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第85回 ニュージーランド就労ビザ取得後に仕事ない問題

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第85回 ニュージーランド就労ビザ取得後に仕事ない問題

誰を信用するかによって、人生が大きく狂ってしまうことはあると思います。

ワークビザ費用として$14,000

去年7月から開始されたAccredited Employer Work Visa(AEWV)。運用開始1年を目前として、いろいろな問題が表面化しています。NZでPastry Cookとして働くために、Agentに仲介を依頼した女性。AEWV取得費用として合計$14,000程をAgentに払ったようです。(RNZ,6月14日)報道では、彼女のAgentは海外に人材を送り込む人材派遣会社のようですが、実際にどのようなサービスが含まれていたのか、そして、ビザ申請代行過程に移民アドバイザーの資格を持った者が関わっていたのかについては報道からはわかりません。

移民アドバイザーの仕事は、ビザ申請書を記入するだけの簡単な仕事だと思われることが多いように感じます。しかし、本来の仕事内容は、移民法だけでなく関連法や判例に則って、法的助言、移民局への弁論書を作成、審査官と交渉することなので、申請代行料は、ケースの難しさやアドバイザー本人の経験や技能等にもよるのですが、通常、それなりにかかります。それにしても、仮に前述のケースで、Agentが移民アドバイザーであったとしても、AEWV1件の申請代行料に$14,000はかなり高いように感じます。もし、この方が、無資格者にこれだけの額を支払っていたとしたら言葉を失います。

AEWV取得後、職がない問題が表面化

前述のPastry Cookの方ですが、ニュージーランドに到着後、働く予定だった仕事はなく、たまに振ってもらった雇用契約外のクリーナーのキャッシュジョブ(週25時間で$380と最低賃金以下)のみで、基本的に無収入で3か月生活することになります。

ここまでひどくはないものの、最近、AEWV絡みの問題が増えているようです。クイーンズタウンのCABでは過去2か月で30-40件程のACWV保持者からの相談があり、相談内容としては、契約した時間数を大幅に下回るケースが主に報告されているようです。(RNZ,6月15日)多くは、クリーニングやホスピタリティー業界に従事しているスタッフ。また、同オフィスでは、不当解雇疑いも含めて、既に解雇されたAEWV保持者も10人程把握しているそうです。(同)その場合、ビザ自体は無効になってしまいますので、解雇のショックに浸る時間なく、次の手を打たなければいけません。

因みに、弊社で無効のワークビザで滞在していたことが原因でその後の申請に多大な悪影響が出たケースを担当したことがあります。Compliance teamと呼ばれる違反行為や強制送還を扱うチームとやり取りした後に、再度申請を挑戦したケースと、後日、観光ビザで入国したところ、入国拒否された後、入国禁止処分を100年課せられた方のビザ申請でした。ご本人には言っていませんが、その対応は不眠症になるくらい精神的にも大変でした。

 

Accredited Employer向けの監査の現状とこれからの方針は?

以前のコラムでご紹介したAccredited Employer(AE)を対象とした移民局の監査。現時点では257件と、全体の1%程のAEを対象とした監査が完了したとのことです。(RNZ,6月14日)同記事によると、移民局は毎年AE全体の15%相当の監査を目標にしているとのことで、移民を雇うためにAE認証を得る雇用主は、いつかは移民局の監査を経験することになりそうです。その際、サポートしたスタッフを不当に解雇したことがある場合、移民局への説明に苦労するのではないでしょうか。

個性は他で発揮しましょう

最後に、AEWVに限らずビザ申請でしない方が良いことを書こうと思います。Emailや表示される送信者名、及び日本語で書かれた提出資料ですが、日本語がわかる審査官に見られることを前提にした方が良いと思います。審査官は、日本人以外に、日本語が理解出来る方もいらっしゃいます。実際、電話で話した時に日本語がぽろっと出るパターンや、私宛のメールに、日本に詳しい審査官が、Mr Yamazakiと、より一般的な名字に書き直して連絡が来たことがあります。(Mr Yamasakiで合っているんですけどね。。)

例えば、移民局に送るパートナービザ申請用の提出資料で、「差出人:アベレージ日本人 メールアドレス:kamegaittaomaetachisaikodaze@email.com 内容:明日正午にチーバ君のおでこに到着予定なので、お迎えよろ。」みたいに、くせが強いと、審査官に変な印象を与えてしまうと思いませんか?

戦いはビザ申請前から始まっています。ネガティブ要素になり得る要素は極力排除して、素敵な個性はビザ申請以外で発揮するのは如何でしょうか。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日6月15日)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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