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第291回  ワークビザで医療保険に入るとしたらどのタイプ? 

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【ワークビザで入る医療保険は?】
「ワークビザで滞在しています。入っている保険が切れるので、医療保険に入りたいんですが、どんな保険があって、どれがお勧めですか?」
こういう質問はよく受けます。さて、こういう場合、どんな医療保険があるのでしょう?
 
【重要なのは滞在期間】
 こういう質問を受けて私が最初におうかがいすることは、
「ワークビザを含め、移民局へ申請して発給されたビザの期間が連続で2年を超えていますか?」
ということです。どういうことかというと、『申請して発給されたビザ』なので申請の必要がない3ヶ月以内の観光ビザは含みません。それ以外の、ワーク、学生、ワーキングホリデーなどのビザの期間が、「ワークを含め、連続で2年間を超えているかどうか」ということです。
 
【公共医療の対象になるかどうか】
 なぜ今のワークだけでなく、前のビザのことまで聞かれるのか不思議かもしれませんが、ワークを取得したときにこうしたビザの期間が連続で2年を超えていると公共医療の対象になります。例えワークを取得したばかりで、実際の滞在が2年になっていなくても対象です。
対象になる例:
•ワーク2年
•学生ビザかワーキングホリデービザ+ワークビザで通算2年
対象にならない例:
•観光ビザ3ヶ月+ワーク1年
 
【公共医療の対象なら永住者と同じ保険】
 公共医療の対象になる場合は、キーウィや永住者と同じタイプの医療保険に入ることができます。こうした医療保険は保険加入以前の既往症以外を全て対象にするので、保険加入後に発症した病気や症状は保険加入を続けている限り、基本的に保険の対象です。いずれは永住権をとって長く住む予定の方にはこのタイプをお勧めします。
 
【滞在者向け医療保険の制限】
 それ以外の保険としては海外旅行者保険のような、滞在者向け医療保険があります。住んでいても保険上は居住者ではなく滞在者とみなされるため、保険加入期間は最長1年間で、その後は更新ではなく、再加入となります。
保険加入後に病気にかかり継続治療が必要でも、1年経って保険が切れたらその病気は既往症とみなされ、再加入した保険では対象になりません。そのためワークの後に永住権を目指す方にはお勧めしません。
 
【重要な『連続で2年』の条件】
 ここで重要になってくるのが『連続で2年』の条件です。よくあるケースが、
(1)ワーホリで滞在中に仕事が決まり、ワークを申請する前に休暇で帰国した
(この場合、ワーホリビザが切れた時点で2つのビザに連続性がなくなります)
(2)観光ビザからワークに繰り替えたときに、パスポートの残存有効期間が1年11ヶ月しかなく、ビザも1年11ヶ月しかおりなかった
(3)学生ビザかワーホリビザからワークに切り替えたものの、移民局の手続きの関係で2つのビザの間に数日の空白期間ができた
こうした場合は『連続で2年』の条件を満たしていないため、公共医療の対象にならず、永住者と同じ医療保険には入れませんのでご注意ください。
 
【できるだけ『連続で2年』で】
 2年未満でも次にビザを更新して『連続で2年』の条件を満たせば、公共医療の対象になり永住者と同じ医療保険にも入れます。しかし、若くても健康でもいつ病気になるとも限りません。できるだけ『連続で2年』になるように気をつけましょう。
(2)については、以前のコラムでも取り上げているのでリンク先をご覧下さい。
第43回  2年未満のワークビザにご注意! 
http://nzdaisuki.com/column_insurance/detail.php?issue=43

 

高橋靖宏【たかはし・やすひろ】
Financial Adviser (FSP68982)

アクセレレイト・コンサルティング社所属。海外進出企業の医療及びセキュリティ・リスク・マネジメントのスペシャリストとして、海外で長らくアシスタンス会社に勤務。NZで初の日本人公認ファイナンシャル・アドバイザーとして、生命保険、医療保険、損害保険など各種保険商品とキウイセーバーを日本語でご提供しています。

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