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第58回ワーホリ申請再開。ビザ申請ではきちんとした戦略を

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第54回 身近に起こる強制送還と特別永住権却下率20%

2年ぶりにNZ国外からワーホリビザ(WHV)申請が再開します。

 

日本人のワーホリ国外申請が本日3月14日10時より再開

発給上限が決まっている国からのWHV schemeよりも早く、日本を含む、発給数に制限のない14か国の出身者についてはWHVを申請出来るようになりました。また同時に、2019年3月20日以降にビザが発給されていたものの、入国制限が理由でNZに入国出来ずに入国期限が過ぎてしまい、その後他のビザが発給されていない19,500人のWHVに対して、新たに12か月のWHV発行を決定。その条件は今年9月13日までにNZに入国することのようです。(アドバイザー向けメール、3月14日)また、同日3月14日より、NZ平均時給の1.5倍以上のジョブオファーを貰っている方による入国例外申請が出来るようになります。

特別永住権の審査に携わっている審査員の数を105人まで増員し、更に追加の審査官に特別永住権のトレーニングを受けさせているようです。(NZAMI,3月11日)担当部署だった北京支局が閉鎖になった上、審査官がどんどん特別永住権に取られていく中で、WHV等の審査にどれくらいかかるのかについては不明です。

WHVで無意識に法律違反

特別永住権の申請条件外になってしまったWHV。その根拠は、permanent job(無期雇用)の仕事に就けないそのWHVの性質にあると思います。こちらが遵守されていない場合は、法律違反になります。WHVは、ワーク、そして最終的に永住権とStep upしていくためのゲートウェイビザと言えます。(私が作った造語です。)WHVで入国し、NZで長期滞在を視野に入れている方は、日本にいるときから積極的に仕事に応募してみてください。続々と生まれる特別永住権保持者を含め、多くのライバルとスキル職のポジションを競うことになると思いますので、早めの行動が肝心だと思います。(逆もしかりかもしれませんが。)

段階的な入国ルールの変更点に注意

7月4日から、Air NZのオークランド⇔東京便が週3便に増便される予定で、段々国境も元に戻りつつあることを実感しています。本日14日に3人のオフィサーに確認してもらったところ、WHV保持者については本日から入国可能という回答を得ております。ただし、但し、以前はStep3の4月12日の23:59からとの移民局の回答を得ていたこと、更に、現時点では移民局のウェブサイトにはWHVは14日から入国可能という表記がないため、念のため、WHVもStep3まで入国を待った方が良いかもしれません。

(追記)3月14日18時半、移民局からビザルール改正のお知らせが届きました。それによりますと、WHVビザ保持者については、NZ人のパートナー同様に、例外的に入国出来るビザとして扱われることになりました。

つまり、Step3を待たずに、理論的にはWHVを取得次第入国出来るようになりました。(もちろん、ワクチン完全接種等の決まりを満たすことをが条件となります。)

また、これも当初の発表と異なるのですが、Step3で(再)入国出来るのは、有効なワークビザと学生ビザ保持者と変更し、観光ビザなどを排除しています。また、ビザを保持していても、入国審査の際に入国を拒否されることもございますのでご注意下さい。

ビザ取得前も取得後も注意

移民アドバイザーという名前の響きから、NZに移民した後の生活情報や無料でビザの情報を提供する民間資格と誤解されることが多いのですが、NZ政府から認可を受け、移民法や時には雇用法などの関連法を武器に、ビザ申請代行や強制送還などに対応する事が主な仕事です。最近は、面接準備や立会い、審査官との文書でのやり取りや、ビザ発給条件を満たしている旨を記載するカバーレターの作成で忙殺され、受任をお断りすることも多くなりました。

因みに、最近ビザ関係で多く書いた言葉は、「S6」。Special category6番目の永住権―つまり、今回の特別永住権の事です。仲間のアドバイザーとも話していたのですが、ビザ発給を却下するために無理難題を言っているように感じるアプローチが多い気がします。前回の提出から36か月以内で疾患がないのに、Medicalの再提出を要求されたり、同棲が始まる前の資料を求められたり、ワクチン接種を済ませたか質問されたり、、

また、ビザ査定をしたところ、特別永住権申請で却下され、最悪強制送還になる可能性のあるケースが見受けられました。前述の通り、特別永住権申請の審査官は増えているものの、不法労働やリストラされたままワークビザで滞在中の方を捜査するCompliance teamの人数は維持されているようです。そこに回されるまでには数か月から数年かかることもあります。移民アドバイザーとしては、そのようなことがないように、しっかりチェックしてから審査終了まで担当しています。以前、「Akiさんはこの仕事を愛しているんですね」と評してくれた方がいました。まさにその通りなのですが、正確にはずっと辛い恋愛中といった感じです。この仕事はなかなかどうして、簡単な仕事ではありません。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(3月12日執筆、3月14日追記)。

3月16日追記

日本国籍者等ビザ免除国による最大3か月の観光ビザなし渡航及び、ガーディアンビザなど観光ビザ保持者について、予定を前倒しして、5月1日23:59からNZに入国出来るようになる旨 アーダーン首相から発表がありました。(3月16日)

 

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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