ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。
審査が進まないときは、担当審査官が休暇を取っているからかも
今年、人生で初めて四国を旅行しました。「ポンジュースが出る空港」と悩んだのですが、結局“うどん県”の誘惑には勝てず、高松と小豆島を訪れました。中々良かったです。ビザという、人の人生を左右する重責を担う仕事をしていると、定期的に休みを取らない限り、精神的におかしくなってしまうと思います。だからこそ、心をリセットできる旅行は自分にとって欠かせません。一人の“インバウンド客”の目線で改めて感じたのは、日本の観光資源のレベルの高さ。本当に驚かされます。来年は九州か、あるいは青ヶ島に行ってみたいです。
今回の休暇も、ほぼ仕事を片付けてから入ったのですが、結局は完全に仕事から離れることはできませんでした。トランジット待ちで弁論書や契約書を作成したり、海で泳いだ後に移民局へ国際電話をかけたりと仕事が止まりませんでした。
一方で、担当審査官が休暇に入ると審査は完全に停止します。自動返信メールに「緊急時は誰々に連絡してください」と記載されている場合もありますが、実際にその方が案件を引き継いで審査を進めた例は、これまで一度もありません。もし「審査が遅いな」と感じるときは、担当審査官がまとまった休暇を取っている可能性もあります。
学生ビザ申請に新たなハードル―Adeptシステム導入の影響
9月15日付けの移民局からのアドバイザー向けメールには、学生ビザは10月から翌年3月にかけて申請のピークを迎えるため、渡航予定日の3か月前までに申請するよう推奨していました。
学生ビザについて『比較的簡単でしょ?』という声をよく耳にすることがありますが、それは大きな誤解です。更に、8月18日付で、学生ビザはAdeptシステムに移行されました。システム移行と同時に、申請書の質問内容も大幅増になってしまいました。弊社では、これらの新しい設問にも耐え得る弁論書を従来から学生ビザ申請でも作成しており、滅茶苦茶「難しくなった」とは感じていませんが、業務量は増えました。一人で申請を進める場合は、相当の労力と準備が必要になると思います。弁論書を作成しなかったり、回答の表現、提出書類を誤ると、不本意な結果に繋がりかねません。
具体的には、以下のような質問事項が盛り込まれるようになりました。
- 現在の学歴や職歴と希望するコースの関連性
- (別の学生ビザを申請する場合)コースを変更する理由
- 母国で発生する義務の詳細
- なぜニュージーランドを選んだのか
- なぜこのコースを選んだのか
- このコースが申請者にもたらす利益は何か
- 修了後の進路計画はどうか
- 入金内容の説明
志望動機書等も想定したこれらの回答を裏付ける証拠の提出が義務化されました。加えて、これらの回答は申請者本人が行うよう求める注意書きも設けられています。また学校入学を手伝った留学エージェント詳細を記入することになり、免除者や無資格者から違法なアドバイスを受けた場合の対応について明記されました。(以下の関連コラムをご参照ください。)
つまり申請書内の質問と提出すべき証拠が増えたため、今後はアドバイザーによる学生ビザ申請代行料が上昇するのも自然な流れといえるでしょう。更に海外からの申請では、事前の警告もなく却下されるリスクがあります。また、申請する学生ビザの申請書の回答に加えて、Travel Declaration や過去のビザ申請の申請内容も審査において考慮されます。このような状況で、準備不足のまま“怖いもの知らず”で学生ビザ申請に挑むのは、極めて危険になったと言えます。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社では、弊社でビザ申請代行が可能か否かについての無料相談は承っておりますが、ご契約前に法的アドバイスを無償で提供することは一切ございません。サービスの質より申請代行料の節約を優先される方は、弊社へのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い致します。弊社のポリシーに反しますので、常識のない方等への対応および申請代行受任は一切お断りしております。(執筆日2025年9月15日)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
- NZ国内外オンライン対応
- 営業時間 平日 NZ時間 9:00~18:00
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