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第133回 4月の改正で、あなたのビザでは働けなくなる?

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第133回 4月の改正で、あなたのビザでは働けなくなる?

ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAki Yamasakiです。

4月20日に行われるOpen Work Visaの改正とは

2026年4月20日より、一部のOpen Work Visa保持者について就労条件が変更されます。既にOpen Work Visaを保有している方については、今回の改正は適用されません。お手元のビザに記載された既存の条件が、その有効期間中は引き続き適用されます。また、AEWVについては、引き続きビザに記載された雇用主のもとでのみ就労可能です。

1.雇用主の制限なく就労可能なビザ

  • Victims of Domestic Violence Work Visa
  • Victims of People Trafficking Work Visa
  • Migrant Exploitation Protection Work Visa
  • Asylum Seeker Work Visa
  • All Working Holiday Visas

※Contract for service(業務委託契約)であっても、就労として取り扱われます。

2.就労に加え、個人事業・起業も可能

以下のビザ保持者は、雇用に限らず、個人事業やビジネスの開始も可能となります。

  • Partner of a Worker Work Visa
  • Partner of a Student Work Visa
  • Partner of a Student Work Visa supported by a New Zealand Scholarship funded by the Ministry of Foreign Affairs and Trade
  • Post Study Work Visa
  • Partner of a New Zealander Work Visa
  • Partner of a Military Work Visa

※ただし、ビジネス可能なOpen work visaでも、直接又は間接的に他者を雇用する形態は禁止となります。

Open work visaでも許されない就労

Open Work Visaであっても、全ての仕事が認められているわけではありません。性的サービスの提供は、事業の運営や投資と同様に、短期ビザ保持者には明確に禁止されています。 これに違反した場合、ビザの取消しや強制退去となる可能性があります。

知らなかったでは済まされない。見落としがちなワーホリ、学生ビザ条件違反

遵守されていない事例が散見されますが、ワーキングホリデービザではPermanent employmentは認められていません。 また、週25時間まで就労可能な学生ビザも、許可されているのは雇用契約に基づく労働に限られ、個人事業は対象外です。源泉徴収されず自ら納税する形態は、実質的に個人事業と判断される可能性が高いといえます。

さらに、違反条件の雇用の場合、責任は労働者のみならず雇用主にも及び、Employer Accreditation取消しのリスクが生じます。法律面で不明なことがある場合は、安易な自己判断は避け、必ず専門家の助言を求めるべきです。無知であることは、情状酌量の理由とはなりません。不足する知識を補完するために法律の専門家が存在しているにもかかわらず、その活用を怠った結果不利益を被った場合、最終的に本人の責任に帰することとなります。なお、ニュージーランドでは、雇用紛争における代理人は必ずしも弁護士である必要はありません。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて本コラムの無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせずに、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、トラブルや不利益を避けるためにも、政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を必ずご確認ください。ライセンス発給歴も確認できます。(また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの簡易査定については無料にてご相談を承っております。当方は無料相談窓口ではありません。弊社は価格よりも、専門性と対応の質を重視してサービスを提供しております。ビザ取得に向けて真剣な方のみクライアント様として受任させて頂き、ともに最善の結果を目指したいと考えております。弊社では移民アドバイザーが申請の初期段階から完了に至るまで一貫して関与し、相応の時間と高度な専門性を要する法的業務を、責任をもって遂行しております。そのため、お問い合わせの内容によっては、対応自体お断りする場合があります。(執筆日2026年2月24日)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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