ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。
現行の永住権パスウェイの要件も一部改正予定
本日(2025年9月23日)、移民局より移民アドバイザー向けに送られたメールにおいて、技能移民カテゴリーにおいて実務的な技能を有する移民に対し、新たに二種類の永住権パスウェイを設ける旨連絡がありました。
- Skilled Work Experience Pathway
- 技能職に従事する方が対象で、少なくとも5年間の直接的な関連職務経験を有すること。そのうち時給が中央値の1.1倍以上で雇用されたニュージーランド国内での2年間以上の職務経験をお持ちであること。
- Trades and Technician Pathway
- 特定のTradesまたはTechnician職に従事する者を対象とし、レベル4の関連資格及び4年以上の関連職務経験を有すること。そのうち 18か月以上はニュージーランド国内で従事し、賃金が中央値以上であること。
さらに、現行の一部移住パスウェイに関しては、ニュージーランド国内で必要とされる職務経験年数を3年間から2年間に短縮。また、永住権申請時における賃金水準引上げ要件の撤廃が発表されています。
なお、新たなパスウェイは 2026年8月頃に施行される見込みであり、具体的なビザルール等についてはその直前に公表される予定であるため、今後のビザルールに注目です。
この改正により大学卒業資格を有さない職務経験保持者に対しても永住権申請の門戸を開かれることが予想されます。
また、旧来の技能移民永住権制度と同様に、ニュージーランド国外での関連職務経験も考慮対象となります。これにより、国外での職務経験を立証する証拠が再び重視され、過去の雇用主に対する電話照会等の確認作業が生じることが予想されます。その結果、現行制度下の永住権審査と比較して審査期間が延長する可能性が高いと考えられます。
近時、ご本人の解釈を根拠として「永住権が取得可能ではないか」とのご相談を受ける事例が増加しております。しかしながら、実際にはビザ規則や移民保護審判所の判例に照らすと、永住権取得の可能性が低いケースが多数を占めております。永住権申請には多大な労力と費用が伴い、現行の技能移民永住権申請料は 6,450ドル に上ります。また、永住権や就労ビザが一旦却下された場合、その後のビザ申請が一層困難となるのが通例です。したがって、永住権を検討される方は移住前に、経験豊富な移民アドバイザーまたは移民法を取り扱う弁護士に事前に相談されることを強く推奨いたします。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社では、ビザ申請代行が可能か否かについての無料相談は承っておりますが、ご契約前に法的アドバイスを無償で提供することは一切ございません。ビザが取得出来るように全力で法的業務を遂行しております。サービスの質より節約を優先される方は、弊社へのお問い合わせはご遠慮くださいますようお願い致します。弊社のポリシーに反する方からの対応および申請代行受任は一切お断りしております。(執筆日2025年9月23日)
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して26年目。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号 (日本)070 8577 0889(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
- info@nzvisapartner.com
- https://nzvisapartner.com/
- https://jp.newzealandvisapartner.com
- https://twitter.com/akiyamasakiNZVP