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第119回 ニュージーランドビザに関するよくある誤解を正してみた

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第119回 ニュージーランドビザに関するよくある誤解を正してみた

誤解したままビザ申請に臨むと、最終的につまづくかも。

実務経験と正確な情報に基づく見解

様々な方と話しているうちに、ニュージーランドのビザに関して誤解をされていることに気付きました。今回、そうした誤解に対し、実務経験と正確な情報に基づいた見解をご紹介します。

恋人関係ではパートナービザは取得出来ない

パートナービザは、正真正銘かつ安定的な関係にあるパートナー(婚姻関係または事実婚関係)にある者に対して発給されます。恋人関係では、申請資格を満たしません。加えて、単に婚姻の事実があるのみでは、条件を満たしたとは認められず、こちらもパートナービザの発給は認められません。

一度ビザが取れたからといって安心は禁物

申請時に提出された情報は、当該申請に限らず、その後のビザ申請にも重大な影響を及ぼします。内容に不整合や虚偽が認められた場合や過去の不法就労等が判明した場合には、以降のビザ申請が却下されるのみならず、既存のビザ自体が取消される可能性もあります。実際に、ビザで認められていない自営業を行っていた疑いがかかったケースでは、代理申請手続きに多大な困難を伴ったことがあります。

永住権や市民権も取り消されることがある

永住権を取得した後でも、違反行為などにより取り消されることがあります。実際、永住権取得後3年経ってから移民局がビザ取り消すプロセスを開始したケースでご相談を受けたこともあります。市民権であっても例外ではありません。

無資格者による違法移民アドバイスは重罪

無資格者が移民アドバイスを提供する行為は違法であり、根拠となるImmigration Advisers Licensing Act 2007に基づき、地方裁判所で審理され、最大で7年の懲役又は10万ドルの罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。さらに、有罪判決を受けた場合には、ビザが取り消されることもあります。

短期ビザと永住権では審査基準が異なる

たとえワークビザで数年間就労していたとしても、審査が厳格である永住権審査では「職種がlowe skilled jobと判断」されたことで却下される例もあります。同様に、パートナーワークビザを取得したからといって、必ずしもパートナー永住権が発給されるとは限りません。

本人申請の場合、移民局から直接電話がかかってくる場合も

自力でビザ申請を行った場合、移民局から直接電話があり、簡単な質問や面接が行われることがあります。移民アドバイザーを通じて申請している場合は、ビザ申請者本人に直接連絡することは禁止されています。

移民局のウェブサイトを見てもビザは取れない

ビザについて執筆したコラムで「詳細は移民局のウェブサイトをご覧ください」との記載がしばしば見受けられます。しかし、移民局のウェブサイトに掲載されているのはあくまで一般的な情報に過ぎません。実際の申請においては、関連法令、ビザルール、審査方法ポリシー、さらには過去の判例をも総合的に勘案し、個々の事情に応じた適切な対応を講じる必要があります。

これは、日本の法律が公開されているからといって、誰もが法令に基づく申請書の作成や日本国の省庁との交渉を適切に行えるわけではないのと同様で、移民局の情報だけではビザ申請に限界があると言えます。現に、移民局のウェブサイトの情報を頼りに自己判断により申請を行った結果、ビザが却下されたケースが多数あります。

観光ビザや学生ビザも決して「簡単」ではない

申請者が真にそのビザ目的に合致しているか(bona fide条件)が問われます。必要書類を出しただけだと却下されるケースが多々あります。過去の経歴と乖離した留学や観光ビザの再延長等、不自然と見なされた場合、ビザ発給は難しくなります。

他国のビザ申請却下歴もニュージーランドビザ審査に影響する

たとえ他国のビザであっても、申請却下されたことがある場合、ニュージーランドのビザ審査でマイナスに働きます。さらに、ビザ却下歴を申告せずにビザが発給された場合、虚偽申告を根拠にビザがキャンセルされる可能性があります。

やる気はあるけど、英語と経験不足ではビザサポートは難しい

たとえ熱意があったとしても、英語力や実務的なスキルが伴っていない場合、ビザサポートを行うことは現実的に難しいのが実情です。それ以前に雇用してもらうことも難しいと思います。例えば、皆さんは、英語も話せず、知識も経験も浅い人に、大金を払って仕事をやってもらおうと思うでしょうか。特にLower skilled jobにおいては、100人から200人以上の応募が集まるケースもあり、そのような中で、あえてビザサポートを行って移民を雇う合理的理由が失われることもあります。

さらに、採用面接において「自己成長」や「ニュージーランド永住のためのビザサポート」を志望動機として述べることは控えるべきであると考えます。面接官として多くの応募者から同様の回答を受けた際、自身のことばかり主張している印象を抱き、正直不快感を覚えました。

ニュージーランドとオーストラリアの移民法は全く異なる

ニュージーランドとオーストラリアでは国が違うので、当然移民法も異なります。この頃オーストラリアの移民弁護士や移民エージェントとお話する機会が多々ありますが、両国の移民法の違いに驚いています。たとえばオーストラリアでは、学生ビザ申請時にIELTSなど英語証明が必須なケースがあったり、パートナービザの審査で「愛情」は必須要件ではなかったりします。また、NZのInterim Visaに相当するBridging Visaは、海外渡航中の申請者や、不法滞在者用、人身売買の捜査に協力する人用など、状況や用途に応じて細かく分類されています。

このコラムは、一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、この免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より単独で移民アドバイス及び全てのビザ申請代理業を提供出来るフルライセンスの移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法アドバイスの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。弊社のポリシーに反しますので、真剣にビザ取得をご希望されていない等応援出来ない方からの対応および申請代行受任はお断りしております。6月9日〜13日は基本的に対応出来ません。急ぎで申請代行をご希望の方は、5月30日までにご連絡いただけますと助かります。(執筆日2025年5月27日)

 
Aki Yamasaki (カンタベリー日本人会協賛会員でGoogle Review5.0のNew Zealand Visa Partner (ニュージーランドビザ申請代行センター)代表およびNZ政府公認移民アドバイザー)
 
Senior Immigration Adviser。ニュージーランドに移住して26年目。TOEIC満点、英検1級取得。4か国14学位取得。移民法最高学位GDNZIA取得。雇用法、ビジネス法、商法も大学で学ぶ。NZ国家資格者である移民(ビザ)アドバイザー(ライセンス番号201701307)およびNZ公認教育カウンセラー(ライセンス番号2430150)ほぼ全てのビザ申請を最終的に発給に導く。自身の申請経験をきっかけに、ビザ申請者の気持ちが分かる熱血派の移民法専門家になる。移民法、ビザルールに関する法的助言提供、ビザ申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成だけでなく、単独で移民保護裁判所の法定代理人にもなれるフルライセンスアドバイザーであり、案件を最初から最後まで担当。緊急時は時間外も対応。却下決定をも覆し、不法滞在、申請却下歴、入国拒否歴、警告があるケースや弁護士でも却下されたケースさえも成功に持ち込む。法律知識、分析力、移民局への弁論書に定評があり、多数の感謝状を頂く。(審査官からも称賛を得る)弊社で申請代行可能か無料査定中。質問への回答を含む法律相談は有料(ご相談後2か月以内に申請代行サービスにお申込み頂いた場合は、相談料を相殺)。本気でビザを取得したい方のみの限定受任。法的助言や弁論書作成、移民局とのやり取りを含む申請代行または契約前の有料相談(1時間まで$250+GST)のお申込はフォームへご記入後送信下さい。NZ国内外オンライン対応。電話番号(NZ)02108319214(お電話は有料相談や申請代行についてのお問合せのみ)平日NZ時間9時から19時まで(月曜から金曜)
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