*****************************
面接前に悪質な会社を見極よう
*****************************
+++求人広告で見分ける悪質な日本食レストランと日本人経営カフェ+++
1,時給提示がされていない,もしくは$15.25と限定
時給提示がされていない所は,トライアル,トレーニング賃金や見習い時給$10と不法時給を提示してくる可能性大。時給$15.25〜と暫く働いたらあがる所が望ましい。
2,トライアル,トレーニング,見習い時給$10と不法時給を提示する
ワーホリ可能年齢であれば最低時給$15.25は法律上保証されています。資格が必要ないホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタも最低時給が保証されています。
****要注意****
オークランド市内にある,日本人経営のカフェ,日本食レストランが未だにトレーニング,トライアル不法時給$10をあたかも合法であるかのように提示してくると報告あり。
面接時は最低賃金を支払うと言っても,実際働き始めると3ヶ月はトレーニングだから$10と面接時とは違う賃金が払われたという報告あり。面接時で確認しましょう。できたら,面接時の会話を録音し保存しましょう。
3,ビザサポートを餌にし,何度も求人広告掲載する離職率の高い店
ニュージーランドは失業率も高く,年間何千人の調理学校卒業生がいるのに,労働環境劣悪な日本食レストランには誰も応募して来ない。労働環境が良い店は離職率は低い。
4,求人に店名,住所,電話番号記載無し,メールアドレス記載のみで電話問い合わせ不可になっている
悪質な会社ほど電話問い合わせ不可の能性が高い。都合の悪い事を聞かれたくない証拠です
5,性別限定(ウエイター,ウエイトレス,女性限定等)になっている
性別,年齢,国籍を求人広告に記載するのは違法です。堂々とそれを記載する会社は雇用契約書もなければ病気休暇もない100%ブラックです
6,体力に自身がある方,やる気のある方,元気のある方募集と記載
明らかにシックリーブ(有給の病気休暇)を取らせないように脅しているとも取れます。
****要注意****
オークランドダウンタウンのある某TAKEAWAY専門のSUSHIショップでは,シックリーブ(病気休暇)を取ったら『明日からこの会社に来なくて良い』と不当解雇されたという報告多数あり。十分な人員がいない為,週6日絶対来られる人を募集しているので要注意。
+++++++++++++++++++++++++++
まず,こちらで↓↓↓労働者に与えられた権利を勉強して下さい↓↓↓
https://employment.govt.nz/assets/Uploads/tools-and-resources/publications/minimum-rights-booklet.pdf
(英語)
https://employment.govt.nz/assets/Uploads/tools-and-resources/publications/minimum-employment-rights-and-responsibilities-japanese-translation.pdf
(日本語)
http://employment.govt.nz/er/services/law/employmentchangestoolkit/
(英語)
*****CV提出前に必ず確認!!悪質なレストラン,カフェを見分ける方法****
必ず,CVを出す前に興味のある店に電話して聞いて下さい。この時,自分の名前を名乗らなくて大丈夫です。日本人の性格上,CVを出した後や面接時には聞きづらいので,CVを出す前が一番安全です。そして,
面接時の会話は録音するし保存する事をお勧めします。
『今,お時間大丈夫ですか?求人を見て興味があるので,いくつか質問させて頂いて大丈夫ですか?』で大丈夫です。質問電話は5分から10分に抑えましょう。
(1)試用期間用(トライアル最長90日迄)と本採用の両方の雇用契約書があるか?給料明細はもらえるか?
全ての雇用形態において
本採用は勿論,試用期間(トライアル)でも両方とも雇用契約書は働く前に出さないといけません。
2016年4月1日から労働時間を定めない労働契約禁止法(ゼロ時間雇用契約禁止法)が施行され,
全ての雇用契約の労使双方に対し,雇用契約書に週当たりの最低労働保証時間と何時から始まり何時で終わるか,若しくは何曜日の仕事かの明記する義務付けています。
https://employment.govt.nz/about/employment-law/employment-law-changes/hours-of-work-law-changes-2016/
(英語)
(2)シックリーブ(有給の病気休暇),1年勤務後アニュアルリーブ(年次有給休暇)がとれるか?
雇用開始から6ヶ月後,有給の病気休暇が5日間取得できます。従業員に日当または平均日当 (適用される場合)が支払われます。同一の雇用主の下で1年間の雇用期間が経過する毎に従業員は4週間の年次有給休暇が取得できます。
オークランドダウンタウンの某TAKEAWAY専門のSUSHIショップでは,病気休暇を取って『明日からこの会社に来なくて良い』と不当解雇されたという報告多数あり。十分な人員がいない為,週6日絶対来られる人を募集しているので要注意。
(3)法定休日と地区の記念日働いたらどうなるか?
従業員が公共の祝日と地区の記念日に就労した場合には,
就業時間の1.5倍分以上を支払わなければなりません。 さらにその公共の祝日が通常の就業日に当たる場合,従業員は代替の有給休日が取得できます。
2016年度の法定休日
https://employment.govt.nz/leave-and-holidays/public-holidays/public-holidays-and-anniversary-dates/
2016年度の地区の記念日
Auckland:29 January
Taranaki:31 March
Hawke's Bay:1 November
Wellington:22 January
Marlborough:1 November
Nelson:1 February
Canterbury:16 December
Canterbury (South):16 December
Westland:1 December
Otago:23 March
Southland:17 January
Chatham Islands:30 November
(4)日本食レストラン,日本人経営カフェではよくある『今日は暇だから帰っていいよ、今日は予約客が少ないから来なくていいよ』という事があるか?
2016年4月1日から労働時間を定めない労働契約禁止法(ゼロ時間雇用契約禁止法)が施行されました。ゼロ時間雇用契約とは労使間で労働時間を定めず、雇用者はいつでも必要な時に労働者を呼び出し,帰らせたりと雇用者が都合良く働かせることができます。一方,労働者は賃金や手当の支払われない待機時間を強いられる上,生活に必要な賃金を得られる労働時間が確保されない恐れがあります。
ゼロ時間雇用契約禁止法は
全ての雇用契約の労使双方に対し,雇用契約書に週当たりの最低労働保証時間と何時から始まり何時で終わるか,若しくは何曜日の仕事か明記する義務付けています。それらの時間は労働日及び開始・終了時間の記録を取らなければならない。
この合意に「正当な理由」のための「勤務可能条項」を含んでも良いが,従業員には勤務できる状態にすることに対し補償しなければならない。労働者たちは
罰則なく残業を拒否でき,またシフトのキャンセルに対する補償もされなければならない。よって『今日は暇だから帰っていいよ,今日は予約客が少ないから来なくていいよ』は違法です。
下記のサイトのCancellation of shiftsを見て下さい。
https://employment.govt.nz/hours-and-wages/hours
[b](5)試用期間時給(トライアル最長90日迄)は最低時給$15.25あるか?資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタなのにトレーニング時給($12.20以下)を提示
面接時は最低賃金を支払うと言っても,実際働き始めると3ヶ月はトレーニングだから$10と面接時とは違う賃金が払われたという報告あり。面接時で確認しましょう。できたら,面接時の会話を録音し保存しましょう。
====試用期間時給とは(トライアル最長90日迄)====
ワーホリ年齢であれば試用期間中,最低時給$15.25は法律上で保証されています。もし$10とか言われたら即刻労働省に報告しましょう。電話の仕方は下記に記載してあります
====トレーニング時給とは====
トレーニング時給は国家資格や資格が必要な職業に適応されます
(1年で最低でも60単位必要な資格)薬剤師,会計士,教師,調理師など。
[b]####トレーニング時給適応 最低時給$12.20####
日本食レストランではシェフになりたい
調理学校に通ってる学生,カフェでは
パティシエ,ベーキングを勉強している学生にトレーニング賃金か適応されます。
####トレーニング時給適応不可 最低時給$15.25保証####
既に調理師資格保持のシェフ,パティシエ,ベーカーには適応不可。
バリスタは資格はありますが60単位以下なのでトレーニング時給適応不可。
もし調理師の資格を持っていない人をシェフとして雇う場合,その人が資格修得の為のコースに在籍していない場合,やはり通常の雇用契約となり,雇用主は試用期間中であっても最低賃金かそれ以上の賃金で雇用しないといけないのでトレーニング時給適応不可。
資格不要のホールスタッフ,キッチンハンド,カフェのフロントオブハウス,バリスタにトレーニング時給適応不可。最低時給$15.25保証されています。
****要注意****
オークランド市内にある,日本人経営のカフェ,日本食レストランが未だにトレーニング時給,トライアル不法時給$10をあたかも合法であるかのように提示して悪質だと報告あり。
++++電話後で見分ける悪質な日本食レストラン+++++
*答えられられない,答えを渋る
*面接の時に話すと逃げる
*電話の対応が感じ悪いレストランや日本人経営カフェ
*『うちだけでなく他もやっている事だから!!』と不法行為を認め逆切れする
++++++++++++++++++++++++++
もし,自分や友人が不法に働かせられているのでしたら労働省に相談してください。
相談料は一切かかりません。無料です。
この労働省との電話相談後,労働者からそ雇用者に指導や相談内容を報告する事はありません。あくまでもアドバイスのみになります。英語に自身が無いようでしたら,
無料電話通訳が利用できます。とても簡単です。電話方法は下記に記載しました。
*********↓↓↓とても簡単!!!労働省への電話の仕方↓↓↓********
(1)労働省に電話する 0800 20 90 20 (9.00am - 5.00pm Monday to Friday)
(2)英語アナウンスがありますので, それが終わったら『3』を押して下さい。
(3)電話が繋がる迄15分くらい時間がかかります。スピーカーフォンにして待つ事をお勧めします。繋がったら【Japanese intepreter please】と言って,更に日本語通訳さんに繋がるのを待ちます。電話は切らずに通訳さんがでる迄待ちます。
(4)暫く待つと日本語通訳さんと繋がり,労働省の方,通訳さんとあなたと3者の電話会議になります。
(5)相談が終わりましたら,労働省の方,通訳さんにお礼を言うのを忘れずに!!
この電話相談後,アドバイスをもとに雇用者と話し合いをし解決できない時は,労働省管轄のメディエーションする勇気を持って下さい。悪質雇用者を野放しにし,罪の無い移民の方,ワークの方,ワーホリの方が餌食になります。この悪の連鎖から断ち切る為にメディエーションは必要だと思います。
新移民法では,移民やワーキングホリデーの人々に,不当な権利で労働させる悪質外国人雇用者に対し,最高懲役7年もしくは最高$100,000の罰金もしくは両方が科せられます。
その経営者が過去10年以内に永住権を取得した移民である場合,永住権とそれによって取得した市民権を剥奪され強制送還の対象にもなります。
http://www.expatforum.com/new-zealand/new-law-in-new-zealand-to-crackdown-on-employers-who-exploit-immigrants.html
最後に、
出来るだけ沢山の友人と労働環境の情報を交換して下さい。
新しく来たワーホリさんに,この法律の事を教えてあげて下さい。
悪いのはあなたではなく経営者です。