7月7日、移民局から3つの大きな改正についての発表がありました。
改正1 特定のワークビザが6か月延長へ
速報という形でコラムを書くことは正直本意ではありません。しかし、NZ国内在住の16,500人に影響を及ぼす改正を含む移民局の発表があったため、現在の情報を基に執筆致します。
第一回コラムでも言及した9月25日まで一斉に延長された短期ビザですが、
NZ滞在中で、今年7月10日から12月31日までに失効する特定のワークビザが、それぞれのビザ期限日より、6ヶ月間延長されることとなりました。
該当となるビザタイプは以下の通りです。(日本人に該当するビザのみ抜粋)
- Essential Skills
- Work to Residence
- Japanese interpreter visa
- 不法滞在者へのビザ発給要請後に発給された雇用主名が明記されているビザ
延長の対象になった方へは移民局から直接7月14日(火)までに連絡があるとのことです。
注意しておきたい事は、前回の自動延長と異なり、短期ビザが全て延長された訳ではないことです。つまり、観光ビザや学生ビザはもちろん、ワーホリビザやパートナーワークも適用外となります。該当しない方は、ビザの失効日までに、新たにビザを申請する必要があります。
また、延長されるビザは延長前のビザ発給条件と同じとなります。もし、ポジションや雇用主など条件が変わる場合は、新たにビザ申請などをする必要があります。
Standdown periodが延期へ
Lower skilled jobでワークビザを取得している場合、3回1年ビザを取得した後、1年海外で過ごしたのち、新たにビザが申請出来ることになっていましたが(このビザ無発給期間がStanddown period)、2020年8月から12月末までにビザが失効するビザをお持ちで次のビザからSDPが適用されるはずだった方も、その適用が見送られ、改正1の6か月の延長措置の対象となります。
改正2 Lower skilledワークビザ発給が最大6か月に
Lower skilledでEssential skills ワークビザを申請する場合、今まで最大1年発給されていたビザが、今後最大6か月に短縮されます。この新ルールは、2020年7月10日から2022年1月10日までの18カ月間に限り、上記のビザを申請した場合に適用されます。つまり、7月9日の23:59までにLSでビザ申請が受理された場合は、現行のルールに則り、最大1年間のビザが発給されると解釈できます。
改正3 $25.50以上か未満かでビザ発給期間が変わる
7月27日申請分のワークビザより、ANZSCOを審査に使用されないことになり、かわりに、NZ平均時給(現在$25.50)でスキルを測ることになりました。(Higher paidかLower paidの2択に改正)
つまり、スキルレベル1の医者で申請したとしても時給が$25の場合は、Lower paid と見なされ、Skiled Match Reportも必要になります。その場合は、2020年7月27日から2022年1月10日申請分は、改正2が適用され、最大6か月のワークビザになるかと思います。(higher paidの場合は最大3年間。)
つまり、現在スキルジョブだけれども時給が$25.50未満の場合は、7月27日までに申請を済ませ、現行のMid-skilledで3年間のビザを目指す方が賢明ではないかと思います。
(因みに、技術移民永住権審査では、引き続きANZSCOを用います。)
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。
内容の無断転載は禁止します(7月7日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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