従来から学生ビザ申請でも作成しており、滅茶苦茶「難しくなった」とは感じていませんが、業務量は増えました。一人で申請を進める場合は、相当の労力と準備が必要になると思います。弁論書を作成しなかったり、回答の表現、提出書類を誤ると、不本意な結果に繋がりかねません。

具体的には、以下のような質問事項が盛り込まれるようになりました。

現在の学歴や職歴と希望するコースの関連性
(別の学生ビザを申請する場合)コースを変更する理由
母国で発生する義務の詳細
なぜニュージーランドを選んだのか
なぜこのコースを選んだのか
このコースが申請者にもたらす利益は何か
修了後の進路計画はどうか
入金内容の説明

志望動機書等も想定したこれらの回答を裏付ける証拠の提出が義務化されました。加えて、これらの回答は申請者本人が行うよう求める注意書きも設けられています。また学校入学を手伝った留学エージェント詳細を記入することになり、免除者や無資格者から違法なアドバイスを受けた場合の対応について明記されました。(以下の関連コラムをご参照ください。)

つまり申請書内の質問と提出すべき証拠が増えたため、今後はアドバイザーによる学生ビザ申請代行料が上昇するのも自然な流れといえるでしょう。更に海外からの申請では、事前の警告もなく却下されるリスクがあります。また、申請する学生ビザの申請書の回答に加えて、Travel Declaration や過去のビザ申請の申請内容も審査において考慮されます。このような状況で、準備不足のまま“怖いもの知らず”で学生ビザ申請に挑むのは、極めて危険になったと言えます。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社では、弊社でビザ申請代行が可能か否かについての無料相談は承っておりますが、ご契約前に法的アドバイスを無償で提供することは一切ございません。サービスの質より申請代行料の節約を優先される方は、弊社へのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い致します。弊社のポリシーに反しますので、常識のない方等への対応および申請代行受任は一切お断りしております。(執筆日2025年9月15日)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して26年目。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号 (日本)070 8577 0889(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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