ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。
学生ビザの就労権利が25時間に拡大へ
学生ビザといえば、前回のコラムの追記でも触れましたが、2025年11月3日から在学中の最大就労時間が週20時間から25時間に拡大されます。(移民局からのアドバイザー向けメール、2025年7月14日) また、学生ビザ申請は、来月8月18日から従来のプラットフォームから「Adept」システムへと移行される予定です。(移民局、2025年6月17日)
便利なPathway Student Visaとは?
通常のFee-paying Student Visaの他に「Pathway Student Visa」 と呼ばれる、非常に便利な学生ビザがあります。一つの学生ビザで、異なる認可教育機関(例:語学学校から専門学校への進学等)または同一の認可教育機関内の複数のコースの就学が出来るのです。
ただし、このビザにはいくつかの条件が課されており、特に注意しなければならない重要なルールの一つに、「2つ目以降のコースの入学条件を入学までに満たさなかった場合、強制送還の対象になる」という点があります。
関連して気を付けたいのは、2つ目以降のコースで別コースへと進路を変更した場合です。移民局に「本来予定していた2校目のコースの入学条件を満たせず進学できなかったため、やむを得ず進路を変更した」、つまり「ビザ発給条件違反」と解釈される恐れがあるからです。
強制送還チームからの連絡、Pathway Student Visaの罠
さらに、最初に予定していた2校目以降のコースをキャンセルした場合、その教育機関は生徒がコースをキャンセルした事実を移民局へ報告します。その報告を受けてから数日以内に、ビザ条件違反の取締りや強制送還手続きを担当する移民局のコンプライアンス・チームから、ビザ条件違反に関する警告メールが届くことになります。こうした不安定な状況の中で、コンプライアンス・チームに対してご自身の事情を的確に説明し、速やかに学生ビザの再申請など次の対応を取らなければなりません。なぜ進路変更を行ったのかについても、明確かつ論理的に説明しなければ、ビザは却下される可能性があります。
ビザ条件違反は後々大きな影響になる
Pathway Student Visaに限らず、ビザに記載されている発給条件を守らないまま滞在を続けると、将来的に大きな問題に発展します。
特に多いのは、永住権の申請時に、ビザ発給条件を満たしているか詳しく調べられるケースです。
仮に運良く永住権が認められたとしても、後になって移民局に法令違反の事実、あるいはその疑いを持たれた場合には、強制送還および永住権の取り消し捜査の対象となる可能性があります。なお、虚偽の申告があった場合は、ご本人のビザのみならず、将来的なパートナーやご家族のビザ、さらには雇用主としてのビザサポートにも悪影響を及ぼすおそれがあります。
一度ビザが取れたからといって「これでもう安心」と思うのは危険です。
ビザ申請の内容や過去の行動は、後々まで影響を及ぼすことがある――このことを、ぜひ知っておいてください。それにしてもコンプライアンス・チームからの連絡は本当に心臓に悪い。。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。このライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、常識のない方への対応および申請代行受任は一切お断りしております。 (執筆日2025年7月30日)
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して26年目。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号 (日本)070 8577 0889(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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