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第72回 ニュージーランド永住権で緊急特例措置決定

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第71回 チャンスは残り1ヶ月?技能移民永住権&ペアレント永住権再開へ
 

技能移民永住権EOI再開まで2週間。突然のビザルール変更とは?

特別永住権で少しだけメリットのあった技能移民永住権EOI。EOI登録が完了していた方には、3月開始、4月から順に審査官が決まっていく第二弾よりも早く、優先的に特別永住権を申請出来ました。が、選出が停止していた過去2年間半の間は、たまに話題になるくらいでした。しかし、移民局が、突然技能移民永住権のEOI選出を再開することになり状況が一変。この業界でも、最近はEOIの話ばかりです。前回のコラム でも触れたように、再開後初の選出日は11月9日になりました。ただ、その発表があったのは10月12日。11月9日までの1か月未満では必要な条件を満たせないと不満の声が挙がっていました。

2022年で59回目のビザルール変更が、本日10月26日発表されました。その変更というのが、前述の不満の元であった英語力証明と、海外で取得した学位のNZQA査定の特別措置についてです。

11月9日までに、所定の試験結果を提出出来ない場合は、英語試験を予約していて、11月9日までにEOIを完了することで英語力はクリアに。

同じく11月9日までに、海外の学位の査定結果を取得出来ない場合は、NZQA査定の申請を完了していて、11月9日までにEOIを完了することでクリアとなります。

(EOIの次のステージである永住権申請時では、従来通り、所定の英語試験やNZQAの査定結果を提出する必要があるので注意。)

また、試験結果の有効期限が失効してしまったケースでも、11月8日時点でEOI登録を完了している場合は、有効な英語試験結果として認められることになりました。

技能移民永住権は覚悟のある方のみ勧められる道

経験したことがある方はお分かり頂けると思うのですが、技能移民永住権は、今までのビザ申請とは段違いに難しくなります。申請終了直後はまだ余裕があるのですが、審査官が決まってから審査結果が出るまでの時間が、NZに永住権出来るか否かの審査が実際進んでいる嫌な時間です。永住権申請者、特に技能移民永住権申請者はナーバスになっていると思うので、周りの方は暖かいサポートをお願いします。そしてビザを取得出来た方は、支えてくれた方に感謝の気持ちを伝えてください。ここすごく重要です。

審査官が決定してからは、その方からの自己紹介メールなど一切なく、いきなり移民局から電話がかかってくることがあります。ビザルールに明記されているのですが、申請者が求めた場合は、審査官は移民アドバイザーや弁護士が面接(ほぼ全てが電話面接形式)に同席することを認めなければいけません。また審査官が遵守しなければならない審査ルールには、申請者ではなく、移民アドバイザーなどの代理人に通常、ファーストコンタクトを取らなければいけないことと明記されています。

この面接も心臓に中々の負担がかかります。つまり、技能移民永住権を申請する方には覚悟が必要ということです。

更に、回答時の表現一つでスキルジョブではないと判断され、却下前に弁論の機会を与えるPPIレターが来ることがあります。そのため、回答の仕方に気を付ける必要があります。もし申請が却下された場合は、NZ国内申請の短期ビザのような移民局に再考を求める方法がなく、選択肢としては、移民保護裁判所に提訴するという大掛かりなものになります。申請代行を利用する場合は、クライアントのビザ申請に係る全てを把握する必要があるため、代理人に全て正直に状況を説明するように心がけてください。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載及び改変を禁止します。(10月26日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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