ルールを守ることは大事なことです。
フードバウチャーを巡って強制送還へ
隔離施設(MI)から逃亡したり、ロックダウン中不要不急で外出した場合などCOVIDに関連した法令を遵守しなかった場合、最悪、強制送還が可能になるようにと、すべての短期ビザに条件が加えられました。
また、COVIDのルール違反とは直接は関係ないのですが、住所を偽り、クイーンズタウンのフードバウチャーを騙し取っていた、クロムウェル在住の短期ビザ保持者家族に対して、移民保護裁判所は、強制送還取り消しの訴えを棄却しました。(NZH3月16日)短期ビザだけでなく、永住権を取得後2年以内に、NZで最大で3か月以上の懲役刑が下る犯罪を犯し、有罪判決が出た場合は、強制送還の恐れがあります。該当する犯罪としてマリファナの単純所持も含まれます。
3月19日で国境封鎖から丁度1年
パートナーの存在は大きいです。昔、私が仕事を始めたばかりで、嫁だけ日本に2か月ほど一時帰国したことがありました。最初は、毎日、カレーライス、タイカレー、バターチキンカレーなどなど自分の好きなものばかり料理して、一人を満喫していたと思っていたのですが、ある日同僚に、「あんた、別人みたいな顔になったけど、奥さんいなくて大丈夫?」と割と本気で心配されたことがあります。寂しさは、周りが気づくほど人相を変えることがあるということを体験した瞬間です。
そのような経験があるため、国境封鎖により、1年以上もパートナーに会えずに、ぐっと寂しさを堪えている方は、勇者だと思っています。
何とか入国できないかと、弊社にも、同様のたくさんお問い合わせをいただいているのですが、ほとんどの方の場合、Critical purpose visitor visa(CPVV)の発給条件に合わないため、お断りしています。
このCPVVの第一関門であるEOIに成功する確率は、20%以下ともいわれています。この発給率はパートナービザを既にお持ちで、EOI申請をした人も含まれます。
3月25日0:01より、基本的に、短期ビザ保持者が負担されるMI 費用が、現行の$3100を大幅に上回る、大人一人$5520となることが決定。例え入国出来たとしても、現状よりも金銭的負担がかなり増えることになります。
最近、弊社のクライアント様にも、CPVVが、2営業日で見事発給されましたが、これは、かなりのレアケースです。リスクとこの金銭的負担を受け入れて挑戦する勇気の大切さと格好良さを教わった気がします。
学生は入国できるようになるのか?
因みに、MIですが、一時、7月まで予約が埋まっていたこともあり、そうなると、今年の大学の2学期を受講する留学生を全て収容することは、不可能ではないかと思ってしまいます。[ただし、オーストラリアとのTasman bubbleが解禁し、オーストラリアからの入国者がMIに入る必要がなくなると、MIの40%が空くとの予想があります。(Australian Associated Press 3月10日)]
学生ビザについてなんらかの改正が行われる可能性があります。留学エージェント向けセミナーで触れていましたが、今年中に、1年間の生活資金の証明額だけでなく、学生ビザ滞在中のパートタイム就労規則、卒業後のPost study work visaについても今年見直しに入るそうです。(3月3日Croombie) 因みに5月までは、NZ国外からのビザ申請自体を休止しており、いつ申請受付が再開されるのかについては、まだ発表がございません
移民局ルール変更か
昨年、開始20分前に突如中止になったアドバイザー、弁護士向けウェビナーですが、今月26日に行われることになりました。例外的入国申請を含む申請の審査に関するトピックのようです。ウェビナーの日が楽しみです。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(3月17日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
- NZ国内外オンライン対応
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