NZの相続税(Estate Duty)は、1992年12月17日に、贈与税(Gift Duty)は、2011年10月1日に廃止になりました。
例えば、個人事業主(Self Employ)でビジネスをされている場合、会社登録になっていればビジネスオーナー個人の資産財産は、ビジネスが負債を抱えた場合でも切り離して考えられます。
会社登録していない場合には、オーナーの個人財産もLiabilityとして債権者への返済対象になります。
NZで離婚する場合、夫婦の資産財産(Relationship Property)は折半(50:50)が基本です。
他にもあるかもしれませんが、上記のような状況になった場合に子供名義の預金は夫婦資産とはみなされません。
それがメリットになるのかは、そういった状況になるかならないか、だとは思いますが。。。