8月28日より永住権(技能移民部門)とワークビザ(技能職)の申請に関わる条件が変更になります。
これに伴い新しい項目・修正点が発表されました!

Skilled Migrant and Essential skills policy details announced

<永住権(技能移民部門)>
技能部門での永住権はより「技能職としての学歴職歴を持つ若い年齢(30-39歳)でかつ高給収入者」に重点を置く方向。EOIのポイント(160ポイント)、英語能力規定に変更はなし。

Skilled Migrant details announced

・給料の下限設定を導入 (下限は毎年11月に見直し)
-ANZSCO Level 1-3
 $23.49/時(週40時間勤務で$48,859/年)
-ANZSCO Skill level 4-5
 $35.24/時(週40時間勤務で$73,299/年)
*ANZSCO Level 1-3でも給料規定を満たさないと
 技能職としてビザ申請はできません
 一方でANZSCO Level 1-3に該当しない場合でも
 給料が高い場合は永住権の申請が可能
*$46.98/時(週40時間勤務で$97,718/年)以上の収入を得る場合
  ボーナスポイント

・技能職としての職歴が必須
最低でも永住権を申請する技能職として1年以上の職歴が必要に
技能職としてのポイントは以前よりも多く変更
*ニュージーランド国内での職歴が12か月以上ある場合は
 10ポイント加算
 しかしニュージーランド国内で2年以上の職歴がある場合の
 追加ポイントはなし

・30-39歳の年齢ポイントの変更 (30ポイントに引き上げ)

 ・Level 9&10の学歴資格に対するポイントの変更
  (70ポイントに引き上げ)
*パートナーの学歴ポイントを追加する場合は、
 パートナーの学歴がLevel 7以上の場合(Bachelor, post-graduate)

・ボーナスポイントの廃止
将来発展が見込めるエリアの雇用、職歴、学歴、
ニュージーランドで不足している技能エリアでの学歴、
ニュージーランド国内に親せきがいる
上記のボーナスポイントの廃止

・Job search visaの発給
健康で犯罪歴がなく、英語条件を満たし、
EOIポイントの条件を満たしているが
ニュージーランド国内で技能職の就職をしていない、
もしくは2年間ニュージーランドで高い学歴
(マスターorドクター)を修了した場合
ニュージーランド国内で就活できるビザを
9か月発給される場合がある
(ニュージーランド国外在住者には12か月のビザ)
*この期間に技能職として就職ができなかった場合は
    永住権の申請取り消し

<ワークビザ(技能職)>
Essential skills details announced
・ANZSCO Levelと給料によりスキルバンドを導入
-高スキル(High skilled)
  $35.24/時以上
-中スキル(Mid skilled)
  $19.97-$35.24/時
-低スキル(Low skilled)
  $19.97/時未満

 ・スキルバンドごとにビザ審査し、
 低スキルワークビザ保持者のビザ最大保持期間を導入
 また低スキルワークビザ保持者はパートナー・扶養家族に
ビザサポートができず低スキルワークビザ保持者の
パートナー・扶養家族は自身でビザを取る必要がある
-高スキル(High skilled)
   ビザの期間 :最大5年
 更新回数  :無制限
 ビザサポート:可
-中スキル(Mid skilled)
   ビザの期間 :最大3年
 更新回数  :無制限
 ビザサポート:可
-低スキル(Low skilled)
   ビザの期間 :最大1年
 更新回数  :2回まで(合計最大3年)
 ビザサポート:不可
*低スキルワークビザ保持者は合計最大3年のビザ取得後、
    再度低スキルワークビザを申請する場合は12か月連続
    ニュージーランド国外にいる必要がある 

またこのことに伴い(?)、
本日NZQAの審査免除リストも更新されました。
Updates to the List of Qualifications Exempt from Assessment
こちらも8月28日から適用になります。
Amendent Circular 2017-12
(日本は112ページ目から)

大学がほとんど国公立になったので、
ここに記載している以外の学校に通われていた方は
永住権申請の際、学歴ポイントとして申告する場合は
NZQAの審査が必要になります。

 

詳しくは各リンクでご確認ください!
また今後のビザの取得に不安を感じる方は
早めに専門家(移民に詳しいNZの弁護士、もしくは、ライセンスのある移民アドバイザー)
に相談されることをお勧めします。