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2016年10月11日更新 雇用契約書は無料で使用できるテンプレートがあり,誰でも簡単に作成できます。もし,あなたの雇用者が知らないようであれば,下記のサイトを教えてあげて下さい******ワーホリさん,雇用主さん気をつけて!!求人トラブル【罰金$100,000 最高懲役7年,永住権剥奪,強制送還】************

M[#9867]
M[#9867]

質問ID:1395
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面接前に悪質な会社を見極よう
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+++求人広告で見分ける悪質な日本食レストランと日本人経営カフェ+++

1,時給提示がされていない,もしくは$15.25と限定
時給提示がされていない所は,トライアル,トレーニング賃金や見習い時給$10と不法時給を提示してくる可能性大。時給$15.25〜と暫く働いたらあがる所が望ましい。

2,トライアル,トレーニング,見習い時給$10と不法時給を提示する
ワーホリ可能年齢であれば最低時給$15.25は法律上保証されています。資格が必要ないホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタも最低時給が保証されています。
****要注意****
オークランド市内にある,日本人経営のカフェ,日本食レストランが未だにトレーニング,トライアル不法時給$10をあたかも合法であるかのように提示してくると報告あり。
面接時は最低賃金を支払うと言っても,実際働き始めると3ヶ月はトレーニングだから$10と面接時とは違う賃金が払われたという報告あり。面接時で確認しましょう。できたら,面接時の会話を録音し保存しましょう。


3,ビザサポートを餌にし,何度も求人広告掲載する離職率の高い店
ニュージーランドは失業率も高く,年間何千人の調理学校卒業生がいるのに,労働環境劣悪な日本食レストランには誰も応募して来ない。労働環境が良い店は離職率は低い。

4,求人に店名,住所,電話番号記載無し,メールアドレス記載のみで電話問い合わせ不可になっている
悪質な会社ほど電話問い合わせ不可の能性が高い。都合の悪い事を聞かれたくない証拠です

5,性別限定(ウエイター,ウエイトレス,女性限定等)になっている
性別,年齢,国籍を求人広告に記載するのは違法です。堂々とそれを記載する会社は雇用契約書もなければ病気休暇もない100%ブラックです

6,体力に自身がある方,やる気のある方,元気のある方募集と記載
明らかにシックリーブ(有給の病気休暇)を取らせないように脅しているとも取れます。
****要注意****
オークランドダウンタウンのある某TAKEAWAY専門のSUSHIショップでは,シックリーブ(病気休暇)を取ったら『明日からこの会社に来なくて良い』と不当解雇されたという報告多数あり。十分な人員がいない為,週6日絶対来られる人を募集しているので要注意。


+++++++++++++++++++++++++++

まず,こちらで↓↓↓労働者に与えられた権利を勉強して下さい↓↓↓

https://employment.govt.nz/assets/Uploads/tools-and-resources/publications/minimum-rights-booklet.pdf
(英語)

https://employment.govt.nz/assets/Uploads/tools-and-resources/publications/minimum-employment-rights-and-responsibilities-japanese-translation.pdf
(日本語)

http://employment.govt.nz/er/services/law/employmentchangestoolkit/
(英語)


*****CV提出前に必ず確認!!悪質なレストラン,カフェを見分ける方法****

必ず,CVを出す前に興味のある店に電話して聞いて下さい。この時,自分の名前を名乗らなくて大丈夫です。日本人の性格上,CVを出した後や面接時には聞きづらいので,CVを出す前が一番安全です。そして,面接時の会話は録音するし保存する事をお勧めします。

『今,お時間大丈夫ですか?求人を見て興味があるので,いくつか質問させて頂いて大丈夫ですか?』で大丈夫です。質問電話は5分から10分に抑えましょう。


(1)試用期間用(トライアル最長90日迄)と本採用の両方の雇用契約書があるか?給料明細はもらえるか?
全ての雇用形態において本採用は勿論,試用期間(トライアル)でも両方とも雇用契約書は働く前に出さないといけません。

2016年4月1日から労働時間を定めない労働契約禁止法(ゼロ時間雇用契約禁止法)が施行され,全ての雇用契約の労使双方に対し,雇用契約書に週当たりの最低労働保証時間と何時から始まり何時で終わるか,若しくは何曜日の仕事かの明記する義務付けています。

https://employment.govt.nz/about/employment-law/employment-law-changes/hours-of-work-law-changes-2016/
(英語)


(2)シックリーブ(有給の病気休暇),1年勤務後アニュアルリーブ(年次有給休暇)がとれるか?
雇用開始から6ヶ月後,有給の病気休暇が5日間取得できます。従業員に日当または平均日当 (適用される場合)が支払われます。同一の雇用主の下で1年間の雇用期間が経過する毎に従業員は4週間の年次有給休暇が取得できます。

オークランドダウンタウンの某TAKEAWAY専門のSUSHIショップでは,病気休暇を取って『明日からこの会社に来なくて良い』と不当解雇されたという報告多数あり。十分な人員がいない為,週6日絶対来られる人を募集しているので要注意。


(3)法定休日と地区の記念日働いたらどうなるか?
従業員が公共の祝日と地区の記念日に就労した場合には,就業時間の1.5倍分以上を支払わなければなりません。 さらにその公共の祝日が通常の就業日に当たる場合,従業員は代替の有給休日が取得できます。

2016年度の法定休日
https://employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/public-holidays-and-anniversary-dates/

2016年度の地区の記念日
Auckland:29 January
Taranaki:31 March
Hawke's Bay:1 November
Wellington:22 January
Marlborough:1 November
Nelson:1 February
Canterbury:16 December
Canterbury (South):16 December
Westland:1 December
Otago:23 March
Southland:17 January
Chatham Islands:30 November

(4)日本食レストラン,日本人経営カフェではよくある『今日は暇だから帰っていいよ、今日は予約客が少ないから来なくていいよ』という事があるか?

2016年4月1日から労働時間を定めない労働契約禁止法(ゼロ時間雇用契約禁止法)が施行されました。ゼロ時間雇用契約とは労使間で労働時間を定めず、雇用者はいつでも必要な時に労働者を呼び出し,帰らせたりと雇用者が都合良く働かせることができます。一方,労働者は賃金や手当の支払われない待機時間を強いられる上,生活に必要な賃金を得られる労働時間が確保されない恐れがあります。

ゼロ時間雇用契約禁止法は全ての雇用契約の労使双方に対し,雇用契約書に週当たりの最低労働保証時間と何時から始まり何時で終わるか,若しくは何曜日の仕事か明記する義務付けています。それらの時間は労働日及び開始・終了時間の記録を取らなければならない。

この合意に「正当な理由」のための「勤務可能条項」を含んでも良いが,従業員には勤務できる状態にすることに対し補償しなければならない。労働者たちは罰則なく残業を拒否でき,またシフトのキャンセルに対する補償もされなければならない。よって『今日は暇だから帰っていいよ,今日は予約客が少ないから来なくていいよ』は違法です。

下記のサイトのCancellation of shiftsを見て下さい。
https://employment.govt.nz/hours-and-wages/hours


[b](5)試用期間時給(トライアル最長90日迄)は最低時給$15.25あるか?資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタなのにトレーニング時給($12.20以下)を提示


面接時は最低賃金を支払うと言っても,実際働き始めると3ヶ月はトレーニングだから$10と面接時とは違う賃金が払われたという報告あり。面接時で確認しましょう。できたら,面接時の会話を録音し保存しましょう。

====試用期間時給とは(トライアル最長90日迄)====
ワーホリ年齢であれば試用期間中,最低時給$15.25は法律上で保証されています。もし$10とか言われたら即刻労働省に報告しましょう。電話の仕方は下記に記載してあります

====トレーニング時給とは====
トレーニング時給は国家資格や資格が必要な職業に適応されます(1年で最低でも60単位必要な資格)薬剤師,会計士,教師,調理師など。


[b]####トレーニング時給適応 最低時給$12.20####

日本食レストランではシェフになりたい調理学校に通ってる学生,カフェではパティシエ,ベーキングを勉強している学生にトレーニング賃金か適応されます。


####トレーニング時給適応不可 最低時給$15.25保証####
既に調理師資格保持のシェフ,パティシエ,ベーカーには適応不可。バリスタは資格はありますが60単位以下なのでトレーニング時給適応不可。

もし調理師の資格を持っていない人をシェフとして雇う場合,その人が資格修得の為のコースに在籍していない場合,やはり通常の雇用契約となり,雇用主は試用期間中であっても最低賃金かそれ以上の賃金で雇用しないといけないのでトレーニング時給適応不可。

資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタにトレーニング時給適応不可。最低時給$15.25保証されています。


****要注意****
オークランド市内にある,日本人経営のカフェ,日本食レストランが未だにトレーニング時給,トライアル不法時給$10をあたかも合法であるかのように提示して悪質だと報告あり。




++++電話後で見分ける悪質な日本食レストラン+++++

*答えられられない,答えを渋る
*面接の時に話すと逃げる
*電話の対応が感じ悪いレストランや日本人経営カフェ
*『うちだけでなく他もやっている事だから!!』と不法行為を認め逆切れする

++++++++++++++++++++++++++



もし,自分や友人が不法に働かせられているのでしたら労働省に相談してください。相談料は一切かかりません。無料です。
この労働省との電話相談後,労働者からそ雇用者に指導や相談内容を報告する事はありません。あくまでもアドバイスのみになります。英語に自身が無いようでしたら,無料電話通訳が利用できます。とても簡単です。電話方法は下記に記載しました。



*********↓↓↓とても簡単!!!労働省への電話の仕方↓↓↓********

(1)労働省に電話する 0800 20 90 20 (9.00am - 5.00pm Monday to Friday)
(2)英語アナウンスがありますので, それが終わったら『3』を押して下さい。
(3)電話が繋がる迄15分くらい時間がかかります。スピーカーフォンにして待つ事をお勧めします。繋がったら【Japanese intepreter please】と言って,更に日本語通訳さんに繋がるのを待ちます。電話は切らずに通訳さんがでる迄待ちます。
(4)暫く待つと日本語通訳さんと繋がり,労働省の方,通訳さんとあなたと3者の電話会議になります。
(5)相談が終わりましたら,労働省の方,通訳さんにお礼を言うのを忘れずに!!


この電話相談後,アドバイスをもとに雇用者と話し合いをし解決できない時は,労働省管轄のメディエーションする勇気を持って下さい。悪質雇用者を野放しにし,罪の無い移民の方,ワークの方,ワーホリの方が餌食になります。この悪の連鎖から断ち切る為にメディエーションは必要だと思います。


新移民法では,移民やワーキングホリデーの人々に,不当な権利で労働させる悪質外国人雇用者に対し,最高懲役7年もしくは最高$100,000の罰金もしくは両方が科せられます。

その経営者が過去10年以内に永住権を取得した移民である場合,永住権とそれによって取得した市民権を剥奪され強制送還の対象にもなります。



http://www.expatforum.com/new-zealand/new-law-in-new-zealand-to-crackdown-on-employers-who-exploit-immigrants.html



最後に、


出来るだけ沢山の友人と労働環境の情報を交換して下さい。
新しく来たワーホリさんに,この法律の事を教えてあげて下さい。



悪いのはあなたではなく経営者です。

ベストアンサー

  • Kazetaro[#5739]  回答ID:2051 
  • 2015年11月05日 00:04:28
>>Mさん

トレーニング賃金(Training minimum wage)は、公的な資格修得のためのコースに在籍中で、そのコースを修了するための単位の一部として、職場での実習が必要な人(1年間で60単位かそれ以上に該当する実習が必要な人)に適用されるものです。

ですから、すでに調理師の資格を持っているシェフにはトレーニング賃金は適用されません。通常の雇用契約として、ホールスタッフ、キッチンハンドなどと同様に、雇用主は試用期間中であっても最低賃金かそれ以上を支払わなければなりません。もし調理師の資格を持っていない人をシェフとして雇う場合でも、その人が資格修得のためのコースに在籍していない場合は、やはり通常の雇用契約となり、雇用主は試用期間中であっても最低賃金かそれ以上を支払わなければなりません。

シェフだからといって、自動的にトレーニング賃金が適用されるわけではないので、ご注意ください。
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回答 (20)
  • ベストアンサー

    • M[#9867]  回答ID:1396 
    • 2015年8月14日 23:18:37
    ********************
    雇用契約書とその内容
    **********************


    雇用契約書は英語でIndividual Employment Agreementと言います。

    英語で書かれていて少々困惑すると思いますが大丈夫です。ニュージーランド労働法では必ず会社の責任者がこの契約書について,新しく雇用される人全員に下記の1から16までの項目について全部説明し,分からなければ質問する時間を与えられています。最低1時間かかります。

    契約書は2部あります。1部は自分用,もう1部は会社用になります。通常なら働き始める前にはもらえます。もらえないようでしたら雇用主に早く準備するように催促しましょう。

    契約書内容に納得できない,変えてほしい項目(時給や仕事内容)があれば,契約書を作り直すよう責任者に言う権利が与えられています。

    その場でサインを求められる事は法律上許されておりません。もしサインするように求められたら,違法行為なので断りましょう。そしてその場でサインするのでなく,もう一度家でじっくり納得する迄契約書を読む時間が与えられます。

    納得したら2部両方にサインをして2部とも会社に提出します。後日,経営者のサインがされた1部が自分のもとに帰ってきます。なくさず大切に保管しましょう。


    サインした後でも,いつでも時給の交渉,労働時間の変更等を申し出て,契約書を作り替えるように言う権利が与えられているので安心して下さい。




    1. The Parties
    Contains:
    Employer & Employee

    2. The Position and the Duties
    Contains:
    Position, Duties, Reporting, Performance Objectives, Performance Reviews,

    3. Nature and Term of the Agreement
    Contains:
    Type of Agreement, Probation, Trial Period


    4. Obligations of the Relationship

    Contains:
    Employer's Obligations, Employee's Obligations

    5. The Place of Work
    Contains:
    Place of Work

    6. Hours of Work
    Contains:
    Working Hours, Lunch and Other Meal Breaks, Tea Breaks, Variation of Working Hours

    2016年4月1日から労働時間を定めない労働契約禁止法(ゼロ時間雇用契約禁止法)が施行されました。ゼロ時間雇用契約とは労使間で労働時間を定めず,雇用者はいつでも必要な時に労働者を呼び出し,帰らせたりと雇用者が都合良く働かせることができます。一方,労働者は賃金や手当の支払われない待機時間を強いられる上,生活に必要な賃金を得られる労働時間が確保されない恐れがあります。

    ゼロ時間雇用契約禁止法は全ての雇用契約の労使双方に対し,雇用契約書に週当たりの最低労働保証時間と何時から始まり何時で終わるか,若しくは何曜日の仕事かの明記する義務付けています。それらの時間は労働日及び開始・終了時間の記録を取らなければならない。

    この合意に「正当な理由」のための「勤務可能条項」を含んでも良いが,従業員には勤務できる状態にすることに対し補償しなければならない。労働者たちは罰則なく残業を拒否でき,またシフトのキャンセルに対する補償もされなければならない。よって『今日は暇だから帰っていいよ,今日は予約客が少ないから来なくていいよ』は違法です。

    7. Wages/Salary/Allowances
    Contains:
    Types of Pay, Commission, Bonuses, Service Payment, Skills Payment, Review, Allowance,Penal Rates, Overtime, Reimbursement of Expenses, Reimbursement of Travel Expense

    時給にホリデーペイ(8%)のせているのであれば,それを明記する。

    8. Holidays and Leave Entitlements
    Contains:
    Annual Leave, Holiday Pay for Genuinely Casual Employees, Holiday Pay for Employees on Genuine Fixed Term Agreements, Public Holidays, On-call on Public Holiday on Normal Working Day, On-call on Public Holiday not on Normal Working Day, Sick Leave, When Medical Certificate Required, Bereavement Leave, Parental Leave, Unpaid Leave, Annual Closedown, Jury Duty, Volunteers Employment Protection

    9. Other Entitlements/Benefits
    Contains:
    Superannuation, Kiwisaver, Medical Insurance, Reimbursement for Flu Shots, Gym Membership, Reimbursement for Eye Test, Use of Mobile Phone, Use of Car Park, Use of a Car, Study Entitlements, Personal Development, Indemnity, Subsidised Child Care, Breastfeeding

    10. Health and Safety
    Contains:
    General Obligations, Policies, VDU and Work Station, Chemical Use, Lifting, Drug Testing, EAP Assistance, Counselling Assistance, Medical Examination


    11. Other Employment Obligations

    Contains:
    Confidential Information, Copyrights, Conflicts of Interest, Use of Internet and E-mail, Privacy Obligations, Restraint of Trade


    12. Restructuring and Redundancy

    Contains:

    Rights in contracting out situations, Restructuring due to transfer, Negotiations with new employer, No transfer or employment, Definition, Redundancy Process, Notice of termination due to redundancy, Redundancy compensation, Technical redundancy


    1)近い将来,解雇になるという口頭でのこれ迄の経緯とその理由説明
    *仕事態度が悪いのであれば,解雇を言う前に先ずは注意をし,改善できなければ解雇になる事を説明,もしくは他の部署や支店の異動を提案する。
    *経営状況が悪く,人件費を削減したいと理由の解雇であれば,再就職の手助けをする。
    [注意] 妊娠,病気が理由での解雇は違法です。

    2)口頭での説明後,文書での理由,期日を含む解雇通告
    *試用期間内解雇 最低1週間前までに通告
    *試用期間後解雇 最低2週間前までに通告

    3)『明日から来なくていい』とその場での解雇の場合,ホリデーペイと退職金入金日を明確にして解雇成立
    *試用期間内 1週間分の退職金
    *試用期間後 2週間分の退職金



    13. Termination of Employment
    Contains:

    Termination of Trial Period, General Clause, Termination for Serious Misconduct, Suspension, Termination on Medical Grounds, Abandonment of Employment, Employee's Obligations

    14. Resolving Employment Relationship Problems
    Contains:

    Resolving Employment Relationship Problems

    15. Acknowledgement of the Agreement

    Contains:

    Variation of Agreement, Non-assignment by Employee, Entire Agreement, Severability, Deductions from Pay, Employee Acknowledgement


    16. Declaration

    Contains:

    Declaration
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    • M[#9867]  回答ID:1397 
    • 2015年8月14日 23:18:42
    ************************************************
    悪質雇用主さん、気をつけて!新移民法は厳しいです!
    **************************************************


    新移民法では,移民やワーキングホリデーの人々に,不当な権利で労働させる悪質外国人雇用者に対し最高懲役7年もしくは最高$100,000の罰金もしくは両方が科せられます。

    その経営者が過去10年以内に永住権を取得した移民である場合,永住権とそれによって取得した市民権を剥奪され強制送還の対象にもなります。


    http://www.expatforum.com/new-zealand/new-law-in-new-zealand-to-crackdown-on-employers-who-exploit-immigrants.html
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    • M[#9867]  回答ID:1398 
    • 2015年8月14日 23:18:53
    *******************************************
    労働省から日本人の皆様にお願い
    *******************************************


    労働省は法定時給以下,雇用契約書無し等の不法雇用している会社を調査しています。そして労働省は皆さんからの情報を求めています。

    不法で雇用されている友人を知っている方,若しくは働いている方,匿名も構いません。労働省に報告して下さい。

    試用期間時給(トライアル最長90日迄)は最低時給$15.25あるか?資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタなのにトレーニング賃金($12.20以下)を提示?



    ****試用期間時給(トライアル最長90日迄)******
    ワーホリ年齢であれば,試用期間であっても最低時給$15.25が法律上保証されています。もし$10とか言われたら即刻労働省に報告しましょう。電話の仕方は下記に記載してあります。


    ****トレーニング時給*****
    トレーニング時給は国家資格や資格が必要な職業に適応されます(1年で最低でも60単位必要な資格)日本食レストランではシェフになりたい調理学校に通ってる学生,カフェではパティシエ,ベーキングを勉強している学生のみ対象,既に調理師資格保持のシェフには適応不可。バリスタは資格はありますが60単位以下なのでトレーニング賃金適応はされません。

    もし調理師の資格を持っていない人をシェフとして雇う場合,その人が資格修得のためのコースに在籍していない場合,やはり通常の雇用契約となり,雇用主は試用期間中であっても最低時給かそれ以上を支払わなければなりません。

    資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタにトレーニング時給適応はされません。最低時給$15.25保証されています。

    バリスタは資格はありますが60単位以下なのでトレーニング時給適応はされません。


    トレーニング時給,トライアル時給$10の日本人経営のカフェ,日本食レストランが未だに沢山あるので要注意。

    ++++++++++++++++++++
    自分の身を守る為にする事
    ++++++++++++++++++++

    ●面接時の会話は録音し保存しましょう。

    ●雇用契約書と給料明細を必ず雇用主からもらいましょう。催促しても貰えなかった場合は,言った日,何と言われたかを記録する。

    ●必ず自分の出勤時間,法定休日,地区の記念日の出勤時間,シックリーブを取った日の記録を取って給料明細と確認し,退職する迄大切に保存して下さい。それらの記録は万が一,法定賃金以下,法定休日の出勤時間(1.5倍)等の未払い賃金を計算し,雇用者に申し立てする時や労働省に訴える時に大切な証拠になります。

    ●賃金を現金で貰っている場合,IRDに確認して脱税していないか確認しましょう。

    *********↓↓↓とても簡単!!!労働省への電話の仕方↓↓↓********

    (1)労働局に電話する 0800 20 90 20 (9.00am - 5.00pm Monday to Friday)
    (2)英語アナウンスがありますので,それが終わったら『3』を押して下さい。
    (3)電話が繋がる迄15分くらい時間がかかります。スピーカーフォンにして待つ事をお勧めします。繋がったら【Japanese intepreter please】と言って,更に日本語通訳さんに繋がるのを待ちます。電話は切らずに通訳さんがでる迄待ちます。
    (4)暫く待つと日本語通訳さんと繋がり,労働省の方,通訳さんとあなたと3者の電話会議になります。
    (5)相談が終わりましたら,労働省の方,通訳さんにお礼を言うのを忘れずに!!
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    • 玉米[#21899]  回答ID:2035 
    • 2015年11月03日 11:38:52
    投稿者様ありがとうございます。私は法廷賃金以下で雇われる事に一回は承知しましたが、勤務開始前にこの記事を読んで断る事が出来ました。
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    • Kuruma[#781]  回答ID:2044 
    • 2015年11月04日 19:30:34
    ちょっと気になってしまったのですみません。

    >ワーキングホリデー可能年齢であれば、トレーニング(トライアル)期間であっても、最低時給$14.75(税込)は保証されています。

    というのは、訂正された方がいいのではと思います。

    ご自身の貼っているNz at work の日本語リンク先を読むと、

    「20 歳以上の見習は見習向け最低 賃金以上の支払が受けられなければなりません。」

    と書いてあります。ワーホリの年齢以上でも「見習の最低賃金」からスタートするのは違法でも何でもないのではないでしょうか?

    英語のリンク先に行くと見習の最低賃金は$11.80と書いてあります。↓

    http://dol.govt.nz/er/pay/minimumwage/


    >The minimum rates that apply to starting-out workers, and employees on the training minimum wage (before tax), are:

    $11.80 an hour; which is:$94.40 for an 8-hour day or$472.00 for a 40-hour week or$944.00 for a 80-hour fortnight.

    もちろん高い給料で呼んでいるところの方がいいんでしょうし、トレーニング期間用の最低賃金を提示しているところは、他でも色々と問題がある場合も多いのかも知れませんが、取りあえず見習の方の最低賃金は$14.70と保証されてないみたいです。

    トレーニング期間の給料が$11.80以下でしたらかなりの悪徳雇用主ですけどね。。。
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    • Kazetaro[#5739]  回答ID:2045 
    • 2015年11月04日 20:25:50
    >> aaaxさん

    Training minimum wage というのは、公的な資格を取るために、指定された職種・職場での実習、実務経験が必要な人を雇用する際に適用されるものです。いわば実習生用の賃金で、一般的な意味での見習い、トレーニング(トライアル)期間に適用されるものではありません。New Zealand at Workには次のように説明されています。

    The training minimum wage applies to employees aged 20 years or over who are doing recognised industry training involving at least 60 credits a year as part of their employment agreement, in order to become qualified.

    http://employment.govt.nz/er/pay/minimumwage/

    ですから、

    >ワーキングホリデー可能年齢であれば、トレーニング(トライアル)期間であっても、最低時給$14.75(税込)は保証されています。

    という説明は間違いではありません。「見習い」という訳語が若干誤解を招きやすいように思います。
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    • Kuruma[#781]  回答ID:2047 
    • 2015年11月04日 21:12:08
    そうなんですね。
    では私の知ってるところも悪徳です。
    間違った指摘をしてしまって、ごめんなさい。ありがとうございました。
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    • M[#9867]  回答ID:2179 
    • 2015年11月20日 23:05:47
    玉米さん
    お役に立てて大変嬉しいです。

    aaaxさん
    貴重なご意見ありがとうございます。そして,このトピに関心を持って頂き嬉しいです。
    日本食レストランで技術職のシェフにトレーニング時給はあり得ると思いますが,それ以外のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタにトレーニング賃金を設けるのは個人的にあり得ないと思います。バリスタは資格はありますが60単位以下なのでトレーニング賃金適応はされません

    後,インターンと言ってただ働きをさせている会社が掲示板にありますが,本来インターンは国家資格(医師,看護師,会計士,薬剤師等)を取得の為,経験を積む為なので,資格がいらない職場でインターンと言って,ただ働きをさせている会社に疑問を持っておりました。公的資格がいらない会社では賃金を出すべきだと思っております。


    Kazetaroさん
    貴重なご意見ありがとうございます。一部訂正させて頂きました。
    いかがでしょうか?


    試用期間時給(トライアル最長90日迄)は最低時給$15.25あるか?資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタなのにトレーニング時給($12.20以下)を提示


    ****試用期間時給(トライアル最長90日迄)******
    ワーホリ年齢であれば,試用期間であっても最低時給$15.25は法律上で保証されています。もし$10とか言われたら即刻労働省に報告しましょう。

    ****トレーニング時給*****

    ++++トレーニング時給適応 最低時給$12.20++++

    トレーニング時給は国家資格や資格が必要な職業に適応されます(1年で最低でも60単位必要な資格)日本食レストランではシェフになりたい調理学校に通ってる学生,カフェではパティシエ,ベーキングを勉強している学生にトレーニング時給が適応されます。


    ++++トレーニング時給適応不可 最低時給$15.25保証++++

    既に調理師資格保持のシェフ,パティシエ,ベーカーには適応不可。バリスタは資格はありますが60単位以下なのでトレーニング時給適応はされません。

    もし調理師の資格を持っていない人をシェフとして雇う場合,その人が資格修得のためのコースに在籍していない場合,やはり通常の雇用契約となり,雇用主は試用期間中であっても最低時給かそれ以上を支払わなければなりません.トレーニング時給適応はされません。

    資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタにトレーニング時給適応はされません。
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    • M[#9867]  回答ID:2304 
    • 2015年12月01日 20:37:22
    ***************************
    試用期間内と試用期間後の突然解雇
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    『明日から来なくていい』という口頭で突然解雇された方は,雇用主に試用期間内解雇は退職金1週間分,試用期間後は退職金2週間分請求する事が可能です。この解雇手続きは必ず雇用契約書にも必ず記載されていないといけません。

    Rosebank法律事務所 西村純一弁護士のホームページから
    ニュージーランドにおける解雇の注意点とGood Faith(信頼、信用)(1)(2)
    http://www.rosebanklaw.co.nz/articles/nzにおける解雇の注意点とgood-faith/
    http://www.rosebanklaw.co.nz/articles/nzにおける解雇の注意点とgood-faith-2/


    最低雇用権と義務の試用期間の項目にはこのように書かれています。
    http://employment.govt.nz/er/publications/JPN-Minimum-Employment-Rights-and-Obligations.pdf


    ●試用期間の終了前に解雇された従業員は,不当な解雇を理由に個人的な苦情を申し立てることはできません。 ただし,雇用主による差別,ハラスメント,不当な行為など,その他の理由により個人的な苦情を申し立てることは可能です。

    この文章を読むと試用期間内だから『明日から来なくていい』という突然解雇では,雇用主に苦情を申し立てる事は出来ないと思っているワーホリの方が大部分です。

    この雇用者の突然解雇は試用期間内,期間後でも不当な行為にあたる為,雇用主に苦情を申し立て,試用期間内解雇は退職金1週間分,試用期間後解雇は退職金2週間分請求する事が可能です。


    労働法で定められている正当な解雇プロセスには,

    1)近い将来,解雇になるという口頭でのこれ迄の経緯とその理由説明
    *仕事態度が悪いのであれば,解雇を言う前に先ずは注意をし,改善できなければ解雇になる事を説明,もしくは他の部署や支店の異動を提案する。
    *経営状況が悪く,人件費を削減したいと理由の解雇であれば,再就職の手助けをする。
    [注意] 妊娠,病気が理由での解雇は違法です。

    2)口頭での説明後,文書での理由,期日を含む解雇通告
    *試用期間内解雇 最低1週間前までに通告
    *試用期間後解雇 最低2週間前までに通告

    3)『明日から来なくていい』とその場での解雇の場合,ホリデーペイと退職金入金日を明確にして解雇成立
    *試用期間内 1週間分の退職金
    *試用期間後 2週間分の退職金


    1)と2)のプロセスがある場合は退職金は請求できません。3)のような口頭での『明日から来なくていい』とその場での解雇の場合のみ,退職金請求可能


    雇用主は解雇する従業員に誠意を持って,正当な解雇手続きを取る必要があります。この手続きが正当ではないとEmployment Relations Authority(ERA)では退職金の他,損害賠償を命じる可能性もあります。


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    2015年12月1日更新
    Rosebank法律事務所 西村純一弁護士のホームページから
    ニュージーランドにおける解雇の注意点とGood Faith(信頼、信用)(1)(2)
    http://www.rosebanklaw.co.nz/articles/nzにおける解雇の注意点とgood-faith/
    http://www.rosebanklaw.co.nz/articles/nzにおける解雇の注意点とgood-faith-2/


    2015年11月23日更新
    ●雇用契約書はサインした後でも,いつでも時給の交渉,労働時間の変更等を申し出て,契約書を作り替えるように言える権利が与えられているので安心して下さい。

    ●雇用契約書と給料明細を必ず雇用主からもらいましょう。

    ●必ず自分の出勤時間,法定休日の出勤時間,シックリーブを取った日の記録を取って給料明細と確認し,退職する迄大切に保存して下さい。それらの記録は万が一,法定賃金以下,法定休日の出勤時間(1.5倍)等の未払い賃金を計算し,雇用者に申し立てする時や労働省に訴える時に大切な証拠になります。
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    • Kamada[#7831]  回答ID:2414 
    • 2015年12月07日 12:01:34
    私の働いているところでは、最低賃金以下で同意して働いているワーホリの子、数ヶ月給料未払いなど、色々あるのですが、彼等が納得している場合はそれでも良いのでしょうか?

    ちなみに私自身も給与明細なし、働いて一ヶ月以上契約書なし(契約書を下さいと4回以上伝えています)です。
    他のスタッフから聞いた話では、給料から税金は引かれてるものの、IRD には支払われていないとか。
    2ヶ月仕事を探して、ここしか雇う意志を見せてくれるところがなかったので働くしかないのですが、違法行為には困っています...
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    • A[#19948]  回答ID:2666 
    • 2016年1月08日 17:24:39
    私も自分の体験を記載したいと思います。他の皆さんの参考になれば幸いです。

    私はシティから歩いて20分位のチェーン店のカフェで働いていました。
    オーナーとは別だと思いますがマネージャーは中国人夫婦です。
    最初、支払いはキャッシュはどうかと聞かれましたが銀行振込でお願いしました。
    そうすると、ちゃんとした契約書が出てきてサインをしましたが控えは渡されず。
    時給は$14.25でしたがもうすでに最低賃金は$14.75の時でした。
    でも、$50セントだけだし問題にするのもなと思って言わずにいましたが、一応workmatesに確認すると契約書の控えも貰っていてちゃんと最低賃金も貰っていました。
    ある日シフトが出ていなかったのでシフトのことを尋ねるとメールすると言われ、その日の夜にお店が閉めることを告げられ明日からもう働けないと言われました。
    実際に確認しに行くと本当にお店はしまっていましたが、それはずっと前から分かっていることなのに教えてくれず唐突に知らされました。もうその時はVISAの残りが少なかったのでそれから仕事を探すことは難しい状態だったのでかなり困りました。
    それが不当解雇に当たると知らずに困っていると周りの人がそのような情報を教えてくれて労働局に電話して対処方法など聞きました。

    上の方も書いてある通り、労働局に電話して相談などにのってくれたり対処方法も色々ありますが時間も労力もかかります。

    一番は働く前にきちんと確認してから働くのが一番だと思います。
    途中で私みたいに細かいことが違ったりしても流さずに聞いたりすることが一番だと思います。
    放っておくと、また新しい雇用者が餌食になってしまいます。
    おかしいと思った所では働かないことが一番です。
    ちょっとでもちゃんとしてない所は労働局に告げて大丈夫だと思います。
    あと、その国の労働法などをチェックすることも大事だと思います。
    一番は騙す方が悪いですが、何も知らずにいることも隙を作ってしまいます。

    これから素敵な職場で皆さんが働けることを望んでいます。
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    • A[#19948]  回答ID:2667 
    • 2016年1月08日 17:24:42
    私も自分の体験を記載したいと思います。他の皆さんの参考になれば幸いです。

    私はシティから歩いて20分位のチェーン店のカフェで働いていました。
    オーナーとは別だと思いますがマネージャーは中国人夫婦です。
    最初、支払いはキャッシュはどうかと聞かれましたが銀行振込でお願いしました。
    そうすると、ちゃんとした契約書が出てきてサインをしましたが控えは渡されず。
    時給は$14.25でしたがもうすでに最低賃金は$14.75の時でした。
    でも、$50セントだけだし問題にするのもなと思って言わずにいましたが、一応workmatesに確認すると契約書の控えも貰っていてちゃんと最低賃金も貰っていました。
    ある日シフトが出ていなかったのでシフトのことを尋ねるとメールすると言われ、その日の夜にお店が閉めることを告げられ明日からもう働けないと言われました。
    実際に確認しに行くと本当にお店はしまっていましたが、それはずっと前から分かっていることなのに教えてくれず唐突に知らされました。もうその時はVISAの残りが少なかったのでそれから仕事を探すことは難しい状態だったのでかなり困りました。
    それが不当解雇に当たると知らずに困っていると周りの人がそのような情報を教えてくれて労働局に電話して対処方法など聞きました。

    上の方も書いてある通り、労働局に電話して相談などにのってくれたり対処方法も色々ありますが時間も労力もかかります。

    一番は働く前にきちんと確認してから働くのが一番だと思います。
    途中で私みたいに細かいことが違ったりしても流さずに聞いたりすることが一番だと思います。
    放っておくと、また新しい雇用者が餌食になってしまいます。
    おかしいと思った所では働かないことが一番です。
    ちょっとでもちゃんとしてない所は労働局に告げて大丈夫だと思います。
    あと、その国の労働法などをチェックすることも大事だと思います。
    一番は騙す方が悪いですが、何も知らずにいることも隙を作ってしまいます。

    これから素敵な職場で皆さんが働けることを望んでいます。
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    • MINI[#7763]  回答ID:2859 
    • 2016年2月14日 04:10:45
    私が働いていたダウンタウンにある某日本食レストランもつい最近まで最低賃金を支払っていませんでした。最近最低賃金は支払われるように改善されましたが改善後でも改善前のことについての通報は可能ですか?
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    • M[#9867]  回答ID:3322 
    • 2016年4月05日 19:18:02
    2016年4月5日更新 
    ●無料日本語相談所(Citizens Advice Bureau)の時間が変更になりました!!
    ●訪問は全て予約制になりましたので、あらかじめ予約を入れていただくようお願いします。


    ********************************
    Citizens Advise Bureau 日本人無料相談所
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    Citizens Advise Bureau日本人スタッフが雇用問題,離婚,家庭内暴力(DV)等,その他の困ったことに対して,情報提供やアドバイスを無料でしております。秘密厳守ですのでご安心下さい。訪問は全て予約制になりましたので、あらかじめ予約を入れていただくようお願いします。

    日時:  毎週月曜日9時〜4時まで
         毎週火曜日9時半〜2時半まで

    電話番号:09-624-2550(内線717)  オークランドにお住まい方
         0800-788-877(内線717) オークランド以外にお住まいの方

    住所:面会希望の方(予約制): CAB Language Link
    521d Mt Albert Road Three Kings Auckland

    メールアドレス:japanese@cab.org.nz
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    • M[#9867]  回答ID:3380 
    • 2016年4月10日 14:48:56
    2016年4月10日更新 
    ●2016年4月1日より最低時給が$15.25,トレーニング時給も$12.20になりました。

    ++++++++++++++++++++
    自分の身を守る為にする事
    ++++++++++++++++++++
    ●面接時の会話は録音し保存しましょう。

    ●2016年4月1日から時給が$15.25に変更になった為,正確な金額が振込みされているか確認しましょう。万が一不足があれば請求しましょう。

    ●給料明細を必ず雇用主からもらいましょう。

    ●必ず自分の出勤時間,法定休日,地区の記念日の出勤時間,シックリーブを取った日の記録を取って給料明細と確認し,退職する迄大切に保存して下さい。それらの記録は万が一,法定賃金以下,法定休日の出勤時間(1.5倍)等の未払い賃金を計算し,雇用者に申し立てする時や労働省に訴える時に大切な証拠になります。

    ●賃金を現金で貰っている場合,IRDに確認して脱税していないか確認しましょう。
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    • M[#9867]  回答ID:3581 
    • 2016年5月04日 19:17:41
    2016年4月15日更新 
    ●2016年4月1日から労働時間を定めない労働契約禁止法(ゼロ時間雇用契約)が施行されました。

    2016年4月1日から労働時間を定めない労働契約禁止法(ゼロ時間雇用契約禁止法)が施行されました。ゼロ時間雇用契約とは労使間で労働時間を定めず,雇用者はいつでも必要な時に労働者を呼び出し,帰らせたりと雇用者が都合良く働かせることができます。一方,労働者は賃金や手当の支払われない待機時間を強いられる上,生活に必要な賃金を得られる労働時間が確保されない恐れがあります。

    ゼロ時間雇用契約禁止法は全ての雇用契約の労使双方に対し,雇用契約書に週当たりの最低労働保証時間と何時から始まり何時で終わるか,若しくは何曜日の仕事かの明記する義務付けています。それらの時間は労働日及び開始,終了時間の記録を取らなければならない。

    この合意に「正当な理由」のための「勤務可能条項」を含んでも良いが,従業員には勤務できる状態にすることに対し補償しなければならない。労働者たちは罰則なく残業を拒否でき,またシフトのキャンセルに対する補償もされなければならない。よって『今日は暇だから帰っていいよ,今日は予約客が少ないから来なくていいよ』は違法です。

    下記のサイトのCancellation of shiftsを見て下さい。
    https://employment.govt.nz/hours-and-wages/hours
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    • M[#9867]  回答ID:4993 
    • 2016年10月06日 22:41:59
    2016年5月2日,Whangareiの8店舗の日本食レストランが労働省(The Ministry of Business Innovation and Employment)に雇用契約書無し,労働記録無し,ホリデーペイ無し,法定休日出勤(1.5倍)レート無し等の合計20項目の雇用法違反で摘発されました。
    http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11632348

    ++++++++++++++++++++
    自分の身を守る為にする事
    ++++++++++++++++++++

    ●面接時の会話は録音し保存しましょう。面接時は最低賃金を支払うと言っても,実際働き始めると3ヶ月間はトレーニングだから$10と面接時とは違う賃金が払われたという報告あり。言われるケースがあるので,面接時で確認しましょう。

    ●雇用契約書と給料明細を必ず雇用主からもらいましょう。催促しても貰えなかった場合は,言った日,何と言われたかを記録する。

    ●必ず自分の出勤時間,法定休日,地区の記念日の出勤時間,シックリーブを取った日の記録を取って給料明細と確認し,退職する迄大切に保存して下さい。それらの記録は万が一,法定賃金以下,法定休日の出勤時間(1.5倍)等の未払い賃金を計算し,雇用者に申し立てする時や労働省に訴える時に大切な証拠になります。

    ●賃金を現金で貰っている場合,IRDに確認して脱税していないか確認しましょう。

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    労働省から日本人の皆様にお願い
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    労働省は法定時給以下,雇用契約書無し等の不法雇用している会社を調査しています。そして労働省は皆さんからの情報を求めています。

    最低時給以下で働いている友人を知っている方,若しくは働いている方,匿名でも構いません。労働省に報告して下さい。

    *********↓↓↓とても簡単!!!労働省への電話の仕方↓↓↓********

    (1)労働省に電話する 0800 20 90 20 (9.00am - 5.00pm Monday to Friday)
    (2)英語アナウンスがありますので, それが終わったら『3』を押して下さい。
    (3)電話が繋がる迄15分くらい時間がかかります。スピーカーフォンにして待つ事をお勧めします。繋がったら【Japanese intepreter please】と言って,更に日本語通訳さんに繋がるのを待ちます。電話は切らずに通訳さんがでる迄待ちます。
    (4)暫く待つと日本語通訳さんと繋がり,労働省の方,通訳さんとあなたと3者の電話会議になります。
    (5)相談が終わりましたら,労働省の方,通訳さんにお礼を言うのを忘れずに!!
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    • rincoh[#24580]  回答ID:5045 
    • 2016年10月10日 21:02:56
    とても参考になります。接客業ですと土日はさんでシフトを組まれるかと思いますが、その場合ですと法定休日ではないので賃金のアップなどはないのでしょうか?
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    • M[#9867]  回答ID:5050 
    • 2016年10月11日 11:20:08
    雇用契約書は無料で使用できるテンプレートがあり、誰でも簡単に作成できます。もし、あなたの雇用者が知らないようでしたら、下記のサイトを教えてあげて下さい。

    https://eab.business.govt.nz/employmentagreementbuilder/startscreen/
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    • M[#4617]  回答ID:5608 
    • 2016年12月30日 03:41:31
    Up
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