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研修期間の時給

yu33[#18864]
yu33[#18864]

質問ID:824
現在ジャパレスで働いています。
この前給料を貰ったのですが、とても少なかったため確認したところ80時間は研修期間になるので時給$10になると言われました。
研修期間は最低時給で貰えないのでしょうか?
回答 (5)
  • ベストアンサー

    • 元SSNZ[#6211]  回答ID:826 
    • 2015年6月16日 21:23:05
    残念ながらよく耳にする話です。

    雇用主が自分の都合のよいように「Training Wages」を適用している典型的なケースです。
    確かに、特定の条件ではTraining Wagesの適用が認められますが、それは例えばトピ主さんが16歳又は17歳で、現在の雇用主の元で勤務し始めて6か月未満、といった場合です。
    それでも、法定Training Wagesは時給$11.80です。

    トピ主さんが16歳未満(法定賃金が適用されない)でもなければ、時給$10は違法です。

    http://dol.govt.nz/er/pay/minimumwage/
    こちら(英語)か、

    http://dol.govt.nz/er/publications/JPN-Minimum-Employment-Rights-and-Obligations.pdf
    こちら(日本語)が参考になります。

    雇用主は知らないはずないですが、これを見せて話し合ったほうがいいですね。
    それで話にならなければ、労働局に相談してはどうですか?
    電話は、0800 20 90 20です。
    必要であれば、無料電話通訳が利用できます。
    「Japanese intepreter please」と言えば手配してもらえます。
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  • ベストアンサー

    • M[#4617]  回答ID:844 
    • 2015年6月17日 20:56:23
    元SSNZさんと同様、yu33さんの雇用主は故意にTraining Wagesを適用したのだと思います。永住者なら誰でも必ず知っている労働法です。


    きっとyu33さんはワーホリではないでしょうか?労働法を知らないワーホリを悪質な雇用主が利用するケースは沢山あります。ワーホリさんは、仕事する前に労働契約書をもらって下さい。労働契約書を出さない会社はほぼブラックなので要注意です。


    ワーホリのyu33さんの退職の際に雇用主に手紙(Grievance Letter)を下記のように書いて提出して下さい。言った言わないになるので、口頭ではなく記録に残るメールが一番良いです。


    「Training Wagesは違法で、今迄の差額分$XXXをY月Y日迄に(1週間以内で十分)に支払いをして下さい。もし頂けない場合は、労働省管轄のメディエーションをします。」


    退職の際以外にこの事を言うと、雇用主がyu33さんに嫌がらせ(ハラスメント)をして自己退職に追い込む可能性が高いので、退職の際が一番良いと思います。


    大抵の雇用主はこの手紙をもらった時点で、『労働省に訴えられたら、自分の(雇用主)の違法行為が知らされる。罰金もあるかも。まずい』とメディエーションする事無く、不足賃金は速攻支払うと思います。


    もし、雇用主が『支払うけど、1ヶ月待ってくれ』とか言ってきたら要注意です。時間を先延ばし帰国させよう作戦で支払われる事は無いです。期限の1週間以内に支払われなかったら、労働省管轄のメディエーション手続きして下さい。


    賃金未払い分は他の労働問題のように、90日以内に雇用主に申し立てしないといけないという法律はありません。過去にさかのぼり、いつでも請求がいつでもできますよ。


    このケースで、メディエーションになったら100%、労働省が雇用主にyu33さんに支払い命令がおります。この雇用主が長年も同様な事をしているのであれば、罰金もあると思います。


    証拠となる給料明細等は捨てずに全て保管して下さい。yu33さん自身もノートに何時から何時迄働いた、休憩を取った時間等を記録して下さい。


    悪質な経営者は出勤記録を改ざんする可能性もありますし、メディエーション時にこれらの書類を証拠として提出する必要がある為です。



    がんばって下さい。
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    • M[#4617]  回答ID:888 
    • 2015年6月22日 20:15:46
    新法律では、このような悪質外国人経営者が移民や、ワーキングホリデーの人々に、不当な権利で労働させる行為に対し、最高懲役7年もしくは最高$100,000の罰金が科せられます。

    http://www.expatforum.com/new-zealand/new-law-in-new-zealand-to-crackdown-on-employers-who-exploit-immigrants.html


    もし、不法に働かせられている、不法に働かされている友人をしっているなら労働局に通報してください。
    電話は0800 20 90 20です。
    英語に自身が無いようでしたら、無料電話通訳が利用できます。
    「Japanese intepreter please」と言えば手配してもらえます。

    悪いのはあなたではなく、経営者です。
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    • yoshi[#19473]  回答ID:2323 
    • 2015年12月03日 11:38:04
    他の方のしっかりとした情報があるので、
    個人的な意見ですが、実際訴えるなんてことは勇気や労力のいる作業です。
    こういえばいいのです。
    「友達に相談してみたところ、時給が$10なのは法的におかしいといわれています。
    最低でも$14.75がNZの最低賃金と聞きました。別に揉める気はないので今日の分までのお給料をしっかり頂いて今日限りで辞めさせていただいてもよろしいですか?」
    あくまで落ち着いて話してください。相手もわかっていてやっています。納得するはずです。喧嘩腰で話しては絶対にだめです。
    とにかくそういった、ジャパレスは直ぐに辞めるべきです。たちが悪いです。
    せっかくNZに楽しみに来たのですから、そんなところにいる必要がありません。
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    • M[#9867]  回答ID:2333 
    • 2015年12月03日 13:12:23
    ====試用期間時給(トライアル最長90日迄)====
    ワーホリ年齢であれば試用期間中,最低時給$14.75は法律上で保証されています。もし$10とか言われたら即刻労働省に報告しましょう。電話の仕方は下記に記載してあります


    ====トレーニング時給====
    トレーニング時給は国家資格や資格が必要な職業に適応されます(1年で最低でも60単位必要な資格)薬剤師,会計士,教師,調理師など。


    [b]####トレーニング時給適応 最低時給$11.80####
    日本食レストランではシェフになりたい調理学校に通ってる学生,カフェではパティシエ,ベーキングを勉強している学生にトレーニング賃金か適応されます。


    ####トレーニング時給適応不可 最低時給$14.75保証####
    既に調理師資格保持のシェフ,パティシエ,ベーカーには適応不可。バリスタは資格はありますが60単位以下なのでトレーニング時給適応不可。

    もし調理師の資格を持っていない人をシェフとして雇う場合,その人が資格修得の為のコースに在籍していない場合,やはり通常の雇用契約となり,雇用主は試用期間中であっても最低賃金かそれ以上の賃金で雇用しないといけないのでトレーニング時給適応不可。

    資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタにトレーニング時給適応不可。最低時給$14.75保証されています。
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