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第120回 最大10年間滞在出来る観光ビザが新設

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第120回 最大10年間滞在出来る観光ビザが新設

親御さんも一緒にニュージーランド生活を楽しめるようになるかも。

親の生活費等、最大10年間保証出来ますか?

2025年6月8日、移民局は新たに長期観光ビザParent Boost Visaを導入することを発表しました。これは、ニュージーランド国籍または永住権を持つ子どもと一緒に、その親がニュージーランドに長期滞在できる制度です。

ビザの申請受付は、2025年9月28日に開始予定です。

最大10年間の滞在が可能に

この新しいビザでは、ビザ発給許可となった場合、最大5年間の滞在が認められます。さらに再申請を行い、ビザ発給相当と認められた場合、追加で5年間延長できるため、合計で最大10年間の滞在がこの観光ビザで可能となります。

子どもが親の保証人になる必要あり

ニュージーランド市民または永住者である子どもが、親の費用負担を保証することが求められます。(sponsorship)スポンサーである子供には、親の住居費や生活費の保証、健康や経済的な支援、さらには帰国や強制送還時の費用を負担する義務が課されます。

財政条件もクリアする必要あり

更に以下のいずれかの財政条件を満たしていることが求められます。

・子どもが時給の中央値以上で雇用されている。

・親自身がニュージーランドの年金受給額に相当する収入を得ている。

・親に十分な資産がある。

課題は健康条件と保険加入

個人的に最も懸念しているのは健康条件です。観光ビザは公的医療の対象外であるため、医療費は全額自己負担となります。そのため、このビザの発給条件として滞在中の全期間、保険に加入する必要があります。

年齢や既往症によっては保険料がかなり高額になることが予想されます。

さらに、健康診断は申請時だけでなく、滞在3年目にも再度受診する必要があり、その際はニュージーランド国外で受診しなければなりません。

また、観光ビザでありながら、永住権申請時と同様の厳しい健康条件が適用されることになります。

それでは申請料は幾らになるのか?

日本国籍を持つ申請者のビザ申請料の正確な金額は、現時点ではまだ明らかにされていません。ただし、移民局は「ほとんどの申請者」に適用される料金として、次の金額を公表しています。

・ビザ申請料:$3,000

・国際観光税:$100

なお、申請に適用されるビザルールや審査方針等については、今後明らかになる予定です。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。このライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認し、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、真剣にビザ取得をご希望されていない等応援出来ない方からの対応および申請代行受任はお断りしております。現在、受任を制限しております。(執筆日2025年6月8日NZST)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して25年。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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