昨日4月20日、移民局より「技能移民カテゴリー(Skilled Migrant Category)の永住権の審査を厳しくする」という発表が行われました。
詳細は6月に発表され、施行は8月14日からということです。
これからはニュージーランドの経済に貢献するべき人を移民として受け入れる方向にするため「技能職」「職歴」「収入」に焦点が当てられていきます。
●変更ポイント●
<収入>
・「技能職」は給料としてNZ年収中央値である$48,459以上の収入証明が必要
・技能職と認められていない職業の場合はNZ年収中央値の1.5倍である$73,299以上の
収入証明が必要
・年収$97,718もしくは時給$46.98以上の収入がある場合はボーナスポイント
*NZ年収中央値は毎年見直し
*技能職はANZSCOでLevel 1-3に分類されている職業
<職歴>
・職歴ポイントが引き上げる予定
・ANZSCO Level 1-3に分類される職業にポイントが与えられる予定
・ニュージーランドでの職歴が12か月以上ある場合はポイントが与えられる予定
(2年以上の職歴には追加ポイントなし)
<学歴・年齢・パートナーの学歴>
・Level 9&10(修士&博士課程)の学歴ポイントを引き上げる予定
・年齢(30-39)のポイントを引き上げる予定
・パートナーの学歴に与えられていたボーナスポイントは、
パートナーが学位以上の資格を持たれていた時のみにあたえられる
<ボーナスポイントの取り消し>
下記のボーナスポイントは廃止
・非常に不足している分野に関連する学歴
・将来成長が見込めるエリアでの雇用・職歴・関連する学歴
・ニュージーランドに親族がいる場合
永住権の申請ポイントは現状通り160ポイントとなりますが、NZの経済や労働市場によって今後変更することも想定されています。
大きな変更点は最低年収が設定されたことになります。年収証明ができない場合は雇用ポイントとして加算できなくなります。つまり必然的にポイントが足りず永住権の申請ができなくなるでしょう。
現在ワークビザに対する年収設定はありませんが、将来的にはワークビザ発給にも同じ年収設定が設けられるかもしれませんしワークビザの申請も厳しくなっていくかもしれません。
詳細が6月に発表予定ということですので、それを待ちたいと思います。
詳しくは移民局のページをご参考ください。
https://www.immigration.govt.nz/about-us/media-centre/news-notifications/skilled-migrant-category-changes
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