さて、前回『ローンはデポジットと返済能力』とお伝えしましたが、今回は返済能力についてご説明したいと思います。
返済能力の大きなキーは収入になります。
貸し手(Lender)としては、今後、長きに渡ってきちんと返済していけるのかが、最も心配なところですので、将来の収入も含めて審査されます。
就業形態により収入の証明は異なる
ローンの審査の際には収入を証明する書類の提出が必要になりますが、就業形態により認めてもらえる収入が変わってきます。
サラリーや時給でお勤めの場合(被雇用者)
雇用主に雇用されている場合、基本的には先の収入が保証されていますので、最もシンプルです。雇用主との契約書やPayslipの提出でOKです。ただし、最初の3ヶ月は試用期間ですので、いつでもクビになる可能性がありますので、この期間はローンの申請は出来ません。ただし、雇用主が『試用期間は免除します』というレターを書いてくれればその限りではありません。
カジュアル
雇用されているものの、就業形態がカジュアルの場合は話が違ってきます。 つまり毎週、XX時間という決まりが無いので、忙しい時は長時間、閑散期は短時間と労働時間が一定していませんので、将来の収入を見極めるのが極めて難しくなります。 そこで、2年間の収入の証明の提出が必要になります。 直近の年が前年の収入よりいい場合には、2年間の平均収入を、直近の年が前年の収入より少ない場合には、少ない収入額が審査に使われます。就労期間が2年未満の場合は、証明する事がかなり難しくなります。 この場合も雇用主からの就業時間を保証するレターがあれば、レターの時間数の収入が審査に採用される可能性があります。
自営業
自営業は基本的にカジュアルと同じです。2年分のFinancial Statementの提出が必要です。つまり、自営業になって2年間はローンの申請が出来ないと思っていただいた方がいいです。 また、自営業になって長い方でしたら収入も安定していますが、自営業になってまだ2、3年という場合は、最初の1、2年は事業も軌道に乗っていない事が多いので収入も多くありません。その時点でのローンの申請はかなり不利になります。ですので、今、被雇用者でこれから自営業になろうとお考えの方がいらっしゃいましたら、自営業になる前にローンを組んでしまう事を強くお勧めいたします。
また、自営業の方で最も多くぶつかる壁が税金対策をされている方です。 税金対策の為に腕のいいアカウンタントを使い、経費を多く、利益を少なく見せている方も多いのですが、ローンの申請の場合にはこれが裏目に出ます。つまり収入が足りないのでローンの審査にパスできないのです。
もう一つ、『実はCash Jobで他にも収入があります』とこっそり耳打ちされることがあるのですが、これはローンの審査に収入としては使えません。税金を払っていない収入は、当然のことながら、、、ですよね。 Cash Jobでもきちんと申告しましょう。
- という訳で、自営業の方へのアドバイスは
- 自営になる前にローンを組んでしまいましょう!
- 税金対策は程々に、全ての収入は申告しましょう!
- になります。
その他
その他として、産休明けの方の場合で、同じ職場で長く働いている場合は、産休明け3ヶ月待つ必要はありません。
また、NZ以外での収入は、言葉や国のシステムの違いから証明するのが難しく、最近では認められない事が多くなってきています。
Flatmateやホームステイの収入も一定限度まで認めてくれる会社もありますが、必ず銀行口座などに定期的な入金記録が無ければ認めてもらえませんので、Cashでもらっている場合には、すぐに銀行振り込みに変えてもらいましょう。
Working for familyなど国からのBenefitをもらっている方は、年度末に一括でもらう場合、年度末まで金額が分かりませんので、2週間毎等の受給にされた方が証明が簡単です。
細かい規定は会社に寄っても違いますので、ご自身にてお使いの金融機関にご確認ください。
- Yuko Dempster (New Zealand Home Loans コンサルタント)
- お客の立場でNZHLを利用し、6年でローンを返済した経験からNZHLの良さを実感、多くの方のお役に立ちたいとコンサルタントに。
- お客様の経済的ストレスを失くし、喜んでいただける事が何よりうれしい。
- プライベートでは、夫と長女、次女(ワンコ)の3人と1匹家族。 趣味は20年続けているビール作り。