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第283回  意外と使える!受取人が変えられる生命保険 

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【生命保険の受取人は誰ですか?】
 生命保険に加入している人、もしくは加入を検討している人に、
「生命保険の受取人は誰ですか?」
と質問したら、ほとんどがご主人や奥さんなどパートナーでしょう。しかし、中には、
「親」
「きょうだい」
「子供」
という人もいます。
 
【独身者や片親だったら?】
 独身者や片親だったらパートナーがいません。それでも、
「自分に万が一のことがあったら、日本の親やきょうだいに後の事を頼みたい」
「片親なのでとにかく子供にお金を残したい」
といった理由で生命保険に加入している人は大勢います。パートナーがいない場合、なおさら、
「自分の葬式は?」
「賃貸している家を引き払って、荷物を整理してくれる人は?」
そしてお子さんがいたら、
「子供の将来は????」
と心配が募ると思います。
 
【受取人が変えられる生命保険のメリット】
 今日ご紹介する「受取人が変えられる生命保険」の場合、親を受取人にしていた独身者がパートナーができたことを機に受取人をパートナーに変える際、加入者のサイン一つで簡単にできます。同じく親を受取人にしていた片親が、子供が保険金の受け取れる18歳になったのを機に受取人を子供に変えたり、離婚を機に受取人をパートナーから親や18歳以上の子供に変える場合もあるでしょう。この手続きが加入者一人で簡単にできることが最大のメリットです。
 
【なぜサイン一つで受取人が変えられるといいのか?】
 まず、日本にいる親やきょうだいと英語の書類をやり取りし、署名して送り返してもらうなどの面倒がありません。親が他界して受取人をきょうだいに変える場合も同様で、簡単に受取人を変えることができます。しかし、一番の利点は結婚しようが離婚しようが、同じ生命保険に入り続けているので、加入時の健康状態のまま加入が継続できます。加入後に病気になっていても、保険に入り直すわけではないので加入条件が変わりません。保険の掛け金は必要に応じて変えることができます。
 
【加入者が決定することで問題を回避】
 加入者と受取人が夫婦や親族でも生命保険という大金になると、もめることがあります。例えばシングルマザーが、
「子どもが18歳になったら保険金は全額子供が受け取れるようにしたい」
と思っていても、日本の親が、
「18歳なんてまだ子供。親が駆けつけて葬式を出さなければならないから、自分たちを受取人のままにしておいてほしい」
と主張するかもしれません。こういう場合も、加入者が受取人を決定し、変更することができます。万が一離婚することになっても、この決定権はなにかと強みを発揮します。
 
 大事な人のために残す大事な生命保険ですから、確実にその人の手に保険金が渡るよう、生前からしっかり管理しておくことは重要です。

 

高橋靖宏【たかはし・やすひろ】
Financial Adviser (FSP68982)

アクセレレイト・コンサルティング社所属。海外進出企業の医療及びセキュリティ・リスク・マネジメントのスペシャリストとして、海外で長らくアシスタンス会社に勤務。NZで初の日本人公認ファイナンシャル・アドバイザーとして、生命保険、医療保険、損害保険など各種保険商品とキウイセーバーを日本語でご提供しています。

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