今までニュージーランドで知り合った方の中で何人も「免許が切れるから一時帰国しないといけない」と言って一時帰国した人たちを見てきました。ところが数年前に知ったんですけど、免許の有効期限が切れていても、失効された日から3年以内であれば免許の更新ができるんです。
そこで今日は意外と知られていない「免許失効後の運転免許の更新方法」を紹介します。
3年以内かつ帰国後1ヶ月以内なら大丈夫
どうして失効した免許なのに、更新することができるのかというと「海外在住」は免許が更新できなかった「やむを得ない事情」に当たるからです。他にも入院していて更新できないときも同じように失効後も更新をすることができます。
免許の有効期限が切れて3年以内で、失効からずっと海外にいて、帰国後1ヶ月以内に免許の失効手続きをすれば、免許は更新することができます。
ポイントは「その間ずっと海外にいる」ことです。そのため免許が失効しているときに一度帰国して、そのとき失効手続きをせずに、再度ニュージーランドに戻ってきてしまうと、次の一時帰国の時は失効手続きができません。
必要なものって何?
必要なものは以下の通りです。
- 本籍地記載の住民票。もしくは海外在住者の場合、一時帰国証明書を持参します。
- 出入国の履歴がわかるパスポート。2冊にまたぐ場合は2冊とも。
- 日本の免許
- 写真
詳しい持ち物は都道府県によって少し違うようです。例えば東京都では戸籍謄本は必要ありませんが、別の県では戸籍謄本も持参する必要があるそうです。
また一時帰国証明書は警察署のウェブサイトからダウンロードすることができますが、都道府県によって用意している書式が違います。そのため事前に、免許を更新しにいく運転試験場に電話をして、何を持って行けば良いか、また一時帰国証明書はどうすれば良いのか確認しておきましょう。
あとは運転試験会場に行くのみ
失効した免許は警察署では更新できません。運転試験場に行く必要があります。運転試験場では、手続き以外に免許の状態(ゴールドか、無事故なのかなど)に合わせて講習を受けなければなりません。時間は最短30分、長いと2時間です。
またその人の免許や事故・違反の状態次第でゴールドをそのまま維持することも可能です。
普段の免許更新よりは少し手間が掛かるかもしれませんけど、わざわざ免許更新のために一時帰国するよりはずっと楽ですね。