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子供の国籍について

meg[#33144]
meg[#33144]

質問ID:10815
ワークVISAを申請中で、現在学生VISAの者です。
パートナー(kiwi)の子を妊娠中です。
ワークVISAが取得出来なかった場合滞在できないため、帰国して日本で出産します。
その場合、子供はニュージーランドの国籍も取得できるのでしょうか?
今のところ結婚は考えていません。
専門機関に相談すべき内容かと思いますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、回答お願い致します。

ベストアンサー

  • HAL[#5505]  回答ID:10821 
  • 2020年5月07日 21:58:33
まず、こちらを参考になさってください。
Children born in Japan - applying for New Zealand citizenship by descent
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/north-asia/japan/new-zealand-embassy/living-in-japan/children-born-in-japan-applying-for-new-zealand-citizenship-by-descent/
親にNZ Citizenship by birth or grant があるならNZ国外で生まれた子供は出生と同時に Citizenship by descent を取得します。他の条件は何もありません。必ず取得できます。ですのでトピ主さんが日本で出産すれば自動的に子供は二重国籍となります。ただし、子供にNZ国籍があるという事実と、日本にいながら子供のNZ国籍を登録することは別の話です。

Citizenship by descent登録には確か期限はありませんので、出生後いつでもできます。極端な話、本人が大人になってから自分ですることもできたと思います。私は子供が一歳の時に日本からしました。また、この登録は任意だそうですが、登録することでNZパスポートが取得できるようになりますし、citizenship by descentであることを明記した公的証明書であるCertificateが発行されます。登録の際はNZのDepartment of Internal Affairs に直接書類を郵送します。

日本で日本人から生まれた子供の出生証明は戸籍ですので、トピ主さんの場合はお子さんの戸籍に父親の情報が記載されるように認知手続きが必要だと思います。

参考サイト
https://www.govt.nz/browse/passports-citizenship-and-identity/get-or-renew-a-new-zealand-passport/get-your-child-a-new-zealand-passport-when-born-overseas/#what-you-need-to-know

こちらはCitizenship by descent の registration フォームです。子供のパスポート申請もしたい場合は、このフォームで同時にできます。
Application for New Zealand citizenship by descent and passport — child (PDF 1.1MB)
https://www.govt.nz/assets/Documents/Passports-citizenship-and-identity/application-for-new-zealand-citizenship-by-descent-and-passport-child.pdf

長くなりましたが、よく考えて準備されますように。お体に気を付けて元気にお過ごしください。
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回答 (4)
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    • のん[#16617]  回答ID:10816 
    • 2020年5月07日 13:17:40
    子供の出生届を出すときに親の国籍、永住権の有無のチェック欄があります。
    ですからパートナーの情報と任意?が取れているのであるなら国籍はもらえます。
    日本で出生した場合は二重国籍が基本認められないので、出生届は役所か大使館どちらを先に出すか等、そこをよく調べたほうがいいですよ。どうやって国外出産で二重国籍をキープできるのか。。。
    あと、NZ国外で生まれたキウィの子は確か次の世代(トピ主さんの孫)がNZ国外でまた生まれた場合はNZ国籍が自動的にはもらえないようになっているはずです。
    そういう点も踏まえて出産場所を考えたほうがいいですよ(^^)
    お気をつけて。
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    • meg[#33144]  回答ID:10817 
    • 2020年5月07日 13:21:59
    のんさん、ありがとうございます。
    とても参考になりました‼️
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    • L.M0417[#31019]  回答ID:10820 
    • 2020年5月07日 21:46:17
    私は日本でキウイのパートナーの子供を出産しました。
    国籍について、多重国籍になったのが20歳未満のときには22歳になるまでにどちらかを選択をしなければならないだけで、産まれる子供に日本とNZの国籍を与える事は可能です。
    日本では出産後、14日以内に出生届を提出する必要があります。
    私たちは日本でも籍はいれていないため、出産前にパートナーに認知をしてもらい、非嫡出子として出産しました。そうすると、父の欄にパートナーの名前が載ります。出生届の内容が載った書類を役所で発行してもらい、翻訳してニュージーランド側にその他必要書類と共に提出し国籍、パスポートを手に入れました。数年前の話なので、流れや書類は確認してください☺️
    蛇足ですが、私は2人目はニュージーランドで出産しました。この場合、バースサティフィケートを申請して、書類が届いたら、日本領事館に3ヶ月以内に出生届を出しに行く必要があります。
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    • meg[#33144]  回答ID:10822 
    • 2020年5月08日 07:08:51
    L.M0417さん、HALさん、ありがとうございます。とても参考になると共に、安心しました。
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