32職種が、すぐに永住権申請可能に
IMFが発表した予測によると、ニュージーランド経済は不景気が加速するようです。今年の実質GDP予測は、アジア圏内の先進国の中で最低の1.1%で、失業率に関しては、去年より1%アップの4.3%。来年には、5.3%に上昇すると発表されています。(Newshub, 4月12日)不景気とは関係なく、慢性的に人手不足なのが医療業界。移民大臣と保健大臣の共同大臣声明が発表され、32種類の医療系職種がStraight to Residence永住権入りすることがわかりました。両大臣曰く、「他国よりも優位な移民政策」と豪語。以下がその職種で、今年5月29日から申請可能になります。
- Addiction practitioner/alcohol & drug clinician
- Audiometrist
- Chiropractor
- Clinical dental technician
- Clinical physiologists (sleep, renal, exercise, respiratory, neurology, and cardiac)
- Counsellor
- Dental specialists
- Dental technician
- Dental therapist
- Dentist
- Dietician
- Dispensing optician
- Drug and alcohol counsellor
- Enrolled nurse
- Genetic counsellor
- Medical laboratory pre-analytical technician
- Medical resonance imaging technologist
- Nuclear medicine technologist
- Nurse practitioner
- Optometrist
- Oral health therapist
- Orthotic and prosthetic technician
- Orthotist/prosthetist
- Osteopath
- Paramedic/emergency medical technician
- Perfusionist (cardiac)
- Pharmacist
- Physiotherapist
- Play therapist (hospital)
- Social worker
- Speech language therapist
- Sterile processing technician
更には、新たにStraight to Residence にアップグレードされた職種も
以下の8職種については元々Green list Work to Residenceに入っていたのですが、今回の改正により、Straight to Residence永住権リストに入ることになりました。これらの職種に就いていて条件を満たしている方は、2年間のNZでの就業期間を経ずに永住権を申請出来るようになります。
- Anaesthetic Technician
- Audiologist
- Medical imaging technologist
- Medical laboratory technician
- Medical radiation therapist
- Occupational therapist
- Podiatrist
- Sonographer
確かに、NZの医療事情は深刻だと思います。オークランドのような大都市では事情が違うかもしれませんが、片田舎だとGPのEnrolmentだけで数か月待ち。GPの予約を取ろうと思っても、予約を待つのに最大1週間待ち、病院での検査だけで3,4か月待ち。ただ、住んでいる町に、GPクリニックや病院があるだけでだいぶ有難いと思っていますが、病気になった時が心配です。
バス、トラック運転手用の永住権も改正へ
去年12月に発表されたバス、トラック運転手用の時限的永住権。こちらのカテゴリーには、Ship’s Master/SkipperとDeck Handの2職種が新たに追加されました。この永住権カテゴリーについては、現在ビザルールを話し合っているところで、最終案発表及び運用開始は来月5月後半の見通しとのことです。(移民、保健大臣合同発表, 4月11日)
健康面の審査自体が緩くなったわけではない
医療関係者への永住権パスウェイのついでに、健康条件についても触れておこうと思います。現在、永住権申請条件の一つである健康条件、医療費のアッパーリミットが$81,000に引き上げられたことで、健康面の審査が緩和されているのではという誤解があるかもしれませんが、そうではありません。最近の例ですと、4人のスペシャリスト+GP1人の診断に同意せず、移民局お抱えの医療チームが治療費がアッパーリミット以上発生することが予想されると判断したことにより、持病持ちの娘を含めた家族全員分の永住権が却下されたケースがありました。(RNZ, 3月2日)皮肉にも、人手不足が顕著な看護師(永住者)のご家族でした。因みに、弊社で経験した例としては、治療を受けていないのに、ビザ申請で2回続けてスペシャリストによる診断を要求されたこともあります。(ただし、永住権審査の際は何も要求されず全くのスルーでした。)
健康面だけでなく、虚偽申告が加わるとかなり厳しい
健康面に懸念があるケースで、持病を隠匿、もしくは申請フォームに虚偽申告をした場合はビザ発給のハードルが更に高くなります。移民保護裁判所訴訟例ですが、娘の持病及び障害を隠匿したことで永住権却下、裁判所への提訴が成功し、再審査となりました。しかし、その後、英語力不足と認定され、再度永住権却下。再び裁判所へ提訴するものの敗訴。そして、今度は、再度永住権申請した時に、娘の健康条件を満たしていないため、再び永住権が却下されました。三度裁判所が審査し、特別な理由があると認められ、移民大臣による永住権発給を推薦するとの判決が出たことがあります。因みに、裁判所の推薦を受けても、移民大臣が永住権を発給しなければならない義務はありません。
ビザ申請だけでなく、NZeTA申請とアライバルカードに記載した内容についても正確な情報を記入する必要があります。一回ビザが出たとしても、後のビザ申請で厳しく審査されることがありますので、十分気を付けて万全の体制で臨んでください。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日4月12日)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
- NZ国内外オンライン対応
- 営業時間 平日 NZ時間 9:00~18:00
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