>先日トライアルを済ませたレストランから採用のメールを頂き
通常、雇用法でのトライアルは、新規採用者を雇用してから一定期間(最長90日)を試用期間とすることを意味するので、トピ主さんの場合は違うと思います。
どちらかというと、採用試験の一部ではありませんか?
例えば、シェフの応募者に対し、店が実際に料理を作らせて技能を審査するなど。
その場合は、採用前であり時給は発生しません。ただし、審査目的なので短時間であるべきで、「トライアル」を悪用して長時間無給で働かせる悪徳雇用主も居ます。
採用を取り消されたという事ですが、採用はメールで通知され、それにトピ主さんはオファーを受けるとメールで返信しましたか?
そうであれば、文書として証拠があります。
メールに対して電話でオファーを承諾したとなると、状況が違ってきますが。
オファーを受けて承諾した、という証拠が必要なのです。
Provided that an offer of employment has been made, and accepted, you are "a person intending to work" whether or not they have signed an employment agreement.
The employer cannot withdraw an offer of employment once it has been accepted. To do so would run the risk of a personal grievance being raised by you.
ジョブオファーは、応募者が承諾した時点で有効となり、雇用関係が発生します。
雇用契約書を交わす前でも、です。
幸いトピ主さんの場合、メールが残っていますのでレストランに対しPersonal Grievanceを訴えられる可能性があります。
労働局にアドバイスを仰いでください。
電話番号は、0800 20 90 20です。
https://www.employment.govt.nz/about/contact-us/