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第121回 重要:永住権申請に影響するビザルール改正へ

『クライアント以上にビザ取得に本気! 日本人移民アドバイザーのNZビザ情報』の記事一覧へ

第121回 重要:永住権申請に影響するビザルール改正へ

あと1ヶ月で施行。

ビザ申請で使用する時給の中央値が再度上昇へ

過去30年間、ほとんど賃金が上がっていない日本とは対照的に、ニュージーランドでは毎年給料が上昇しています。

(実際に、日本以外の多くの先進国では賃金が継続的に上昇するのが一般的ですが。)

移民局は、諸般の理由により、2023年の時給の中央値である$31.61を現在の永住権申請審査に使用しています。

しかしこのたび、2024年の時給の中央値である33.56ドルを、8月18日より永住権と一部AEWV申請に適用することが決定されました。(移民アドバイザー向けメール 2025年7月8日)

AEWV申請への影響もある

現在、Accredited Employer Work Visa申請では、時給の中央値での審査は廃止されており、代わりに「職業ごとの市場賃金」が判断基準とされています。この「市場賃金」は情報源によって異なるため、どの賃金データを基に申請を組み立てるかは、申請者自身あるいは代理人(移民アドバイザーや弁護士)が論理的に証明することになります。しかしこのたび、2024年の時給中央値である33.56ドルが、2024年8月18日より一部技能系の永住権申請および一部のAEWV申請に適用されることが決定されました。(移民局 2025年7月10日)

  • Labour Market Test免除にも適用される時給水準(中央値の2倍)は、67.12ドルに引き上げ。
  • Lower skilled jobで最大5年間のAEWV発給時に適用される時給水準(中央値の1.5倍)は、50.34ドルに引き上げ。

(移民アドバイザー向けメール 2025年7月8日)

無資格で不法に移民アドバイス等を提供した犯罪者に有罪判決 ― 強制送還処分へ

ドラマなどでしばしば耳にする「法律は弱い者の味方である」との台詞には、正直なところ違和感を覚えざるを得ません。実際には、「法律は、それを的確に理解し、それを根拠として正しく行動できる者の味方」だと思います。申請者の限られた法的知識を補完し、移民局に対してビザ発給が相当である旨を法的根拠に基づいて明確に示し、その可能性を最大限に引き上げることこそが、移民アドバイザーや弁護士の職責です。

実際のところ、そのためには相応の時間と専門的労力を要し、私どものような有資格者でなければ提供し得ない法的助言であるにもかかわらず、それを無料で求めて来られる方が後を絶ちません。中には、氏名も名乗らずに問い合わせてこられるケースもあります。正直なところ、「契約前の段階で、いくらでも時間を取ってくれるのは当然」とお考えなのだとすれば、それは専門家に対してあまりにも非礼であり、対応は丁重にお断りさせていただいております。

この延長線上で、十分な法的知識や制度理解を持たずに手続きを進めてしまったり、無資格者による不適切な助言を鵜呑みにしてしまうケースが後を絶ちません。特にニュージーランドの移民法制度は、年に40回近く改正が行われる極めて複雑かつ流動的な制度であり、「以前は通用した方法」や「他人がうまくいった方法」が今は通用しません。信頼できる有資格者からの助言を受けることの重要性を、改めて強調せざるを得ません。

つい最近も、深刻な事件が報じられました。

フィリピン国籍のDe Los Santos氏が、移民アドバイザーライセンスを持っていないにもかかわらず、違法に移民アドバイザー業務を行っていたとして、7か月の自宅監禁刑という有罪判決を受けました。判決後には、強制送還の手続が取られる可能性が高いとも報じられています。(Stuff、2025年10月6日)

被害者の方々は、ビザ申請と就労斡旋のサービスとして1万1千ドルという高額なフィーを支払ったようです。なぜ13人もの被害者の方々がが正式なライセンスを有する移民アドバイザーかどうかを事前に確認しなかった事には非常に疑問が残ります。また残念なことに、被害者本人に対しても強制送還の警告書が発行されており、強制送還が執行される見込みです。

最近、契約中の移民アドバイザーから約1か月もの間、連絡が途絶えたり、依頼者が認知していない書類が移民局に提出されていたといった話をお伺いすることがありました。以前私自身も信頼できる移民アドバイザー探しに苦労し、最終的にひどいアドバイザーと契約してしまった経験があるため、そのお気持ちはよく理解しております。実際に依頼してみるまでは、その専門家の対応がどうか判断しづらいのも事実です。しかしながら、どの専門家に依頼するかは最終的にご本人のご判断と責任によるものであるため、依頼前にその人物が正規の資格を有しているか、また過去の実績等を慎重に確認されることを強くお勧めいたします。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。このライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、真剣にビザ取得をご希望されていない方等への対応および申請代行受任はお断りしております。7月18日まで新規の受任は出来ません。(執筆日2025年7月10日JST)

【追記】

本日移民局は学生ビザ保持者が学期中に働ける上限時間を、現在の「週最大20時間」から「週最大25時間」へと5時間延長する方針を発表しました。

(移民局からの移民アドバイザー向けメール、2025年7月14日)

この変更は、2025年11月14日から施行される予定です。

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して26年目。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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