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第4回 止まらない新たなビザルールの変更。 NZ人のパートナー、ヘルスケアワーカー必見

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高校の英語の授業で、「すべてのルールには例外がある。」という例文を習いましたが、まさに移民法やビザルールにも多々例外があります。

ついに、日本も、4月3日午前0時から、過去2週間以内にNZに滞在していた方たちの入国拒否を開始するようですね。(日本人と特別永住者は入国可能ですが、入国後14日間の自主隔離をする必要があります。)

3月19日にNZ人と永住権保持者以外は、基本的に入国を禁止したNZですが、実はまだ入国できる方々がいます。それは、医者や看護師など保健省が認めた医療関係者、一部のワーク、学生ビザ保持者のパートナー及び子供そして、NZ人、永住権保持者と一緒にNZに入国するパートナー及び子供等です。

例外的に入国を許された方々へ新たなビザルールを導入

ただ、入国可能とはいうものの、NZ航空が日本への直行便を6月30日まで運行を休止していることや、乗り継ぎさえ認めていない経由国もあるため、現在日本からの入国は現実的ではないでしょう。しかし、NZまでの飛行機が復旧する日を視野に、なるべく早い段階でビザの申請をした方が無難です。因みに、パートナービザ申請は比較的難しい上、NZ国外の申請になると、却下時の再考は基本的に認められていません。現在の審査時間は最大約7カ月。ビザ申請が却下されると後々の申請に響く可能性があるので、万全の準備で申請に臨む必要があります。また、3月31日発表のビザルール変更により、ビザの申請もしくは、現在のビザの条件を変更をする場合は、事前申し込みを済ませ、それが認められた場合は、ビザ申請もしくは条件の変更できるという手順が定められました。この手続きは必須ではありませんが、ビザをお持ちの方も、この手続きを怠ると、入国、飛行機の搭乗自体拒否される可能性があるため、事前申し込みをすませた方が無難です。

スーパーに続いて、ヘルスケアワーカーのビザも突然緩和

3月30日、3月31日、そして、本日4月1日19時20分と3日連続で移民局からメールが到着しました。移民局が矢継ぎ早にビザルールを変更し、変更点にハイライトする日々にも慣れてきました。(それにしても新品なのに、5本中3本インクが切れているというマーカーセットって。。)

スキルレベル4,5のローワースキルジョブのエッセンシャルスキルズワークビザ保持者は、3年働いた後に、1年国外に出国する必要があるといういわゆるスタンドダウンが今年8月28日から始まります。4月1日の変更点は、ヘルスケアワーカーについては、1年遅れ、4年働いた後にスタンドダウンが開始することになりました。

また、4月3日時点でヘルスケアワーカーとして働いている学生ビザ保持者は、4月3日から7月3日までの3か月間に限り、フルタイムで働くことが可能になりました。しかし、その場合も必ず学生ビザのビザ発給条件を守る必要があります。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。(4月1日執筆)

Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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