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第77回 観光ビザ、学生ビザ、永住権申請で後悔しないために

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第77回 観光ビザ、学生ビザ、永住権申請で後悔しないために
 

ペアレント永住権のEOI選出大幅増加の裏事情

次回のペアレント永住権申請のEOI選出は2月14日のバレンタインデーに行われます。EOIの選出予定数は1100件に設定され、前回の370件から約3倍に増加する見込みになり、この増加は、前回、多数のEOIが選出基準を満たさなかった為と移民局は説明しています。(2月10日の移民局のアドバイザー向けメール)

EOI選出で落ちるよりも深刻なのは、EOIで選出後に何年も待ち、審査官が決まった後にビザ申請が却下されることです。移民局のページに表示されている現在の審査期間は、ペアレント永住権申請で最大131か月、つまり10年11か月となっています。

技能移民も、最大審査期間は48か月、つまり4年と長い審査期間が現在表示されています。最終的に却下された場合、時間もそうですが、申請料だけで合計$4880という金銭的喪失もかなりの痛手です。

移住する上で一番大事なポイント

昨年は、ロシア開戦やEEZにミサイル落下など、過激なニュースが多かった気がします。そのような国際情勢と併せて、海外の方が稼げると移住への関心が高まったように感じます。ただ、ここで気を付けたいのは、日本で有名大学を卒業し、キャリアを築いても、永住権だけでなく、就労ビザすら簡単に取得出来るわけではないという現実です。また、「Thank you」が口癖で謙虚な方ほど、周りの高評価を得やすく、こういった事もビザ発給につなげるという意味では、個人の実力と同じくらい大事だと思ったりします。

以前のコラムでもご紹介した2年前に代理人を務めさせて頂いた方から、最近、Permanent Resident Visaの依頼を受けました。こちらの案件は、ご自身以外のことが原因で、他の代理人のもと、過去に却下されていた難しいケースでしたが、申請条件免除と呼ばれる例外措置を勝ち取ることに成功し、無事に永住権が発給されました。私も30ページの弁論書を頑張って作成しましたが、クライアント様ご夫婦の誠実なお人柄が勝因だったと思っています。やはり、周りの方と友好関係を築いている方ほど、強い証拠が集まりやすく、弁論書の主張もより強く出来るようになります。

ビザ条件の他にプラスで証明が必要な短期ビザ特有のルール

前回のコラムでもご紹介させて頂いた、学生ビザ申請代行させて頂いた方も誠実なお人柄で、申請代行もスムーズだったのですが、この時は、永住権とは異なり、短期ビザ申請で適用されるBona fideと呼ばれる証明が大きな課題でした。特に観光ビザと学生ビザで求められる傾向にあり、その証明不足により、短期ビザ申請が却下される傾向が多くなっています。

Bona fideですが、「滞在目的が申請するビザに合っていること」、そして、「不法滞在や、ビザの発給条件を破らず、また強制送還の対象にならない」という2点の証明から成り立っています。一つ目ですが、もし誰かが「NZで1年間英語学校へ行きたい」と言った場合、移民局は、なぜNZで 英語?それも長期間である1年間?となり、移民局に、証拠を提示しながらきちんと理由を説明することが求められます。

二つ目に関連して、きちんと移民法を遵守することを証明する必要があるのですが、過去の申請却下歴、警告、不法滞在歴は、申請のリスクが一番高いHighに分類され、通常よりも強い証拠と主張が必要になります。しかし、ただ単に正当性を主張するだけだと根拠がないので、通常申請以上に、ビザルールや判例及びNZが批准している国際協定を適宜引用し、弁論書を移民局に提出しています。

因みに、ビザ申請提出後に審査官から追加資料請求の連絡が来ることがあるのですが、先入観が入っていたり、全ての提出資料を考慮していないと感じることが多いです。(NZ国外申請で、追加資料を求められずに、一方的に却下されるよりはましなのですが)

申請条件を満たしていても永住権が取得出来ないことはある

最後に、永住権申請の場合Bona fideルールは適用されませんが、永住権申請者が保持している、短期ビザの条件に従った滞在を行っているかがチェックされます。不適切な滞在が確認された場合、移民法違反で強制送還の対象になり、永住権審査は停止するため、注意が必要です。因みに、この疑いで、危うく特別永住権申請が却下されそうになったケースが散見されました。

自分ではビザ発給間違いなしと思っていても、突然の移民局からのレターで地獄を見ないように、多角的な分析の必要性が問われます。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日2月10日)

追記)2月15日移民アドバイザー向けメール

サイクロン「ガブリエル」の影響を鑑み、移民局は今月の技能移民永住権のEOI選出を1週間延期し、2月22日に行うことを決定。

3月のEOI選出は予定通り行われるとのこと。

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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