ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAki Yamasakiです。
4月20日に行われるOpen Work Visaの改正とは
2026年4月20日より、一部のOpen Work Visa保持者について就労条件が変更されます。既にOpen Work Visaを保有している方については、今回の改正は適用されません。お手元のビザに記載された既存の条件が、その有効期間中は引き続き適用されます。また、AEWVについては、引き続きビザに記載された雇用主のもとでのみ就労可能です。
1.雇用主の制限なく就労可能なビザ
- Victims of Domestic Violence Work Visa
- Victims of People Trafficking Work Visa
- Migrant Exploitation Protection Work Visa
- Asylum Seeker Work Visa
- All Working Holiday Visas
※Contract for service(業務委託契約)であっても、就労として取り扱われます。
2.就労に加え、個人事業・起業も可能
以下のビザ保持者は、雇用に限らず、個人事業やビジネスの開始も可能となります。
- Partner of a Worker Work Visa
- Partner of a Student Work Visa
- Partner of a Student Work Visa supported by a New Zealand Scholarship funded by the Ministry of Foreign Affairs and Trade
- Post Study Work Visa
- Partner of a New Zealander Work Visa
- Partner of a Military Work Visa
※ただし、ビジネス可能なOpen work visaでも、直接又は間接的に他者を雇用する形態は禁止となります。
Open work visaでも許されない就労
Open Work Visaであっても、全ての仕事が認められているわけではありません。性的サービスの提供は、事業の運営や投資と同様に、短期ビザ保持者には明確に禁止されています。 これに違反した場合、ビザの取消しや強制退去となる可能性があります。
知らなかったでは済まされない。見落としがちなワーホリ、学生ビザ条件違反
遵守されていない事例が散見されますが、ワーキングホリデービザではPermanent employmentは認められていません。 また、週25時間まで就労可能な学生ビザも、許可されているのは雇用契約に基づく労働に限られ、個人事業は対象外です。源泉徴収されず自ら納税する形態は、実質的に個人事業と判断される可能性が高いといえます。
さらに、違反条件の雇用の場合、責任は労働者のみならず雇用主にも及び、Employer Accreditation取消しのリスクが生じます。法律面で不明なことがある場合は、安易な自己判断は避け、必ず専門家の助言を求めるべきです。無知であることは、情状酌量の理由とはなりません。不足する知識を補完するために法律の専門家が存在しているにもかかわらず、その活用を怠った結果不利益を被った場合、最終的に本人の責任に帰することとなります。なお、ニュージーランドでは、雇用紛争における代理人は必ずしも弁護士である必要はありません。
このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて本コラムの無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせずに、無資格者を介して移民アドバイスを受けるなどのやり取りをする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、トラブルや不利益を避けるためにも、政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を必ずご確認ください。ライセンス発給歴も確認できます。(また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者については、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの簡易査定については無料にてご相談を承っております。当方は無料相談窓口ではありません。弊社は価格よりも、専門性と対応の質を重視してサービスを提供しております。ビザ取得に向けて真剣な方のみクライアント様として受任させて頂き、ともに最善の結果を目指したいと考えております。弊社では移民アドバイザーが申請の初期段階から完了に至るまで一貫して関与し、相応の時間と高度な専門性を要する法的業務を、責任をもって遂行しております。そのため、お問い合わせの内容によっては、対応自体お断りする場合があります。(執筆日2026年2月24日)
- Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
- 9年目のベテラン移民アドバイザー。ニュージーランドに移住して27年目。TOEIC満点、英検1級取得。Master of Business, BSocSci (心理学)、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得。現在は大学院ロースクールに在籍。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$260+GST)のお申込はフォームにご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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