弟に「いまいち移民アドバイザーがどんな仕事をしているのかわからない。」と言われたことがあります。
身内にすら謎の職業
もしかしたら、同じような疑問を持っている読者の方もいるのでは?と思い、今回のコラム執筆に至りました。
移民アドバイザーは政府公認の国家資格
Immigration Advisers Licensing法2007(IALA)が施行され、移民アドバイザーは免許制に移行しました。施行以前は誰でもなることが出来たため、クライアント12人以上のパスポートと$90,000をせしめて国外逃亡(NZH,2004年8月21日)等、とんでもない事件も発生していました。現在は、移民局と同じMBIE省の傘下であるIAAという政府機関がアドバイザーの認可と管理をしています。
移民アドバイザーはどうやったらなれるの?
2015年11月以降に初めてライセンスを申請する場合は、移民法の専門学位に加え、2年間の修業期間終了後、IAAの審査を経て、フルライセンスが発行されるようになりました。その専門コース入学には、大卒資格の他、IELTSアカデミック7.0相当の英語力が必要で、法学部の入学条件(IELTS6.0)よりも高い英語力が求められています。なお専門学位の一つGDNZIAでは、移民法に関する8科目を勉強します。
移民アドバイザーの業務は、日本の弁護士による出入国関連の代理業務に似ている
基本的な仕事の流れとして、クライアントにヒアリングし、バックグラウンドを把握。ビザ発給の可能性を法律に照らし合わせて査定し、どうしたらビザが取得できるのか等について移民法のアドバイス。必要な資料をリストアップ、提供された資料全てに目を通し、追加で必要な資料などについてアドバイス。必要に応じて、移民局等とやり取りをします。一番のハイライトは、法律や過去の判例等を用いて、申請条件がクリアしていることを主張する陳述書の作成でしょうか?
因みに、有資格者、免除者以外がこれらの作業に携わり、IALA63条1項a号で起訴された場合、最大懲役7年および/もしくは罰金$100,000が課せられる可能性があります。(IALA8条1項の規定により、国外での違反にも適用されます。)
また、ビザ申請だけでなく、強制送還、永住権及び難民申請却下の際には、移民保護裁判所にて弁護士のように法定代理人になることが出来ます。
ストレスは友達?親友?いや、むしろ悪友
移民官も人。間違った審査をすることがあります。何とかしてそれを証明し、ビザ申請の却下判定を覆す事もあります。人様の人生が懸かっているので、ビザ発給のため必死です。
読者の方も経験があると思いますが、ビザ申請準備から結果到着まで、何とも言えない嫌な気持ちが続きますよね?移民アドバイザーである以上、それがずっと続くのです。その結果、私自身老け込んできた気がしますが、勲章だと思うようにしてます。でも正直、そんな勲章いらない。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。(6月11日執筆)
6月12日追記
本日、経済開発大臣との共同声明で、移民大臣は、NZ人もしくは永住者のパートナーと子供(共に短期ビザ保持者)の入国条件を一部撤廃すると発表しました。(Beehive 6月12日)
この発表によりますと、NZ人または永住者との関係性を基にして発給されたビザ(パートナー、扶養の子供向けビザのことと思われます。)を保持しているか、それらのビザを保持していないが移民局にパートナーとして認識されていて、通常NZに住んでいる場合は、NZ人、永住者と一緒にNZに入国しなくても例外措置で入国が認められるようになります。(ただし、移民局は、事前に例外措置申請をすませることを強く勧めています。)
先程アドバイザー向けメールでも同じ発表があり、来週よりこのルールが適用される模様です。
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
- NZ国内外オンライン対応
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