NZで教職に就いて永住権申請という方法
偶然だと思うのですが、一時的に観光ビザ希望者、シェフの方など同じカテゴリーの方からの受任が集中することがあります。その中でも今は、先生をされてきた方の割合が多いです。周りがドン引きするくらい勉強好きの今の私を作ったのは先生のおかげ。中学の頃の先生は、道徳の授業で、トウカイテイオーという競走馬を持ち出し、諦めないことの大切さを教えてくれました。そのため、先生に対しては感謝しかありません。
先生は本当に大変な仕事ですよね。教材作りなど授業の準備に時間がかかることや、本来の教える事以外の仕事にも追われ、時間外の仕事がどんどん増えていたのを見て、気の毒に感じていました。今回、そんな教職にも関連する永住権の話が入ってきました。
永住権パスウェイの概要が明らかに。
本日7月27日に届いた移民アドバイザー向けメールにて、パスウェイについての概要が発表されました。
医者などGreenlist Tier1に記載されている職については、今年9月5日から直接永住権(Straight to Resident Visa)を申請可能に。
NZで、Green list Tier2に記載されている職に2年間以上就いているもしくは、中央値の2倍の給料(時給$55.52)の職に2年以上就いている方は、2023年9月23日から永住権(Work to Residence)を申請出来るようになります。(個人的には、廃止されたWork to residenceという名前を新しい永住権に再利用すること抵抗があります。)因みに幼稚園と高校教師は、このTier2に掲載されています。WTRのポイントは、2年間のカウントが新ワークビザを保持してからではなく、特別永住権のCut off dateとなった去年9月29日から数えることが出来ることです。
またどちらのパスウェイも、条件が、申請時に55歳以下で、健康と素行条件を満たしていて、移民局から認定を受けた雇用主で働いている、もしくは認定を受けた雇用主からジョブオファーを貰っていること、更に技能移民と同等の英語力を持っていることが条件です。俗にいうIELTS6.5相当の英語力です。申請料は、NZで申請する場合は$4290。実際のビザルールはこれから徐々に発表予定です。それにしても、技能移民永住権の話が全く出ないのですが、ビザルール変更の話は進んでいるのでしょうか? 追記)数か月以内に移民局から発表があるようです。(Scoop,7月28日)
やっぱり英語力は必要なのか
ダニーデンの高校生時代、キウイのホストマザーが、「私の息子は4年間も海外で暮らしていたのよ。本当に誇りに思うわ。」と涙を流さんばかりに言っていたので、どこにいたの?と聞いてみたら、彼女の回答がオーストラリア。同じ英語圏で文化が似てるオーストラリアに4年間しか住んでいないのに、華原朋美並みにI’m proudと言うのか。と拍子抜けした記憶があります。そう考えると、言語の違う日本からNZに移住するということは相当凄いことだと思います。
私が学生時代に介護の仕事をしていた時、キウイの利用者に交じって一人だけ子供夫婦とは別々に暮らしているアジア系のおばあちゃんが入居していました。唯一話せる広東語と身振り手振りだけで他の入居者やスタッフとコミュニケーションを取っていました。英語力がなく、永住してNZに骨を埋めるということはこういう事なんだと衝撃を受けました。ビザの事だったら、私みたいなアドバイザーが日本語で対応出来ますが、英語が出来ると自然と行動範囲が広がると思います。ということで、ビザ申請で必要だからというよりも、自分のこれからのためにコツコツ勉強するしかなさそうだと思っています。
それにしてもそのおばあちゃんの目、寂しそうだったな。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載を禁止します(7月27日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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