自筆証書遺言の法改正-自筆遺言の制度が変わります! (日本法)
ニュージーランドに住んでいる人でも、遺産のことになるとどうしても日本の法律が気になる人も多いのではないでしょうか?
日本の法律で、自筆証書遺言の法改正がありました。ちょうど日本の法律事務所に取材する機会がありましたので、みなさんにご紹介します。そもそも自筆証書遺言ってご存知でしょうか?
自筆証書遺言とは、全文を自筆(代筆不可)で書き上げる遺言書のことです。(民法第968条)。 自筆証書遺言は、自分で書けば完成します。公正証書遺言のように公証人の関与が必要ないので、費用がかからず、簡便なところがメリットです。
自筆証書遺言にはデメリットもあります。
① まず、全文を手書きしなければなりません。細部まで正確に手書きすることは、特に高齢者にとっては大変なことです。
② 公的な機関に保管してもらう制度もありません。 今回の法改正では、自筆証書遺言で不便だった点に手当てがされます。
① 遺言に付ける「財産目録」は、手書きは不要で、印字されたものに署名押印すればよくなりました。通帳の表紙や登記簿謄本をコピーして、署名押印する形でも構いません。この制度は、2019年1月からスタートしています。
② 法務局で、自筆証書遺言を保管してくれるようになります。この制度は2020年7月からスタートします。 ②に関して、法務局では、自筆証書遺言を作った人の申請に基づき、自筆証書遺言の原本を保管するとともに、電子化した画像データも保存します。遺言者が亡くなった後は、相続人や、遺言により遺贈を受けた人が、法務局で、遺言書情報証明書を取得することができます。
この証明書は、家庭裁判所での検認が不要なので、公正証書遺言と同じように、すぐに相続手続きができます。
どうですか?少し簡単になりましたね。今回、法律のことを教えてもらったのは、下記の法律事務所です。なかなか「亡くなる」ことを考えたくないものですが、無用なトラブルを避けるためにも、もし何か不安なことがあったら、こうした弁護士さんに相談されるのも、方法の一つだと思います。
質問は、割とWelcomeということでした。日本だけでなく、オーストラリア、ニュージーランドの法律についても資格を有しているところですので、皆様のお役に立てればと思います。