本日7月7日午前、未決の海外申請について移民局から連絡がありました。
国外からのビザ申請が失効へ
2000年代初頭には、当時General Skills Categoryの名称だった永住権(SMC永住権の前身)の一部の申請が移民局により失効されたことは以前のコラムでもご紹介しましたが、今回、2020年8月10日までにNZ国外で申請し、審査結果が出ていない短期ビザ申請が失効、申請料返金という措置が取られることになりました。また、国外申請自体出来なくなった2020年8月10日以降に、何らかの理由で申請が受理された分に関しては、申請が返却となり、同様に返金措置の対象になるようです。因みに、移民局に問い合わせた時には、失効(Lapse)と返却(Return)の違いについてはよくわからないと言われました。
以下の申請は今回の返金措置から除外されます。(一部抜粋)
- 管理隔離免除国にて申請
- NZ人、永住者、短期ビザ保持者のパートナーおよび扶養子でその関係に基づいたビザ申請
- Post study work, Work to Residence, 起業家就労ビザ、Global Impact Visa申請
- 投資家ビザで原則的認可後、資金送金手配を目的としたワークビザ申請
- メイン申請者が上記いずれかのカテゴリーで申請中で、彼ら/彼女らのパートナー、扶養子女でその関係に基づいたビザ申請
返金方法ですが、移民局からの返金についてのメールが、(本人申請の場合)ビザ申請者、(代理申請の場合)移民アドバイザー(もしくは弁護士)に後日届くようです。いつになるかは未定というのが移民局の回答でした。
日本国籍の場合、日本からのほとんどのビザ申請料は無料。観光ビザの申請では$35が発生します(これは厳密にいうと観光税で、これも返金の対象になるようです。)。つまり、日本人にとっては、返金額だけに着目すると、今回の返金対応の利点は軽微かと思われます。
また、今回の措置が将来のビザ申請に悪影響を及ぼすことはないとのことです。
返金対象は約50,000件、未決の永住権申請も約50,000件
今回、返金の対象になる申請は50,000件になるようです。もちろん、基本的に国境が閉ざされているからという理由に基づく対応であることは理解できますが、50,000件も一気に審査が出来ないからというのも理由としてある気がします。(そうでなければ、国境が再開されるまで保留にしておくという手段も取れたはずです。)そこで今、気になるのが、永住権申請です。Newshub(7月7日)によると、現在未決の永住権申請は約30,000件で、未選出のEOI(SMC)に関しては22,000件を超えたようです。つまり、潜在的に、合計50,000件以上のケースがあり、短期ビザよりも審査に時間がかかる永住権申請に対して、移民局は対応出来るのでしょうか?
やはり国境再開のカギはワクチンか
カナダでは、ワクチン接種を受けたカナダ国民及び永住者に対して、管理隔離期間が免除になるようで、NZもこの動向を注目しているとの記事を見かけました。(Sabin(Stuff)7月6日)また、7月5日のStuffの記事(Anthony)では、政府のコロナ復興プランのビジネスアドバイザーであるFayfe氏が、「NZ人が国境再開の希望を持つためには、接種資格のある全ての人がワクチンを受ける必要がある。集団免疫を獲得するまでは、国境を再開させようとする政府と国民の積極性に制限がかかるだろう。」とコメントしていました。
私が住んでいる地域では、一般住民にも今月末からワクチン接種が開始されるようですが、正直、副反応が心配です。(ただし、ワクチン接種率(集団免疫)が国境再開の指標になり得るのであれば、アドバイザーとして接種しないわけにいかないとも感じています。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(7月7日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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