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タックス・リファンド(税金還付)の季節到来:戻ってくるか、それとも請求書か?知っておくべきポイント

ニュージーランドでは、3月31日の会計年度末を受け、国税局(Inland Revenue: IRD)による年間の所得税清算(タックス・アセスメント)の時期を迎えました。多くの給与所得者にとって、払いすぎた税金が戻ってくるか、あるいは追加徴収(請求)されるかの運命の分かれ道となります。

ニュージーランドでは多くの人がPAYE(源泉徴収)で毎回の給与から税金を引かれています。しかし、「年度途中で転職した」「無給休暇を取った」「働く時間に波があった」などの理由で年間の総所得が当初の想定より低くなった場合、累進課税制度(所得が高いほど税率が上がる仕組み)の関係で税金を払いすぎている状態になり、還付金として戻ってきます。

多くの還付金は5月25日から隔週で6月7日までの間に、IRDに登録されている銀行口座へ直接振り込まれます。

逆に、「年度途中で収入が上がった」「税金コード(Tax Code)を間違えていた」「KiwiSaverの投資税率(PIR)を低く設定しすぎていた」などの場合、税金が不足し請求書が届くことがあります。今回の請求書の支払い期限は2027年2月7日までとなります(分割払いも相談可能)。

以下の条件に当てはまる場合、不足分の税金請求が自動的に免除されます。
不足額が50ドル以下の場合
主な収入が政府のベネフィット(手当)、学生手当、年金などのみで、その他の収入が200ドル以下の場合
年度内に特別な税金コード(Tailored Tax Code)や、Working for Families(子育て世帯向け手当)を利用していない場合など

現在、還付金を確認しようとする市民のアクセスが myIR(オンラインシステム)に集中しており、ログインがしづらかったり、2段階認証コードの発行が遅れて期限切れになったりするシステム遅延が発生しています。IRDは現在復旧に向けて対応中です。

副業(Secondary Income)がある人は、7月初旬にIRDから詳細確認の連絡が届く予定です。